雇用保険被保険者受給手続き?(失業保険受給手続き?)をしようか迷っています。再就職手当がでるのはハローワークの求人で採用された場合のみですか?


失業保険受給の手続きをすると実際に受給されるまで三ヶ月の待機期間がありますが待機期間であり受給してなくても一度手続きをしてしまったら再就職先で加算できるはずの雇用保険の通算はなくなり、さらに就職は決まったのにハローワークの求人でなかったのなら再就職手当すらもでないですか?
再就職手当ては給付制限期間3ヶ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介で就職しなければ出ませんが、次の2ヶ月間は自分で仕事を探してきても出ます。
実は私は失業中で先月聞いてきました。
注)3ヶ月は給付制限期間といいます。待機期間とは失業申請後7日間を言います。
また、90日のうち三分の二以上を残すと残日数×日額×50%、三分の一以上の場合は残日数×日額×40%が受けられます。
扶養内での働き方について教えて下さい。
2月~派遣で1日7.5時間時給850円で週5日働いています。
最初は短期の契約で2~3ヶ月の更新だった為、社会保険にはせず、旦那の扶養内でいく事になっています。この度妊娠が分かり、1月が出産予定なので11月まで働かせてもらう事になりました。2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下に押さえると扶養内で働く事ができるのでしょうか?
休んだり時間の調整はしても良い事になりました。
雇用保険も、2月~つけて頂ける事になり、失業保険もでるのでしょうか?
>2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下
その年「1年間の収入」が103万円以下であれば奥様はご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。

離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たすことになります。失業給付を受けるには、もう一つ要件を満たす必要があります。それは「いつでも働ける状態にあり、働ける“能力”があること」とされているのです。妊娠されている人はこの“能力”の点で認められないことがあります。このような場合は「受給延長」の手続をし、ご出産後働ける状態になった後に受給することができます。
現在、妊娠出産育児の為、失業保険受給期間延長中です。就業中の平均月給は約24万円です。
(退職からさかのぼっての7ヶ月間)失業給付を受ける場合、基本日額は、およそどれくらいになるのでしょうか?就労は考えておりますが、旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
6ヶ月間の支給額を180日で割った額が基礎になります。
※「7ヶ月間」の「平均月給」では意味がありません。

また、この場合の「月」は賃金締め日が基準です。

年齢も関係するんですが、その点の説明がないですね。
※30歳未満と以上、45歳未満と以上。

5300円前後では?



〉旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
負担との兼ね合いの話なら、あなたが住む市町村の国民健康保険料/税によることですね。
失業保険の再就職手当についてです。

失業給付金をもらい始めて1ヶ月以内に職が決まれば、給付日額×残日数×60%…2ヶ月以内なら、×50%ですよね。


その60%…50%…の意味がよくわからないのですが、「本来職が決まればもらえないが、減額されて一度に渡しますよ」という意味ですか?

では、満了までもらった方がお得ではあるのですか?
50%、60%の違いは、所定給付日数の残数が2/3か1/3によります。
所定給付日数を90日としますよね、2/3以上60日以上残して就職が決まった場合は、基本日当日額(上限5885円)×0.6×残日数(60日以上)。
3/1以上、2/3未満の場合は0.5になります 日当×0.5×残日数(30日~59日)です。

満了までは最悪ですね、再就職手当+給与賃金が最高です、女性なら、まだ良いかもしれません、男性の場合、社会的に無職では辛すぎるでしょう。
3・11地震で職場が被災し、今年中の再建は難しいという事で、会社から休職扱いで、失業保険くらいの手当てを頂ける事になっています
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)

被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました

この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です

会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています

それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?

会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…

1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました

よろしくお願いします
社会保険加入している人は、扶養に入れません。
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。

休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。

補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。

さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。

その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
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