傷病手当て受給資格について質問致します。10月20日で契約満了で派遣先の工場を解雇される事になりました。しかし1月5日に子宮筋腫の手
術の為、二週間入院する事が決まっています。解雇にならなければ傷病手当てを頂きながら退院後10日ほど自宅で静養しようと考えていました。会社都合の退職になる為失業保険はすぐに頂けると思いますが、次の就職先をすぐに見つけて働き傷病手当てを頂きながら入院、静養した方が金銭的には得でしょうか?派遣社員として社会保険に5年9ヶ月加入しております
術の為、二週間入院する事が決まっています。解雇にならなければ傷病手当てを頂きながら退院後10日ほど自宅で静養しようと考えていました。会社都合の退職になる為失業保険はすぐに頂けると思いますが、次の就職先をすぐに見つけて働き傷病手当てを頂きながら入院、静養した方が金銭的には得でしょうか?派遣社員として社会保険に5年9ヶ月加入しております
「傷病手当」と「傷病手当金」の区別がついていないようですし、「社会保険」とは「雇用保険」なのか「健康保険」なのか……。
基本手当の額と傷病手当金の額とを計算するための手がかりがない状態でどう答えろと?
基本手当(傷病手当)の額は、いまの賃金額によるし、傷病手当金の額は次の就職時の賃金額によります。比較しようがないでしょう?
雇用保険から基本手当を受けている最中に、傷病などで15日以上すぐには再就職できない状態になったときは、基本手当が受けられない代わりに、同じ額の傷病手当が受けられます(支給は、再就職できるようになったときですが)。
健康保険の傷病手当金は、脱退後に受けることはできません。
加入中に受けていたものを継続して支給される制度はありますが。
※「契約期間満了」は「解雇」ではないし、派遣労働者は派遣元の従業員で、派遣先に雇われているわけではないので、「派遣先を解雇される」ことはありません。次の派遣先で就業するだけの話です。
次の派遣先が(期間満了までに)決まらないときに初めて「離職」になります。
基本手当の額と傷病手当金の額とを計算するための手がかりがない状態でどう答えろと?
基本手当(傷病手当)の額は、いまの賃金額によるし、傷病手当金の額は次の就職時の賃金額によります。比較しようがないでしょう?
雇用保険から基本手当を受けている最中に、傷病などで15日以上すぐには再就職できない状態になったときは、基本手当が受けられない代わりに、同じ額の傷病手当が受けられます(支給は、再就職できるようになったときですが)。
健康保険の傷病手当金は、脱退後に受けることはできません。
加入中に受けていたものを継続して支給される制度はありますが。
※「契約期間満了」は「解雇」ではないし、派遣労働者は派遣元の従業員で、派遣先に雇われているわけではないので、「派遣先を解雇される」ことはありません。次の派遣先で就業するだけの話です。
次の派遣先が(期間満了までに)決まらないときに初めて「離職」になります。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。
例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。
■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能
■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可
■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能
その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。
よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
退職後、1年間の受給期限について教えて下さい。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
6月末で、派遣先の都合により契約が切れます。派遣会社には引き続き仕事を探して頂けるようお願いしていますが、見つからない場合には会社都合で離職票を貰える事になっています。
1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
もし、派遣会社からの紹介がなく雇用保険がないアルバイトをした場合、2月までに失業保険の手続きに行けばよいのでしょうか?また離職直前の6か月の給料から計算されるそうですが、この場合はアルバイトの給料になるのか、離職票を受け取った会社の給料になるのかどちらなのでしょうか?
妊娠して働けない場合は、「働く気持ちはあるが仕事がない」という条件をクリア出来ますか?
詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
>1度失業保険を受給すると、雇用保険のある会社で1年以上働かないと次が受給出来ないと聞きましたので、
そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
受給資格を満たした離職票(離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上あること)があれば、失業給付をもらえます。
ですので、1度受給してしまうと、次の会社で受給資格を満たすまで働かなければなりません。
何度も受給できたら辞めた方が得でしょ?そんな甘くはありません。
退職後1年以内に受給し終えないと、いくら受給途中であってもお金はもらえなくなります。
自己都合の場合、給付申請を行ってから3ヶ月の待機期間(失業給付がもらえない期間)があり、その後も無職で、
働く意欲があれば、受給資格に応じた日数分が支給されます。
受給終了日が退職から1年以内でなければ、満額受給できないことになります。
会社都合で退職の場合など理由によっては、待機期間がない場合もあるので職安に問い合わせてください。
すぐ働ける状態で、働く意欲がなければ受給できない=妊娠している場合はすぐに働けないので受給できません。
ですので、受給資格の延長手続きを職安で行う必要があります。
受給資格の延長を行うことによって、受給は退職日から1年以内という期間が延長されます。
母子手帳などが必要になると思いますので、妊娠を考えているだけでは、延長できないと思いますが…
そろそろ妊娠を考えている私は今すぐ失業保険を受給する事は考えていません。
受給資格を満たした離職票(離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に
加入していた月が通算して12か月以上あること)があれば、失業給付をもらえます。
ですので、1度受給してしまうと、次の会社で受給資格を満たすまで働かなければなりません。
何度も受給できたら辞めた方が得でしょ?そんな甘くはありません。
退職後1年以内に受給し終えないと、いくら受給途中であってもお金はもらえなくなります。
自己都合の場合、給付申請を行ってから3ヶ月の待機期間(失業給付がもらえない期間)があり、その後も無職で、
働く意欲があれば、受給資格に応じた日数分が支給されます。
受給終了日が退職から1年以内でなければ、満額受給できないことになります。
会社都合で退職の場合など理由によっては、待機期間がない場合もあるので職安に問い合わせてください。
すぐ働ける状態で、働く意欲がなければ受給できない=妊娠している場合はすぐに働けないので受給できません。
ですので、受給資格の延長手続きを職安で行う必要があります。
受給資格の延長を行うことによって、受給は退職日から1年以内という期間が延長されます。
母子手帳などが必要になると思いますので、妊娠を考えているだけでは、延長できないと思いますが…
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