失業給付の支給終了から認定日までの失業保険の求職活動実績について。

失業給付の支給終了日翌日から、最後の認定日の前日まで、7日間あります。

この7日間に行なった求職活動は、
活動
実績として認められるのでしょうか?

それとも、支給終了日までの求職活動しか、活動実績として認められないのでしょうか?
>この7日間に行なった求職活動は、活動実績として認められるのでしょうか?

認められます。

求職活動回数は、前回の失業認定日当日から次回の失業認定日(←給付日数の残を消化し切った日 以降でも)の前日までの期間でカウントする。
失業保険の再就職手当てについてです。失業保険を一度ももらう前に(申請後3ヶ月前に)再就職手当てした場合、
その間バイトをしていても再就職手当ては丸々もらえるのでしょうか?
もう少し日本語を正確にお願いします。

失業保険を一度ももらわずに、3ヶ月の給付制限期間中に再就職した場合、その間にアルバイトをしても再就職手当は受給できるのでしょうか?、と言う質問でしょうか?

まず、雇用保険(失業保険)についてですが、自己都合で退職した場合には雇用保険受給申請後に7日間の待期期間、その後3ヶ月の給付制限期間があります、その間のアルバイトですが、一定時間・日数を超えると就職とみなされ受給資格にストップがかかります。
そうなれば基本手当も再就職手当も受給はできません。

また、再就職手当の受給要件はわかっていますか?要件を満たさない就職では再就職手当の受給は出来ません。
失業保険給付制限中にバイト(一ヶ月間で制限中に終わる)で新たに雇用保険に加入しました。
※認定日にもちろん申告します。


生活のためのバイトで平日の休みに就職活動はまだ続けています。この場合は給付額や給付開始に影響はありますか?
再就職には当たらないと思いますが、減額されるならされるでまた考えないと…
給付制限中のバイトに関しては特に問題はありません。

しかし雇用保険に新たに加入って、別の雇用保険被保険者番号を取ったということでしょうか?
どちらにしても、一度管轄のHWに確認されたほうがいいと思います。
退職後の税金、失業保険について質問です。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。

①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??

どうぞ、よろしくお願いします。
①今年9月に退職をして、それ以降はたらいていないということでしたら、今お住まいの住所地の管轄の税務署で確定申告をしたほうがよいと思います。確定申告の時期は毎年2月15日~3月15日頃ですが、給与所得者の還付申告は少し早めに(税務署に確定申告書が配置されたらすぐでもOK)確定申告することが可能です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
失業保険が受け取れるまでの期間の質問です。
通常90日(約3ヶ月)ということでうが、結婚退職の場合45日で(1.5ヶ月)で受け取れると聞きました。
・・・ホントですか?
 雇用保険(数十年前に「失業保険」の名称ではなくなっています)の失業給付(基本手当)の支給は、待期期間(職業安定所に求職申し込みをし受給手続きを行った日を含めた最初の7日間)と給付制限期間が経過した後に開始されます。

 このことから、基本手当の支給が開始される時期は以下のようになります。
 A)正当な理由のない自己都合退職 → 求職申込から8日+3ケ月目の日
 B)会社都合の退職、正当な理由のある自己都合退職 → 求職申込の日から8日目

 なお、給付制限期間は3ヶ月間ですが、給付制限の対象となるかどうかは離職理由により決まります。解雇等会社都合による場合、雇用契約期間満了、正当な理由のある自己都合の場合には給付制限の対象となりません。

 正当な理由のある自己都合退職には、「加齢による体力等の衰え(老眼で顕微鏡を使って行うような細かい作業が困難となった)」や「(山形から東京に嫁ぐなど)結婚による通勤困難な地への転居」などがあります。

 最後に、「5月7日から基本手当の支給が開始される」と言っても、5月7日に現金で支払ってくれる訳ではありません。たとえば、5月20日が失業認定日の場合ですと、「5月20日の失業認定日に、5月7日から5月19日(認定日の前日)までの基本手当が支給処理される」ということです。実際に口座に入金となるのは、その後5営業日後ぐらいです。

 
雇用保険についてです。

2年前の加入当初は、週20時間以上の雇用契約を結んでおり、
実際に20時間以上の勤務実態がありました。
が、昨年の8月から、週17時間勤務になったのですが

雇用保険はそのまま加入しており、毎月給与から保険料も
天引きされています。

今、退職しようとした場合、離職票から判断しても、
週20時間を越えていないことが職安でもわかると思うのですが、
この状態でも失業保険は受給出来るでしょうか?
月11日以上の勤務日数はあります。
週20時間未満でも雇用保険加入は違法ではありません。
ただ、会社には加入の義務がないだけです。
ですから、雇用保険にの受給は可能だと思います。
「補足」
脱会したのではなくて、雇用保険料を引かれていても会社が加入していないという悪質な場合もたまには見受けられます。
その場合は何年でもさかのぼって加入してもらうことが可能です。
ハローワークに行けば全部経歴が分かります。
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