派遣社員です。失業保険受給資格はありますか?
昨年の10月より派遣社員としてフルタイムで働いています。
短期の派遣で3月末まで期間が決まっています。

このたび、主人の転勤が決まり、3月末までに引っ越すことになり少し早く仕事を辞める事になりました。
(契約期間を3月末までにして欠勤扱いになるのか、契約自体が短くなるのかはまだ決まっていません)

ひと月11日以上で6ヶ月以上雇用保険に加入していて正当な理由(今回の場合配偶者の転勤)があれば「特別理由離職者」として受給できるときいたのですが、私のような場合も受給可能でしょうか?

また、そのような場合離職票はどういった理由でもらうのが良いでしょうか?
(「引越しによる通勤困難」としてすぐにもらうのか、3月末の期間満了として1ヵ月後に新しい派遣先が見つからないためとしてもらうのか)

引越し先がすごく田舎のためすぐに仕事を見つけるのが難しく、できれば失業保険を頂きながら就職活動をしたいと考えています。

いろいろ調べてみたのですが、同様なケースが見当たらず期限も迫っていて大変困っております。

宜しくお願いいたします。
離職票の退職理由はあくまでも自己都合退職になりますが理由として「結婚による転居のため通勤困難」としてもらってください。
それだと「特定理由離職者」として過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
受給条件は会社都合と同じ条件になります。
派遣社員の出産手当金と失業保険について

他の方も質問されていますがどうしても良くわからなくて詳しい方お願いします

私は現在派遣社員として働く7カ月の妊婦です
①今の職場は約2年間働いています

②健康保険は加入しています

③3月19日が退職日で4月26日が出産予定です

④派遣会社は一度退職扱いになります

⑤退職後は旦那の扶養に入ります

⑥出産手当金を貰えたとして、失業保険の延長も出来るのでしょうか?




担当者の方がいまいち良くわかってなくて、何を聞いても曖昧な答えでとても不安です

貰えるといわれたり、貰えないと言われたり・・・

もしも、貰えないとしたら貰える方法はありますか?

同じような質問が多いとは思いますが、自分で調べてもわからなくてすいません。

詳しい方ぜひお願いします!!
扶養に入ると、失業保険はもらえません。

失業保険(雇用保険)は、求職中の人の暮らしを助けるものです。

扶養になるという事は、求職者でないので、対象外になります。
現在、生後5か月の子供がいます。派遣社員をしていて、期間満了で終了し、1週間アルバイト
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)

職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。

3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。

この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・

働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。

月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。

自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。

自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。

いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
>>妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、働く意欲があり、仕事を探す時期になったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。

妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。

「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。

「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。

延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?

現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。


実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。

確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。

しかし、

>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら

働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。


>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
『離職票』と『離職証明書』について教えて下さい。
3月いっぱいで退職したのですが、まだ『離職票』を受け取っていません。失業保険の延長手続きもしたいので焦っています。人事に連絡したと
ころ、発行が遅れるとの事で『離職証明書』を送付すると言われました。本日『健康保険・厚生年金保険喪失連絡票』というプリントが一枚届いたのですがコレが『離職証明書』なのでしょうか?
この紙を持参すれば失業保険の延長手続きができるのでしょうか?
人事に確認を取ろうと電話したのですが出ませんでした。

詳しい方よろしくお願いします。
【補足を読んで】
ご主人の健康保険の扶養に入る手続きに「離職票か離職証明書」が必要と言われたのですね?

「離職証明書」でしたら「資格喪失連絡票」で代用できます。

資格喪失連絡票で大丈夫かと思いますが、一応ご主人に確認してもらってください。

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主様が受け取った【離職証明書】は退職後国民健康保険に加入する際に役所へ提示するものです。

その【離職証明書】では失業給付の手続きをすることはできません。

失業給付の各種手続きに必要なのは【離職票-1,-2】です。

来週中には欲しいところですね。

cdcd42xoxoさん
失業保険で聞きます。4月一杯で仕事をやめました。会社は5日位で離職表をくれると言いました。届かないので電話したら5月15日に届くと言いました。そして今日、電話したら今月中に届くと言われ
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
離職票をハローワークに届けて一週間後から発生しますから、会社都合なら、7月初めでは?離職票は、会社から貰えない場合、最悪、代理でハローワークが発行します。
出産を考えたら、退職後社会保険は任意継続した方がいい?
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の健康保険の扶養家族になれるかですが、
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。

次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。


ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。

最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。


補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。

出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
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