傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業保険について、お聞きします。
去年の12月31日で、派遣の仕事を終えました。自己都合なのですが、その後、何社も面接を受けていますが、仕事がきまりません。
ハローワークで、離職後、保険の手続きはしてないのですが、今からでも手続きに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
その場合、手続きしてから、三ヶ月後にもらえることになるのでしょうか?
それとも、今、離職後三ヶ月経ってますので、もうもらえるのでしょうか?
詳しい方、回答をお願いします。
去年の12月31日で、派遣の仕事を終えました。自己都合なのですが、その後、何社も面接を受けていますが、仕事がきまりません。
ハローワークで、離職後、保険の手続きはしてないのですが、今からでも手続きに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
その場合、手続きしてから、三ヶ月後にもらえることになるのでしょうか?
それとも、今、離職後三ヶ月経ってますので、もうもらえるのでしょうか?
詳しい方、回答をお願いします。
手続きしない限り、失業している扱いになりません。
手続きに行けば、、失業保険をもらうことはできます。
自己都合であれば、手続後に7日間と3ヶ月の待機期間を過ぎてからじゃないと
もらえないですね。
失業保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間になります。
1年が過ぎると、受給途中でも、支給が打ち切られます。
お早めに、ハローワークで手続を。
手続きに行けば、、失業保険をもらうことはできます。
自己都合であれば、手続後に7日間と3ヶ月の待機期間を過ぎてからじゃないと
もらえないですね。
失業保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間になります。
1年が過ぎると、受給途中でも、支給が打ち切られます。
お早めに、ハローワークで手続を。
雇用保険について
アルバイトで社保を払っていたが
会社都合でリストラされ、失業保険をもらう予定でしたがその月に不動産の仕事につきました。その会社では4ヶ月間雇用保険と社会保険を払
っていました。
ちなみにまだ雇用保険の手続きはしていません。
その際、バレずに失業保険の手続きが出来るのでしょうか?
アルバイトで社保を払っていたが
会社都合でリストラされ、失業保険をもらう予定でしたがその月に不動産の仕事につきました。その会社では4ヶ月間雇用保険と社会保険を払
っていました。
ちなみにまだ雇用保険の手続きはしていません。
その際、バレずに失業保険の手続きが出来るのでしょうか?
残念ですが、受給資格がありません。手続きをしても、追い返されるし、就職してればさらに失業していないから何しに来たと言われるでしょう。
最低の受給資格は、過去1年間、毎月11日以上働いて、雇用保険料を遅滞なく納付していたことです。バイトで加入していた雇用保険番号は、一生同じですから無くさないように、その保険番号は、加算されていきますから、不動産屋に提出して継続して貰ってください。
最低の受給資格は、過去1年間、毎月11日以上働いて、雇用保険料を遅滞なく納付していたことです。バイトで加入していた雇用保険番号は、一生同じですから無くさないように、その保険番号は、加算されていきますから、不動産屋に提出して継続して貰ってください。
友達が失業保険貰ってた期間にキャバクラで働いていたらしいのですが、不正受給だったって事ですよね?
友達はキャバクラだから大丈夫、お店もバレないって言ってくれてるしと言っているのです
が、密告したら働き先がキャバクラでも調査が入ってバレるのでしょうか??
友達はキャバクラだから大丈夫、お店もバレないって言ってくれてるしと言っているのです
が、密告したら働き先がキャバクラでも調査が入ってバレるのでしょうか??
雇用保険の受給中は、収入があった場合、認定日に申告しなければなりません。また、一週間に20時間以下の労働なら認定日に申告し働いた日は給付金が出ません。その日数は繰越されます。
万が一、申告しなかった場合は不正受給となり受給額の三倍を罰金として取られます。
万が一、申告しなかった場合は不正受給となり受給額の三倍を罰金として取られます。
失業保険。
勤続33年、定年退職(早期)、52歳。
失業保険は何ヶ月受給できますか?
過去の質問を検索しても、パソコンが無くホームページなど見る事が出来ません。
よろしくお願いします。
勤続33年、定年退職(早期)、52歳。
失業保険は何ヶ月受給できますか?
過去の質問を検索しても、パソコンが無くホームページなど見る事が出来ません。
よろしくお願いします。
早期定年退職の場合、会社都合が認められませんか?
自己都合退職(定年退職も含む)は、150日ですが、
早期退職で、会社都合が認められれば、
330日になりまして、3ヶ月の給付制限も付きませんね。
非常に重要な所です。
また早期の意味が分かりませんが、普通解雇?
それとも事業の縮小?これらは、330日になります。
自分から退職願など出している場合は、自己都合退職で、
150日になって、3ヶ月の給付制限が付きます。
330日あると、次の会社に就職した際、かなりの額の再就職手当てが、
(残日数の3割)まとめてもらえます。
自己都合退職(定年退職も含む)は、150日ですが、
早期退職で、会社都合が認められれば、
330日になりまして、3ヶ月の給付制限も付きませんね。
非常に重要な所です。
また早期の意味が分かりませんが、普通解雇?
それとも事業の縮小?これらは、330日になります。
自分から退職願など出している場合は、自己都合退職で、
150日になって、3ヶ月の給付制限が付きます。
330日あると、次の会社に就職した際、かなりの額の再就職手当てが、
(残日数の3割)まとめてもらえます。
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