昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
ええと・・既に回答は出ている気もしますが、少し気になることもあるので、補足で・・
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
扶養家族の手続きで伺いたいです。
今年3月で退職し少しばかりの退職金と失業保険も受けました。扶養家族手続きは保険証と税金の両方があるかと思いますが。
保険証は任意継続を1年取り翌3月で喪失するので、次は主人の扶養にと思っています。
税金は、今は税務署から支払い用紙が来ていて支払いしているんですが友人がこれは前年度分の税金だからと言われ、じゃ来年払うための税金は本当なら扶養家族の手続きをしなくてはいけなかったのかな?と不安になりました。
2月になったら確定申告には、行く予定ですが。退職後はどのような手続きをすれば良いのでしょうか?もう何ヵ月も経っのに今頃なんですが詳しく解る方、経験した方、ご意見お願いします。
今年3月で退職し少しばかりの退職金と失業保険も受けました。扶養家族手続きは保険証と税金の両方があるかと思いますが。
保険証は任意継続を1年取り翌3月で喪失するので、次は主人の扶養にと思っています。
税金は、今は税務署から支払い用紙が来ていて支払いしているんですが友人がこれは前年度分の税金だからと言われ、じゃ来年払うための税金は本当なら扶養家族の手続きをしなくてはいけなかったのかな?と不安になりました。
2月になったら確定申告には、行く予定ですが。退職後はどのような手続きをすれば良いのでしょうか?もう何ヵ月も経っのに今頃なんですが詳しく解る方、経験した方、ご意見お願いします。
扶養家族の定義がよくわかりませんが・・・
まず、質問者様は3月に退職され、失業保険の給付も終わられてますか?
今は無職(専業主婦)ですか?
社会保険の扶養は失業保険の給付が終わってから、今年の収入が予定で130万越さなければ直ぐ扶養になれます。
何故、来年の3月まで任意継続してるのでしょうか?
保険代がムダですよ。
それと税金の配偶者扶養控除はご主人様が年末調整を記入するときに記入すれば良いだけです。
配偶者の退職金記入欄もありましたよ。
まぁ、自分で確定申告するならそれでも良いと思います。
で、今支払っている税金は去年の所得に対しての税金です。
確定申告をすれば、来年6月頃に24年の税金の納付書がきます。
補足みました
年払いされていたのですね。
確かに少しは安くはなりますが、トータルで支払うのと失業保険を貰う間だけかけていて、終わってから保険の扶養に入るのとでは、金額は断然そちらの方が安かったと思います。
で、ご主人様の年末調整の件ですが、年末調整の申請書に記入するだけでも大丈夫です。
ただ、質問者様の今年の収入が140万以内であれば特別配偶者控除になりますから、申請書に記入するだけで大丈夫です。
もし140万を越えていたら確定申告された方が良いです。
来年、質問者様に納税書は届きますけど・・・
まず、質問者様は3月に退職され、失業保険の給付も終わられてますか?
今は無職(専業主婦)ですか?
社会保険の扶養は失業保険の給付が終わってから、今年の収入が予定で130万越さなければ直ぐ扶養になれます。
何故、来年の3月まで任意継続してるのでしょうか?
保険代がムダですよ。
それと税金の配偶者扶養控除はご主人様が年末調整を記入するときに記入すれば良いだけです。
配偶者の退職金記入欄もありましたよ。
まぁ、自分で確定申告するならそれでも良いと思います。
で、今支払っている税金は去年の所得に対しての税金です。
確定申告をすれば、来年6月頃に24年の税金の納付書がきます。
補足みました
年払いされていたのですね。
確かに少しは安くはなりますが、トータルで支払うのと失業保険を貰う間だけかけていて、終わってから保険の扶養に入るのとでは、金額は断然そちらの方が安かったと思います。
で、ご主人様の年末調整の件ですが、年末調整の申請書に記入するだけでも大丈夫です。
ただ、質問者様の今年の収入が140万以内であれば特別配偶者控除になりますから、申請書に記入するだけで大丈夫です。
もし140万を越えていたら確定申告された方が良いです。
来年、質問者様に納税書は届きますけど・・・
妊娠で退職による失業保険の受給延長と扶養について
扶養に入った場合でも、受給の延長は出来ますか?
扶養に入った場合に、受給する時には扶養から外れないといけないでしょうか?
確実に基本手当ては、4,000円以上あります。
私の会社に確認したら、自分の6ヶ月間の給料で失業保険でもらえるのか、旦那さんの給料での計算になるのかハローワークで確認した方がいいよと言われました。
旦那の給料での計算なんてあるんでしょうか?
私の会社の保険組合に確認したら、失業保険もらうために扶養に入れない場合もあるから旦那さんの会社に確認して下さいと言われました。
旦那の会社は、とても小さく保険組合はありません。
旦那に言っても話が通じないので、直接社長に電話したほしいと言われて電話しました。
話したところ、社長さんも無知で、『多分、扶養に入れると思います。』という返事でした。
経理などやる人もいないので、社長さんに聞くしかなく即答が出来ないようです。
私自身も、無知で今月で退社するので、金曜までに保険を任意継続するか扶養に入るなら保険証の返還を求められているので焦ってます。
扶養に入った場合でも、受給の延長は出来ますか?
扶養に入った場合に、受給する時には扶養から外れないといけないでしょうか?
確実に基本手当ては、4,000円以上あります。
私の会社に確認したら、自分の6ヶ月間の給料で失業保険でもらえるのか、旦那さんの給料での計算になるのかハローワークで確認した方がいいよと言われました。
旦那の給料での計算なんてあるんでしょうか?
私の会社の保険組合に確認したら、失業保険もらうために扶養に入れない場合もあるから旦那さんの会社に確認して下さいと言われました。
旦那の会社は、とても小さく保険組合はありません。
旦那に言っても話が通じないので、直接社長に電話したほしいと言われて電話しました。
話したところ、社長さんも無知で、『多分、扶養に入れると思います。』という返事でした。
経理などやる人もいないので、社長さんに聞くしかなく即答が出来ないようです。
私自身も、無知で今月で退社するので、金曜までに保険を任意継続するか扶養に入るなら保険証の返還を求められているので焦ってます。
受給期間の延長中は基本手当ての支給がありませんから扶養に入れますよ
ただし受給中は組合の扶養条件に従ってください
基本手当ての計算は奥さんの離職前の8ヶ月の賃金の合計を
180で割ったものに50%か80%をかけたものです
受給期間延長中は扶養に入れますから扶養手続をすればいいですよ
ただし受給中は組合の扶養条件に従ってください
基本手当ての計算は奥さんの離職前の8ヶ月の賃金の合計を
180で割ったものに50%か80%をかけたものです
受給期間延長中は扶養に入れますから扶養手続をすればいいですよ
年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。
私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。
旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。
1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?
2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?
3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。
もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
いつもありがとうございます。
私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。
旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。
1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?
2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?
3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。
もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻
1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。
>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。
2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。
3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。
>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
○婚姻
1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。
>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。
2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。
3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。
>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
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