妊婦、失業保険延長、内職
妊婦です!3月いっぱいで仕事を辞めます。
辞めたら雇用保険(失業保険)の延長手続きに行こうと考えています。
出産予定日は6月下旬です。


4月から内職をする予定なんですが(月2~3万程度)
働いたことは、いつ、どのように、どこに報告すればいんでしょうか?

不正で3倍とられるのは嫌なので
どうか回答おねがいします!!
原則として延長期間中の就業は認められていません。
ただ、非常に曖昧な部分もあり、正確な解答はここでは難しいと思われます。月2~3万で2ヶ月程度の自宅での内職であれば、特に就業とは認められないかもしれませんし、一切の収入を認めないかもしれません。地域のハローワークによって対応が違う可能性が高いです。
正確な情報を把握されたいのであれば、私の回答や、今後の回答は参考程度に確認し、ご自身でハローワークにお問い合わせてたほうがよいです。

また、すでにお調べになっているかもしれませんが
「雇用保険 延長 内職 アルバイト」で検索をかけると、同様の質問&回答がいくつか出てきますので、ご参考になさってみてください。

あくまでも、最終的な回答は、ご自身がお世話になる管轄のハローワークの見解でご判断いただければと思います。
会社が倒産しました


製造業をしてましたが一年以上不景気が続き先日倒産してしまいました。
私は収入が減ったので去年の7月から会社には内緒でバイト(1日四時間で三勤一休)をしてます。この場合はハローワークに離職票を持って行き失業保険の給付の手続きをしても実際には会社都合の失業保険は給付されないのでしょうか

詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします
1日4時間で3勤1休ですか……その勤務だけで、1週間の所定労働時間が20時間を突破すると思われるので、雇用保険資格取得(加入)が可能ですねェ。

そのバイトを、現状の勤務時間のまま続ける間は、いわゆる失業保険(雇用保険失業等給付)の受給手続きはできません。

今までのダブルワーク(兼業)が、もし仮に会社公認であったとしても、失業保険はどちらかの会社でしか掛けることはできませんから、バイト先では失業保険は掛けてなかったと思いますが、今後は掛けるようになります。本来なら。
なので、今のバイトを続けるつもりなら、社長と交渉して1日の勤務時間を増やしてもらうとか、できませんかネ?

ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満で、なおかつ1日の労働時間が4時間未満のごく短時間のバイトであれば、「内職または手伝い」として扱うため、失業保険の基本手当が多少減額される可能性はあるものの、バイトを続けながら失業保険をもらうことは不可能ではありません。
毎回の失業認定申告は少々面倒にはなりますが。

1日の時間を増やしてもらうのが難しいなら、逆に1日2~3時間に減らしてもらって、バイトを続けつつ失業保険も(多少減額されながらでも)もらい、本業となりうる仕事を探すのもひとつの手です。
失業保険受給中のアルバイト
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?

すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
単純に言えば、アルバイトには報告の義務があるのと、一般的なアルバイトは法定内ではほぼ不可能です。

たまにみる、コンビニやスーパーで「一日早朝3時間」とかならいけそうですが、、。
それだって、時給によります。

4時間未満の仕事なんてそうざらにないし、それで、一週間を20時間というのは、ほぼ難しい、、。

下手に超えると、前職の給料の基準で貰える失業手当がパーになります。

まあ、色々とやるようはあるんですが、それにアルバイト先があわせてくれるわけでもないので、、。

っていうか、それなら、就職まで普通にアルバイトしろよ、失業保険貰わずに、って言うことだよ、結局、、。
または、それまでに見つける、、とか、、。

生活苦しくないくらいもらえるなら、就職しないで引き伸ばす人がいるでしょ?それを阻止するための部分も多少はあるのが、8割です。
失業保険受給中のアルバイトについてお伺いします。
早く新しい仕事を探したいのですが、たちまちは失業保険受給しながらアルバイトを考えております。
きちんと認定日にハローワークへ行きし
っかり申告します。

離職時賃金日額11170円
基本日額は5826円となっています。
①週20時間未満 1日4時間未満
仮に1000円のアルバイトを1日3時間週に5日 月に60000円?失業保険

②週20時間未満1日4時間以上
仮に1000円のアルバイトを1日6時間週に3日 月に72000円?失業保険

家賃など生活費が必要で、どちらの方法でアルバイトを考えるのが1ヶ月の収入としてはいいのでしょうか…
ハローワークのしおりではよくわからなくて、詳しい方教えていただけたら嬉しいです。
受給中のアルバイトについては一応基準がありますので貼っておきます。
あなたの場合は週4時間未満では下記の(B)に該当する計算になりますので控除金額はないと思います。
週4時間以上の場合はアルバイトをやった日の基本手当は繰り越しになって後で受給できます。(①の内容の通り)
ですので収入総額で言えばアルバイト賃金の差額だけで、②の方が72000円ー60000円=12000円の得になると思います。
あなたも計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
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