失業保険がもらえるのは自分でやめた場合は1年以上働くことが条件ですが、会社から解雇または辞めて下さいの場合は6か月以上働いて失業保険はもらえるのですか。。
あと、派遣社員の場合でも、途中で解雇または辞めて下さいの場合でも6か月以上働いても失業保険はもらえるのですか。
働いていた期間ではありませんよ、雇用保険に加入していた期間ですよ

派遣社員の場合も同じです加入していた期間です

働いていても雇用保険に加入してなければ貰えませんよ

加入していればあなたの言うとおりです
雇用保険についてです。

体調不良で、昨年6月に退職して 現在は傷病手当を受給しています。
退職してから、寝たきりだったので雇用保険などの手続きができておらず、年末に伺い手続きをしてもらいました。
そのときに
今年の5月中に就職しなければ、雇用保険が切れてしまうので 傷病手当をもらいきって その後失業保険の手続きをしたほうがいいといわれました。
雇用保険が切れてしまうと、次回就職時に一からやり直しというのはわかりますが、今までの雇用保険が0になるということは
一体どうゆうことになりますか?
また、ほかにいいアドバイスがあればよろしくお願いします。
雇用保険0になるということでのマイナス点は、次回失業手当を受給するまでに1年はかかるということでいいと思います。

受給延長申請をされたということなので、「今年の5月中に就職しなければ、雇用保険が切れてしまう 」ということも心配されなくてよいでしょう。3年の猶予があるはずです。

要は、傷病手当は最大で18ヶ月(1年半)受給出来るので、あなたの場合あと半年は傷病手当をもらいながら治療する。→雇用保険は受給延長申請をしておいて、傷病手当支給期間満了になった時点で失業給付をもらったほうが、それだけ長く治療に専念できるということではないでしょうか?
失業保険について教えて下さい。
派遣社員で6年働いています。結婚をするので、3月で退職する予定です。
契約は1年更新で、3月迄です。更新することも可能です。この場合は自己都合になるのでしょうか?
派遣の契約についてではなく、
失業保険の事ですよね?

結婚退職の場合は、当然自己都合となります。
●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)

本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。

これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?

あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?

私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
離職理由が2の(3)は労働契約期間満了による離職ですがそのあとの労働者からの契約の更新の申し出があったかどうかで少し違ってきます。申し出をしていた場合には特定理由離職者2Cに該当し加入期間は6ヶ月以上あればよく、年齢によって所定給付日数が違ってきます。給付制限はどちらであってもありません。賃金支払い状況欄は更新の申し出がない場合は一般受給資格者となり12ヶ月以上の記載が必要になります。基本手当日額の計算は離職前6ヶ月の賃金が対象になります。
<補足について>
申し出があれば特定理由離職者に該当するものと思われます。賃金記載欄は12ヶ月以上記載してあった方が間違いないと思います。しかし、計算は直前6ヶ月での賃金です。あくまでも安定所が最終的に決定します。被保険者期間が6ヶ月または12ヶ月という要件は離職した理由によってまた契約期間中か満了による退職かによっても異なります。
社会保険の扶養手続きについて質問です。
3/31に派遣期間満了で退職しました。

4月は主人の扶養に入り、5月以降は扶養から外れ(ハローワークに給付制限なく失業保険を受給できると確認できた為、5月から受給できるように手続きする予定です)、3ヶ月受給し終わったのちにまた扶養に入ろうと思っています。

扶養手続きに必要な書類として離職票の提出が求められていますが、
派遣会社の手続き上、離職票に記載する最終月の給与金額の確定が15日になるので15日以降にならないと離職票を発行できないと言われました。

しかし主人の会社には第一週までに提出してもらわないと手続きできない(遅くても10日までに)と言われています。

この場合ですが、
①「健康保険・厚生年金資格喪失証明」で代用ができるのか。
②そもそも給付制限がなく失業保険を受給できるので4月は諦めて受給し終わった後に手続きするべきなのか。


主人にも、1ヶ月のみ扶養手続きをして、また入り直す手続きをするのが面倒臭いと言われています。。
また、仕事が忙しいと言われ、会社の担当の方に詳しく聞いてもらえません。

色々調べましたが今回のケースはなかったようなので質問させて頂きました。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
我家では妻の自己都合退職で失業給付が給付制限で3ヶ月間待たされましたが,会社に扶養の打診をしたら失業保険をもらい終わらないと扶養の手続は出来ないといわれました。
そしてその年の年収が失業給付を入れて130万以上ならなれないのでその年は扶養できないといわれましたが,おかしいと思い,
健康保険組合に直接電話をしていろいろ探り出したら,実はその年の年収が130万円を超える見込みでも,失業保険を給付が終われば扶養にしてもらえると言う話を探り出しました。そのことを会社の担当に説明してやっと扶養にできました。
そういう対応から考えれば1月だけ入ると言うのはかなりハードルが高いように思います。担当が面相臭がって
ああだこうだと言って簡単には入れてくれないように思います。
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