病気での退職について質問させてください。
病気での退職について質問させてください。
昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。
眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。
まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。
何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
病気での退職について質問させてください。
昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。
眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。
まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。
何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
健康保険については、ご家族で社会保険加入中の方がいらっしゃれば、その方の健康保険の被扶養者になれるかどうか確認をしてください。被扶養者になってもご家族の方の健康保険料が増額されることはありませんから、心配はいりません。
それができない場合には、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。
保険料は前年の所得で決まるので、もしも支払いが困難ならば相談をしてください。
国民年金については、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の制度があります。
7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得が審査対象となります。
例えば現在可能な平成24年7月~平成25年6月分は、平成23年の所得が対象となります。免除については結婚していれば配偶者、住民票の世帯主の所得も審査対象となりますが、30歳未満の若年者納付猶予は世帯主の所得に審査はありません。
なお失業者については、その証明があれば対象年に所得があっても0円として審査をする特例があります。失業者の証明は離職票や雇用保険受給資格者証になります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になるので、詳細はそちらでご確認ください。
それができない場合には、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。
保険料は前年の所得で決まるので、もしも支払いが困難ならば相談をしてください。
国民年金については、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の制度があります。
7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得が審査対象となります。
例えば現在可能な平成24年7月~平成25年6月分は、平成23年の所得が対象となります。免除については結婚していれば配偶者、住民票の世帯主の所得も審査対象となりますが、30歳未満の若年者納付猶予は世帯主の所得に審査はありません。
なお失業者については、その証明があれば対象年に所得があっても0円として審査をする特例があります。失業者の証明は離職票や雇用保険受給資格者証になります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になるので、詳細はそちらでご確認ください。
失業保険について質問です。
6月30日付けで退職し、再就職が8月1日からとなりました。年齢29歳、会社員(正社員)
失業保険を受給できる方法はありますか?
6月30日付けで退職し、再就職が8月1日からとなりました。年齢29歳、会社員(正社員)
失業保険を受給できる方法はありますか?
質問内容読み違ってました。
すみません。すでに再就職きまってるんですね。
だとだめです。
失業保険の受給資格の条件に
雇用予約、内定など次の就職が決まってないこと
とあります。ですのでアウトです。
つまり失業とは見なされないということです。
すみません。すでに再就職きまってるんですね。
だとだめです。
失業保険の受給資格の条件に
雇用予約、内定など次の就職が決まってないこと
とあります。ですのでアウトです。
つまり失業とは見なされないということです。
失業保険の特定理由離職者の認定基準に関して質問します。
配偶者の転勤への帯同まで時間が空いた場合は理由の如何を問わず認定されないのでしょうか?
私は12年弱働いた会社を退社して夫の海外赴任へ帯同し、夫の帰任に伴い、先日帰国しました。
出国にあたり、失業保険の受給期間延長を行っていたので、帰国後(景気後退の影響もあって1年強で早期帰国することになったのですが)、ハローワークにて失業保険の手続きを開始しました。
事前に読んだガイドラインでは、特定理由離職者にあたると考えていたのですが、ハローワークでの受給者資格認定作業の時には「退職から3ヶ月後に出国したのでは遅すぎる。既定では原則1ヶ月以内です。」と言われました。
通常の転居とは違い、海外へ行くには引越し自体も大変な上、色々な手続きもあり、そんなに簡単に動けるものではなかったのだと説明したのですが、とりつくしまもありませんでした。
夫に帯同するために長年勤めた会社を辞めたのに、今回の措置(給付制限あり)は何だか納得できません。
他の投稿では、ハローワークの担当者によって判断が変わるようなお話も見受けられましたが、どうなのでしょう?
異議を唱えることもできるのでしょうか?
配偶者の転勤への帯同まで時間が空いた場合は理由の如何を問わず認定されないのでしょうか?
私は12年弱働いた会社を退社して夫の海外赴任へ帯同し、夫の帰任に伴い、先日帰国しました。
出国にあたり、失業保険の受給期間延長を行っていたので、帰国後(景気後退の影響もあって1年強で早期帰国することになったのですが)、ハローワークにて失業保険の手続きを開始しました。
事前に読んだガイドラインでは、特定理由離職者にあたると考えていたのですが、ハローワークでの受給者資格認定作業の時には「退職から3ヶ月後に出国したのでは遅すぎる。既定では原則1ヶ月以内です。」と言われました。
通常の転居とは違い、海外へ行くには引越し自体も大変な上、色々な手続きもあり、そんなに簡単に動けるものではなかったのだと説明したのですが、とりつくしまもありませんでした。
夫に帯同するために長年勤めた会社を辞めたのに、今回の措置(給付制限あり)は何だか納得できません。
他の投稿では、ハローワークの担当者によって判断が変わるようなお話も見受けられましたが、どうなのでしょう?
異議を唱えることもできるのでしょうか?
私も主人の転勤が理由で数年前の7月に退職し、10月に引越しでした
国内ですし、引越し先の就職先を探していた(求職者)ので、あなたとはすこしちがうかもしれませんが、
退職後すぐにハローワークで相談すると、やはり1ヶ月位が目安なので、
給付制限つき(3ヶ月待機)になると言われました
でも、その担当者は悩んだ様子で、私がもう少しごねたら、どうにかなったかなーという感じでした
担当者やハローワーク毎で判断が変わることもあるようです
事前に読んだガイドラインには、原則1ヶ月以内の記述はあるのでしょうか?
なければ、それを理由にもう少し交渉してみてはどうでしょうか?
