国民健康保険被保険者証と健康保険被保険者証と、二枚持っています。
結婚した際、失業保険をもらっていたため(?)
主人の会社に扶養が認められず、
個人で国民健康保険に加入し、国民健康保険被保険者証を取得。
失業保険受給期間が終了し
扶養に入り、主人の会社の資料を提出し、
主人の会社から健康保険被保険者証を取得。
国民健康保険被保険者証は返却するのでしょうか?
どこへ持っていけばいいのでしょうか?
なにか、他に手続きが必要でしょうか?
恥ずかしながら、無知で申し訳ありません。
わかりやすく説明いただければ、とても助かります。
それから・・・
国民保険税の請求書がずっと届いているのですが、
これは、私が手続きを怠ったために届いてきているのでしょうか?
請求書は主人の名前宛てです。
結婚した際、失業保険をもらっていたため(?)
主人の会社に扶養が認められず、
個人で国民健康保険に加入し、国民健康保険被保険者証を取得。
失業保険受給期間が終了し
扶養に入り、主人の会社の資料を提出し、
主人の会社から健康保険被保険者証を取得。
国民健康保険被保険者証は返却するのでしょうか?
どこへ持っていけばいいのでしょうか?
なにか、他に手続きが必要でしょうか?
恥ずかしながら、無知で申し訳ありません。
わかりやすく説明いただければ、とても助かります。
それから・・・
国民保険税の請求書がずっと届いているのですが、
これは、私が手続きを怠ったために届いてきているのでしょうか?
請求書は主人の名前宛てです。
本来の手順としては、ご主人の「被扶養者」となった時点で「国民健康保険」の被保険者資格は喪失しますので住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で喪失(保険証の返却)手続をしなくてはいけません。この届をしていないため“請求書”が届くのです(国民健康保険の保険料請求は「世帯主」宛てに送付される決まりです)。早急に手続をしてください。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
退職後、失業給付終了後の税金、年金、健康保険について
5月に退職し、1月~5月分の給与+決算賞与=102万程でした。
現在職業訓練校を受講しています。
失業保険を受給し、国民年金、国民健康保険、納税通知の税金を納めてきました。
10月の4週目で職業訓練校も終わり、同時に失業給付が終了するので、主人の扶養に入ろうと考えているのですが、市民税、県民税はいつまで自分で収め、いつから扶養に入るのでしょうか。
また、こういった場合の年金、健康保険は11月から扶養に入るものでしょうか。
10月の終了した時点で切り替えしてもらうものでしょうか。
11月、12月バイトやパートを行い収入を得たとしても月額130万以下なら払うものとしてはかわりがないのでしょうか。
5月に退職し、1月~5月分の給与+決算賞与=102万程でした。
現在職業訓練校を受講しています。
失業保険を受給し、国民年金、国民健康保険、納税通知の税金を納めてきました。
10月の4週目で職業訓練校も終わり、同時に失業給付が終了するので、主人の扶養に入ろうと考えているのですが、市民税、県民税はいつまで自分で収め、いつから扶養に入るのでしょうか。
また、こういった場合の年金、健康保険は11月から扶養に入るものでしょうか。
10月の終了した時点で切り替えしてもらうものでしょうか。
11月、12月バイトやパートを行い収入を得たとしても月額130万以下なら払うものとしてはかわりがないのでしょうか。
市民県民税は昨年分のものですから、4期すべてを払わなければいけません。支払いに扶養制度はありません。
健康保険、年金は月単位で、月末締めです。11月からと考えたほうが無難です。
>11月、12月バイトやパートを行い収入を得たとしても月額130万以下なら払うものとしてはかわりがないのでしょうか。
月額130万円で即アウト。月額108,333円以下にしてください。
健康保険、年金は月単位で、月末締めです。11月からと考えたほうが無難です。
>11月、12月バイトやパートを行い収入を得たとしても月額130万以下なら払うものとしてはかわりがないのでしょうか。
月額130万円で即アウト。月額108,333円以下にしてください。
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