雇用保険について。

現在派遣で稼動していて10ヵ月目で、来年2月か3月に仕事を辞めて4月から専門学校に進学しようかと考えています。


昨年9月から雇用保険を給与から天引き(1300円~1400円)されていますが、仕事を辞めて進学でも手続きさえすれば失業保険は貰えるのでしょうか?

また貰えるなら月1300~1400円を1年半払っていたらいくらくらい貰えるのでしょうか?
失業保険の受給する権利が発生するには、満12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要となります
(今回のように「自己都合退社」の場合ですね)

離職したら、会社から「離職証明書」が送られてくるのですが、それを持って、ハローワークへ行くことになるのですが、

今回のケースでのポイントは、

① 被保険者期間が12ヶ月以上になるかどうか。
② 専門学校が夜間とか通信制であるかどうか。

①について、もし、この会社より前に勤務していた会社ががあれば、通算される可能性があります。
ただ、この会社だけならば、12ヶ月未満なので、受給資格がありません。
②について、昼間の(通常の)専門学校であれば、学生が本分なので、受給する資格はありません。
なお、夜間の専門学校とか、通信制の専門学校であれば、失業保険の手続きはできますよ。
雇用保険受給者です。
9月11日の認定後、13日間だけフルの派遣のバイトをしました。
10月9日の認定日の時、残日数15日だったのが、0日となり、
新たに個別延長として60日給付を受ける事ができました。次回認定日は11月6日です。
そして10月19日、職業訓練の申込をしました。開校日は12月1日です。
そこで質問なのですが、この場合、失業保険を貰いながら訓練には通えないのでしょうか?通えると思ったのに、手当や交通費等出ないと言われました。
残日数の所に、C60と記入されてますが、この個別の日数分は該当せず除外されてしまうのでしょうか?何故でしょうか?失業保険を受けながら訓練に行ける方法はないでしょうか?
残日数、或はアルバイトをした日数等…どのようなカウントの仕方がされているのかが、未だに分からなくなってしまいます。自分の中では今後、28日+28日+4日?と来年一月まで延びたと解釈したので、12月開校は、もちろんそのまま失業保険を受けれる、そして日数が繰り越され、訓練終了後に再会できる?と思っていましたが…。
そしてもし、個別延長中にアルバイトに入った場合も、これまでのように、後ろへ繰り越されると解釈していますが、違うのでしょうか?
いくつも不安な疑問点が出てきて、ハローワークの方にも、お金の事ばかりあまり聞けません…。長々とすみませんが、どなたかお分かりの方、教えて頂けませんか?
宜しくお願いしますm(__)m
職業訓練には通えますが、60日の終わりのほうが早く来ると、それ以降はもらえませんし
通所手当等は通常の給付日数の残1/3という縛りがあるので、個別延長に入ってしまっているのでそれも出ません
なので3カ月の訓練だと12月1日の時点で30日しか残ってないとすると、1月以降は基本手当も受講手当も通所手当もなしで通わないといけなくなります。授業料がかからないのでそれでもお得だと通う人はいますが。


普通の給付日数のときでも、訓練中は別に訓練給付があるわけじゃなくて、給付日数を消化していきますよ。
なので訓練が3カ月で、失業手当の給付日数が30日残っている状態で訓練スタートすると、最初の30日分はもともと持っていた給付日数を使い、のこりの2か月は訓練給付が出て、訓練終了すると、もうなにも残ってないという状態になります
今月自己都合で会社を辞める事になりました。私の場合失業保険は何ヶ月もらえますか?今の会社は2年勤め、その間4ヶ月間入院していて、傷病手当を受け取ってました。雇用保険は2年間支払ってました。
前職は1年間働いてましたが、失業保険は受け取らず、すぐに今の会社に入社しました。
この場合は、前職と合わせて3年間勤務していた事になるのでしょうか?
また入院していた期間はどうなるのかも気になります!
今の時代自ら仕事を辞めるべきではないとは分かっていますが、既に決めた事なので前向きに新しい仕事を探す予定です。
どうぞ宜しくお願い致します!
雇用保険は離職前に2年間に12ヶ月(1年)以上の被保険者期間があれば受給は可能ですので大丈夫ですよ。

但し、すぐには受給は出来ませんよ。
退職後に、まず会社から離職票のク交付を受け離職票等の必要書類をハローワークに提出して失業状態が認定されれば受給資格者となります。
申請から7日間は待機期間、そこから3ヶ月の給付制限期間(自己都合退職なので制限が付きます)があり、最初に手当が支給されるまでは、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※給付制限期間1ヶ月目はハローワークからの紹介に限りますが、再就職ができれば、再就職手当の受給が可能ですので早く次の仕事を見つけられるといいでしょう(給付制限2ヶ月目からはハローワーク以外の求人から就職でも可能です)
失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)

②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
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