国内ですし、引越し先の就職先を探していた(求職者)ので、あなたとはすこしちがうかもしれませんが、
退職後すぐにハローワークで相談すると、やはり1ヶ月位が目安なので、
給付制限つき(3ヶ月待機)になると言われました
でも、その担当者は悩んだ様子で、私がもう少しごねたら、どうにかなったかなーという感じでした
担当者やハローワーク毎で判断が変わることもあるようです
事前に読んだガイドラインには、原則1ヶ月以内の記述はあるのでしょうか?
なければ、それを理由にもう少し交渉してみてはどうでしょうか?
派遣社員として働いていたんですが、この三月末で期限が切れ次の紹介先がないとと言われました。
ハローワークで失業保険のことを聞いたりしていたら、パソコン教室に行くと給付金がもらえるチラシをもらいました。でも、知り合いに聞いたところ給付金と失業保険両方もらえるときと、給付金のみとあるみたいと聞き、できれば両方もらえることはできないのかなと、条件とかしっているかたみえたら、教えてください!バツイチで子持ちのため、やばいです。生活費!!お願いします!
ハローワークで失業保険のことを聞いたりしていたら、パソコン教室に行くと給付金がもらえるチラシをもらいました。でも、知り合いに聞いたところ給付金と失業保険両方もらえるときと、給付金のみとあるみたいと聞き、できれば両方もらえることはできないのかなと、条件とかしっているかたみえたら、教えてください!バツイチで子持ちのため、やばいです。生活費!!お願いします!
そんなうまい話はありません。
制度としてあるのは、訓練・生活支援給付金(10万円/月)というものがありますが、これは雇用保険受給資格がある間は受けられません。(他にも色々と条件があります)
雇用保険を受給しながら職業訓練を受ける制度もありますが、パソコン教室はないでしょう、訓練内容についてはハローワークの職業訓練担当窓口でお聞きになることです。(適正試験・面接等があります)
とりあえずは、雇用保険(失業保険)を受給出来るように手続きをしてください。
雇用保険の受給が終わり、収入が途絶える時は、市町村の社会福祉協議会へ行き、生活保護の申請をすることが出来ます。
制度としてあるのは、訓練・生活支援給付金(10万円/月)というものがありますが、これは雇用保険受給資格がある間は受けられません。(他にも色々と条件があります)
雇用保険を受給しながら職業訓練を受ける制度もありますが、パソコン教室はないでしょう、訓練内容についてはハローワークの職業訓練担当窓口でお聞きになることです。(適正試験・面接等があります)
とりあえずは、雇用保険(失業保険)を受給出来るように手続きをしてください。
雇用保険の受給が終わり、収入が途絶える時は、市町村の社会福祉協議会へ行き、生活保護の申請をすることが出来ます。
去年の12月始め父か亡くなりました。 公正証書にて遺言書が残されていたのですが、相続割合か明記されていました。
財産の分配に関して執行人が兄に指定されていました。(相続人は兄弟2人です
)その内容が執行人が他の相続人の承諾、署名捺印は必要とせずと記されていました。財産目録の中に私が一人で相続させる土地がしるされていたのですが、その分だけでも名義変更することは可能でしょうか?
現在一応匿名にて司法書士にきいた所、名義変更は相続にかんして確定遺産(遺言書の内容を知らせた所名義変更は可能だと思います)との回答でした。ちなみに未だ財産確定は役8ヶ月たったいまでも未だ書類は全てはそろっていません。
また相手弁護士より税金が支払えないので有価証券等を売却して納税するので了承して下さいとの通知が着ました。私自身弁護士の無料相談では相談はしてるのですが、弁護士を頼むとしても着手金等が全く支払えないので、困ってます。又売却も止める手段はないですか?(話し合いがつく迄でも、売却が止めらるなら着手金だけでも掻き集めてなんとかしようとおもっています。)
稚拙な文章で申し訳ありませんが
だれか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
私自身の現状は失業保険で食いつないでいる現状です。(法テラスはつかえませんでした)
財産の分配に関して執行人が兄に指定されていました。(相続人は兄弟2人です
)その内容が執行人が他の相続人の承諾、署名捺印は必要とせずと記されていました。財産目録の中に私が一人で相続させる土地がしるされていたのですが、その分だけでも名義変更することは可能でしょうか?
現在一応匿名にて司法書士にきいた所、名義変更は相続にかんして確定遺産(遺言書の内容を知らせた所名義変更は可能だと思います)との回答でした。ちなみに未だ財産確定は役8ヶ月たったいまでも未だ書類は全てはそろっていません。
また相手弁護士より税金が支払えないので有価証券等を売却して納税するので了承して下さいとの通知が着ました。私自身弁護士の無料相談では相談はしてるのですが、弁護士を頼むとしても着手金等が全く支払えないので、困ってます。又売却も止める手段はないですか?(話し合いがつく迄でも、売却が止めらるなら着手金だけでも掻き集めてなんとかしようとおもっています。)
稚拙な文章で申し訳ありませんが
だれか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
私自身の現状は失業保険で食いつないでいる現状です。(法テラスはつかえませんでした)
要は,遺言の執行を待たずに、あなたの一存で遺言内容である特定の土地について他に先んじて相続登記ができないかという趣旨と拝見しました。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。
遺言執行人の力は絶対で、遺言執行人の了解なしになされた財産の処分行為は絶対的に無効であると判例でも示されています(最高裁、昭和62年4月23日)。
従って、遺言(あなたのお父さん)自体が執行者による執行手続きを求めているのですから、相続人であるあなたはそれに従うしかありません。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。
遺言執行人の力は絶対で、遺言執行人の了解なしになされた財産の処分行為は絶対的に無効であると判例でも示されています(最高裁、昭和62年4月23日)。
従って、遺言(あなたのお父さん)自体が執行者による執行手続きを求めているのですから、相続人であるあなたはそれに従うしかありません。
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