失業保険をもらわずに、働き続けたのですが‥‥‥
一年前に18年間勤めていた会社をリストラで辞めました。その後、すぐに次の仕事が見つかった為、失業保険はもらわずに、退職した翌週から今の新しい職場で働き始めました。が、今、この会社を辞めようと思ってます。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?あくまでも現在勤めている会社を基準にされるのでしょうか?
前回は会社都合でしたが、今回は自己都合退職になるのですが、その辺はどうなるのでしょうか?詳しい方、いらっしゃいましたら是非回答をお願い致します。
今の会社が基準になりますね。また失業保険がおりるまで3ヶ月かかります
自主退社の場合は・・・前の会社のように会社都合の場合は翌月から保険
出たんですけどね・・・
失業保険の不正受給の密告を受けた場合(受給中に職安に報告せずにアルバイトして賃金を受けている場合など)、職安の方はどのような調査をするのでしょう?
そんなこと、ここではとても話す訳にいきません。
世の中、悪いことは出来ない仕組みになっているのですよ。
◆会社都合による退職での失業保険について教えて下さい。雇用期間は3年で1月20日付けで退職となります。この場合手続きして、いつ頃手当て支給が始まるのでしょうか?
そしてどのくらい支給されるのでしょうか?
現在妊娠中で3月から産休に入るはずでした。会社の健康保険での出産一時金をあてにしてましたが、ダメになったので、主人の扶養になるため問い合わせると、失業手当てを貰っている期間は扶養になれないとのこと。国保に入るにも失業手当てで保険料、年金と補填できるのか心配です。
主人のみの給料ではかなり生活が厳しくなりそうなので、どうか教えて下さい。
退職は自己都合ですか?
それだと支給は早くて三ヶ月後です。
あと失業保険は「いますぐ働ける人で働く意思のある人」に支給されます。
出産前だと失業保険でないかもです。
出産後なら失業保険は出ます。
国保は自治体によって異なるかもしれませんが、失業中だとだいぶお安くしてもらえます。(失業中である証明が必要です)
年金も支払猶予してもらえます。(後で払わなくてはならなくなりますが)
失業保険で、今年の3月末で自己都合で退社し現在、専門学校に通いながら派遣で1日4時間、月~金まで働いています。
失業保険をもらうことはできるでしょうか。よろしくお願いいたします。
失業保険ですから原則から言えば働いていたらもらえないと思いますが、不正受給をしようという気がなければ職安で聞けばはっきりします、
失業保険について!
今月末で期間限定のバイトが終わります。失業保険を半年分かけてきたのですが、期間満了ということで、
待機期間を待たずすぐに失業手当てをもらえるのでしょうか?
『期間限定のアルバイト』というのが気になるから 念のために補足をしておくけど…。

契約期間満了=雇い止め(会社都合退職) という認識は誤りで、当初から6ヶ月の労働契約を結び「契約の更新はしない」旨が労働契約書や雇入通知書等に明示されていれば 特定理由離職者(離職前6ヶ月の被保険者期間があれば受給資格が得られて 3ヶ月の給付制限がない)には認められない。(*今回辞めるアルバイト以前の雇用保険加入状況によっては認められる[離職理由:2C]ことがないわけではないが)

会社が契約更新の可能性を持って雇い入れたのに会社の都合で6ヶ月で終了したなら離職票は『雇い止め』(離職理由:2A)で発行されて特定理由離職者になるだろうし、会社が最初から更新をしないつもりでいても 更新が無い旨が書面等で明示されていなければ ハロワが特定理由離職者として認定してくれる可能性はある。

労働契約書があれば記載された内容を確認して ハロワに失業給付の申請に行く時にも離職票と一緒に持参しましょう。労働契約書が無い(雇用期間について口約束のみ)場合は会社側の判断、さらにハロワの判断の結果次第で特定理由離職者になるかもしれないし ならないかもしれない。特定理由離職者として扱われなければ、失業給付がすぐもらえるかどうかを心配する以前に12ヶ月以上の被保険者期間がないと受給資格すら得られず いつまで待っても失業給付が受けられないこともあるよ。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。

私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。

しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。

そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。

6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。

この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。


傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。


というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。


離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。

平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。

ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
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