今月、8月31日で退職します。
(2010年4月入社で、1年7ヶ月働いたことになります。)
現在、5ヶ月の妊婦で、妊娠・出産を理由に退職します。
雇用保険(失業保険)について質問です。
以前から仕事(主に上司)のストレスで辞めたいと考えていた際、妊娠が発覚。
仕事が夜遅くまでの立ち仕事のため、体調のことを考え退職させていただくことになりました。
先ほど、ハローワークに確認し、雇用保険(失業保険)の期間の延長の手続きまでは、
なんとなく理解しました。
来年2月の出産後、失業保険受給が開始するということだったのですが、
実際に受給が始まるのは何月~何月になるのでしょうか?
また、失業保険を受けている間働くために就職活動を必ずしなければなりませんか?
仕事が見つかった場合、断っても大丈夫なのでしょうか?
出産後1年、欲を言えば3年、子供の面倒をみてやりたいです。
妊婦が上手に失業保険をもらう方法をわかり易く教えていただきたいです。
延長の手続きをしますと、基本受給期間が1年、延長が3年で、9/1から4年間が受給期間になります。
その間に、保育園(保育園に限りませんが)に入れる、親が面倒見てくれる等の証明が出来れば、出産後8週間は労基法により、求職活動は出来ませんが、それ以降でしたら、延長解除は、御自身が決める事です。

2月の出産後が開始ではありません、4年間で、御子様の世話をしてくれる方、施設が見つかれば延長解除を決めるのは、質問者様ですよ。
休職期間(1ヶ月)以内に病気回復の見込みがなく、退職を決めました。
その場合、今の時点で退職届を出すのがいいか、月末で退職届けを出すのがいいのか悩んでいます。
傷病手当の手続きもまだしていません。
現状としては、6月半ばから入院で休んでいるのですが、その間に有給扱いになっていて、7月から「休職」に切り替わっています。
会社側からは、8月1日から復帰できない場合は、休職期間を過ぎるので退職という形になるが、経験があるのでまたいつか復職してもよいとのことでした。
各種手続きはわからないので自分で調べて書類を持ってくるようにと言うのですが、当分動けません。
月の途中で傷病手当の手続きと退職願を出すのと、月末で退職という形にするのとでは、どちらがお得なのでしょうか?
月の途中で退職すると、すぐに国保に切り替えで、社会保険は払わなくてもいいと聞きました(継続はしません)。
傷病手当についてですが、退職後も医師の診断があればもらえるそうなのですが、例えば15日退職の場合、15日の分までは会社のサインが必要で、一旦もらって、16日以降の退職後は、ある程度まとめて請求が可能なのでしょうか?(その場合何日分とかあるのでしょうか?)
退職後、失業保険をもらうにうあたって、10日以内に求職手続きを職安でしないといけないと聞きましたが、その後職安に通わないといけないという話も聞きました。
通うって、どのくらいのペースで通い、何をすればいいのでしょうか?
正直、病気でそれどころではないのですが、本当でしょうか?
自己都合の退職になると言われたので、3ヶ月はもらえないのですが、その3ヶ月の間もずっと通わなければいけないのでしょうか?(今の病気は半年~1年くらい静養しないといけません)
今はちょこちょこと会社に報告の電話をしないといけないのですが、結構いやみを言われたりするので、ちょっと精神的に弱っていて、できればすぐにでも退職したいというのが本音なのですが、これまで残業代もでないのに毎日残業をしてきたので、損はしたくないというのもまた本音です。
よろしくお願いします。
病気での退職は失業保険はもらえません。働ける意欲働ける状態にある人がもらいます。

私なら月末退職します。国民年金だと老齢基礎年金、厚生年金なら老齢基礎年金と老齢厚生年金、たとえ1月分でも多くもれえる方を選択します。

7月末で退職し会社に1回傷病手当金の手続きをお願いします。7月分の給料がもらえてないので直ぐできるでしょう。1年半くらいもらえます。

失業保険は延長の手続きをとりましょう。
わかりにくい質問で すみませんが よろしくお願いします。
妻が妊娠 出産の為に退職し 自分の扶養に入りました。出産を機に 妻の実家のある隣県に 移住予定です。
妻はひと足先に 里帰り出産
の為に 住所変更して そこのハローワークで 失業保険の延長?みたいなのを申請しました。自分は 仕事の都合であと一ヶ月後に退職して 妻実家のある隣県に移ります。退職後は 失業保険をもらいながら しばらくは育児を手伝う予定です。そこで 自分が退職すると健康保険の資格がなくなるので 自分も妻も 国保に切り替えるんですが
健康保険の2年の延長 みたいな制度
を利用したら この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。
また、子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合 子供も扶養に入ったみたいな形になるんでしょうか?
>健康保険の2年の延長 みたいな制度

健康保険の任意継続制度ですね。

>この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?

被扶養者の条件に該当していれば、問題ありません。

>自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。

それが、よろしいかと思います。

任意継続の保険料と国保の保険料を、前もって確認されていた方がよいでしょう。

なお、任意継続の加入申し込みは退職してから20日以内です。

>子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合

出生された場合は、被扶養者異動届(追加届)の提出により、可能です。

また、出産育児一時金の申請・請求も可能です。
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