失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
病気が完治した後の退職であっても、退職の原因(理由)が病気であれば、特定理由離職者に該当すると思いますよ。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。
なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。
特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
会社が離職票を作成する際に、退職理由記載欄に「病気による労務不能のため」とか書く必要があるかと思います。
あなたがハローワークで手続きする際には「医者の証明を持ってこい」とか言われるかもしれませんが(この辺の必要書類については各ハローワークで取り扱いが異なる可能性もありますので、管轄のハローワークに聞いてみた方がいいかもしれません)。
なお、特定理由離職者は、一般の受給資格(過去2年に12カ月の被保険者期間)が無い場合の特例です。
一般の受給資格があるなら、たとえ病気による退職であっても特定理由離職者には該当しません。
特定理由離職者となった場合は、支給制限期間はありませんが、支給日数は自己都合退職時と同じです。
金額(日額)については離職理由に関係なく、同じです。
失業保険受給中のアルバイトの申告について
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
友人が失業保険を受給中でもアルバイトは週20時間以内におさめていれば
内職扱いで職安に申告はしなくてもいいと
別の友人から聞きアルバイトをしているのですが
同僚のドタキャンなどで、代わりに出勤して週20時間を越えていたのに
そのことを忘れ、申告をしていなかったみたいです。
そもそも週20時間以内であっても申告は必要だと思いますが
このような勘違いに後になってから気づいて申告をした場合
受給停止になりますか?
それとも不正受給の意図が無いということで受給分からバイト代を差し引かれるだけですみますか?
>内職扱いで職安に申告はしなくてもいい
ご友人は誰からお聞きになったのか……。
雇用形態はどんな形であれ、収入が発生すれば給付から差し引かれる、または停止されます。
認定日に提出する書類にも「内職の収入」を記入する欄もあり、収入を得た日・金額・何日分かを書くようになっています。
これは最初の説明会できっちり説明しているはずなので、「聞いていなかった」で通るとは……私は思えませんが。
ご友人は誰からお聞きになったのか……。
雇用形態はどんな形であれ、収入が発生すれば給付から差し引かれる、または停止されます。
認定日に提出する書類にも「内職の収入」を記入する欄もあり、収入を得た日・金額・何日分かを書くようになっています。
これは最初の説明会できっちり説明しているはずなので、「聞いていなかった」で通るとは……私は思えませんが。
失業保険に関して!質問です!自己都合退職で、早く失業保険手当てを貰えた方いらっしゃいますか?
昨年末に3年間働いた会社を退職しました。理由は毎日深夜までの残業で仕事が激務だったからです。私は女ですが、家庭も父が昨年亡くなり母が一人なので、毎日深夜までの仕事だと手伝いも出来ないし、この様な働き方では体を壊すと思い自己都合退職しました。この場合、会社都合と同じ様な早く貰えたりしないのでしょうか?
昨年末に3年間働いた会社を退職しました。理由は毎日深夜までの残業で仕事が激務だったからです。私は女ですが、家庭も父が昨年亡くなり母が一人なので、毎日深夜までの仕事だと手伝いも出来ないし、この様な働き方では体を壊すと思い自己都合退職しました。この場合、会社都合と同じ様な早く貰えたりしないのでしょうか?
離職票はもらいましたか?
離職票の離職理由が自己都合になっていても、残業が離職前3ヶ月間に毎月45時間を超えている場合は「特定受給資格者」として認定が可能な場合があります、但しその残業時間についての証明(タイムカード・給与明細等)が必要になります。
他には、すぐには受給出来ませんが、ハローワーク指定の職業訓練を受けることにより、訓練開始から雇用保険の受給が出来る制度もあります。(入学時期によりますが、自己都合で3ヶ月の給付制限が付くよりは早くに受給出来るでしょう)
詳しくはハローワークの職業訓練の窓口で相談してみてください。
離職票の離職理由が自己都合になっていても、残業が離職前3ヶ月間に毎月45時間を超えている場合は「特定受給資格者」として認定が可能な場合があります、但しその残業時間についての証明(タイムカード・給与明細等)が必要になります。
他には、すぐには受給出来ませんが、ハローワーク指定の職業訓練を受けることにより、訓練開始から雇用保険の受給が出来る制度もあります。(入学時期によりますが、自己都合で3ヶ月の給付制限が付くよりは早くに受給出来るでしょう)
詳しくはハローワークの職業訓練の窓口で相談してみてください。
以前質問させていただきましたが、結婚後、130万の扶養内で
働くか、子供ができるまでは社保完備のところで働くか
悩んでいます。(妊娠したらやめます。)
フルパートで働くにして、850円(おおよそ) ×8h×週5(約22日)=14万9600円
149600×12ヶ月=1795200円です。
以前の回答では、扶養外になり、社保(健保、雇用保、厚生年金)、
所得税、住民税(結婚前は正社員だっため、一年間は7000円くらいかも )
を149600円から引いても、手取り12万くらいだと聞きました。
扶養内でしたら、10万5千円くらいしか働けませんし、
103万をこえるため、所得税や、住民税(1年間は7000円?)がここから(旦那の給料から)
ひかれてしまいますよね?
