失業保険について教えて下さい。

退職前3ケ月の残業45時間以上で、特定受給資格者になるというですが…


この場合離職票の会社側の理由は自己都合で良いのですか?

また自分の理由も一身上の都合と書いても問題ないですか?


ハローワークに行った時に、残業時間超過と言えば良いですか?


なぜこのような質問をするかといえば、いざ退職日に理由が残業時間が多いからなどと書けば、何かひどい事を言われそうで心配だからです。


よろしくお願いしますm(__)m
あたしはまだ在職中なのですが、
賃金問題で特定受給資格者になるのか聞きに行ったのですが、
辞める時は自己都合で退職願も一身上の都合で大丈夫と言ってました。
雇用保険を取り消しされる可能性はありますか?

先月パート先を辞め、離職票を要求したところ
「勤務時間が条件に見たないから、失業保険の給付は無理かも」と言われました。
この会社では
最初正社員で働いていて、育休復帰後正社員の枠数がいっぱいだからとパートになりました。
人数も足りているので、1年育休をもらっていた私は無理矢理シフトに入れてもらっていた感じです。
なので月11日以上はありますが週20時間未満です。
しかし、復帰後の最初の給料から雇用保険が引かれていて、
不思議に思っていながらも
育休後だから雇用保険加入必至なのかな…と1年半続けてきました。

今回は妊娠で辞めました。
失業保険をあてにしていたので
今更無理かもと言われてショックですが
やはりどうにもできないのでしょうか?
もし失業保険が受け取れない場合、今までの雇用保険代は泣き寝入りなのでしょうか?
理由は違えど、還付は可能です。

失業等給付が受けられないという理由での保険料還付は「絶対に」ありませんが、
被保険者資格がなかったのにもかかわらず被保険者の地位として扱われていたことに対する更正の途(遡って資格喪失)は、あります。それが功奏すれば、いままで間違って負担していた保険料の精算が行われることにはなりましょう。

私は実務家じゃないので具体的な手続まではしりませんがね。

-補足へ-
就職、離職、労働条件変更で資格喪失、の全てで届出が必要です。

行政にはどこの誰がいつ何処でどのような労働条件で雇われ、あるいは労働条件が変更されたかなんて知る由もありませんので、そのような事実があったのならオマエらが届出ろ、ということになっております。
恐怖の超絶監視国家を望むなら別論ですがね。


で、入社時の資格取得の届出は為されていて、労働条件変更につき資格喪失の届出が為されていない、というだけのことです。
行政云々審査云々の問題というよりも、、ただの事業主の届出懈怠です..



雇用保険を受給しようとする際は、「その受給資格が」あるかどうかはそりゃ見ます。でもそれは、そもそも加入資格があるのかどうか、ということとは趣旨が違います。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。

労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
なりません。

雇用保険の失業給付は・・・・退職日から遡り2年間の間に12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
しかし、その際・・・前職を離職した際に失業給付を受け取っていたら、その結果、前職の加入期間は参入されません(加入期間はリセットされてゼロになると言うことです)。

そこで、貴方の場合・・・・5月からの加入期間だけで判断するので、加入期間が不足しています。


補足への回答

平成25年3月末の自己都合退職で・・・とありますが
○労災事故との関係は・・・どうなっているのですか?
⇒労災事故で治療継続中の場合と治療終了後の30日までは、解雇できないので『自己都合退職』なのですか?

○自己都合退職ならば・・・待機期間7日+支給制限3ヶ月のはずです。
⇒失業保険を期間いっぱい貰った・・・とありますが。・・・・自己都合退社では、ありえません。
その為、会社都合の退職で『支給制限がゼロ』と判断しました。

であるならば・・・・(雇用保険の失業給付を満額貰った・・・という貴方の証言)
平成24年8月から平成25年3月までの12ヶ月未満・6ヶ月以上で支給制限なしの失業給付を受給できた・・・という情報から
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての雇用保険は
⇒『会社都合の退職』として90日分の受給を、支給制限が無い状態で受け取った・・・と判断します。

しかし、その場合は、25年4月の30日しか無いのに90日分を受給する・・・・再就職手当などの受給があった、と判断します。

その結果、
平成24年8月から平成25年3月までの雇用保険加入期間についての権利は使い終わった・・・

だから、
次の就労分には通算できない。

その為
いま現在の雇用保険を受給できるか判断するための加入期間は
現職の平成25年5月1日からの雇用保険加入期間のみで判断することになります。
今の会社を退社して次の転職先に入社するまで1ヶ月空く際、保険等の手続きはどうしたらよいのでしょうか。
やるべきことを教えてください。
また上記のような場合、失業保険は1か月分もらえたりするのでしょうか。
健康保険に関しては退職する予定の会社の社会保険を継続することも出来ます。ただし退職すれば、会社は半分負担しませんので社会保険料は全額自己負担になります。
失業保険は退職事由により、支給されるまでの待機期間が違います。
自己都合での退職の際は、待機期間が3カ月ありますので、自己都合による退職だとすぐにはもらえません。
また会社都合による退職の場合でも、失業保険を申請するに当たっての書類(離職票・社会保険の資格喪失証など)の事務処理を行いますので、辞める当日には手渡しではもらえないと思います。何日間かはかかるかも知れません。
会社都合退職でも上記にある書類(他にも自分で用意しなくてはならない書類や写真などあります)をハローワークに提出して初めて受給資格決定となります。待機期間が7日間あり、8日目から認定期間になります。
ハローワークにて説明会が開催され、そこで受給資格書をもらいます。
会社都合での退職でも支給されるお金が実際に自分の口座に振り込まれるまで、手続きをしてから1か月は要します。
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