そしたら、フルパートの方が2万お得ですよね?妊娠してやめるときに
失業保険ももらえるかもしれないし。
でも違うサイトで、年収180万以上ないと、損だ!というのを
見ました。これはどうなんでしょうか?
やっぱり180万以上ですか?
働くか、子供ができるまでは社保完備のところで働くか
悩んでいます。(妊娠したらやめます。)
フルパートで働くにして、850円(おおよそ) ×8h×週5(約22日)=14万9600円
149600×12ヶ月=1795200円です。
以前の回答では、扶養外になり、社保(健保、雇用保、厚生年金)、
所得税、住民税(結婚前は正社員だっため、一年間は7000円くらいかも )
を149600円から引いても、手取り12万くらいだと聞きました。
扶養内でしたら、10万5千円くらいしか働けませんし、
103万をこえるため、所得税や、住民税(1年間は7000円?)がここから(旦那の給料から)
ひかれてしまいますよね?
そしたら、フルパートの方が2万お得ですよね?妊娠してやめるときに
失業保険ももらえるかもしれないし。
でも違うサイトで、年収180万以上ないと、損だ!というのを
見ました。これはどうなんでしょうか?
やっぱり180万以上ですか?
あなたの所得税や住民税は旦那さんの給料からは引かれません。あなたの給料から引かれる又は納付書で支払います。
社会保険完備ならおっしゃる通りその後の失業手当にも影響するので可能な限り稼いだほうが良いですよ。
あなたが扶養に入ると扶養手当や家族手当がもらえないのなら、だいたい150万で±0円です。
それ以上は稼ぐだけプラス。
今まで旦那さんの扶養に入っていたわけではないのであなたが稼いでも旦那さんの給料には何の影響もありません。
社会保険完備ならおっしゃる通りその後の失業手当にも影響するので可能な限り稼いだほうが良いですよ。
あなたが扶養に入ると扶養手当や家族手当がもらえないのなら、だいたい150万で±0円です。
それ以上は稼ぐだけプラス。
今まで旦那さんの扶養に入っていたわけではないのであなたが稼いでも旦那さんの給料には何の影響もありません。
失業保険について質問します。7年働いていた職場を昨日付けで解雇になりました。離職票が届き次第ハローワークに手続きをしにいくつもりですが、
7年雇用保険をかけていて私は34歳です。だいたい、金額にしたら、1ヶ月いくらくらい支給されますか?支給される期間は何ヵ月ですか?
7年雇用保険をかけていて私は34歳です。だいたい、金額にしたら、1ヶ月いくらくらい支給されますか?支給される期間は何ヵ月ですか?
34歳雇用保険被保険者期間7年、解雇の場合、所定給付日数は180日です。
支給額は月額ではなく基本手当日額と言う日額で28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出します。
基本手当日額の計算は、(-3×w×w+73,240×w)÷76,400=基本手当日額になります。
w=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
但し賃金日額が4000円以下の場合にはその金額の80%が基本手当日額になります。
支給額は月額ではなく基本手当日額と言う日額で28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出します。
基本手当日額の計算は、(-3×w×w+73,240×w)÷76,400=基本手当日額になります。
w=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
但し賃金日額が4000円以下の場合にはその金額の80%が基本手当日額になります。
税法上の扶養、および、健康保険・年金の扶養についての質問です。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。
・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。
【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?
【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・
そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。
・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。
【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?
【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・
そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
質問1
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。
1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。
失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。
ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。
質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。
収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。
障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。
これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。
ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。
さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。
1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。
失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。
ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。
質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。
収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。
障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。
これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。
ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。
さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
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