お世話になります。失業保険の受給期間満了についての助言お願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。
昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。
ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。
以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。
一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう
再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。
色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。
助言あれば よろしくお願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。
昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。
ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。
以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。
一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう
再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。
色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。
助言あれば よろしくお願いします。
知り合いで、手帳を提示したのに関わらず(手続きした職員さんのミス)通常の給付日数扱いをされ、数年後に手帳を提示すれば給付日数が大幅に変わることを知ったものの時効と対応された方がいます。
最終的には自分の知識がないことを反省し、泣き寝入りになりました。
さて、質問者さんは手続き時に手帳がなかった状態ですので相手方のミスとは言えません。
稀に手帳がなくても障害者として手続きされるケースはあるようですが、あくまでも稀です。
どちらにしろ、手続き時の対応になりますので、過ぎたものに関しては何も出来ません。
給付期間の延長というのは、給付日数が延びることではなく、出産や病気等ですぐには働けない方が働けるようになるまでの間受給する有効期限を延長するもので、受給日数を延ばすという意味ではありません。
なので、あなたの場合は対象外です。
現在のあなたが出来る対応としては…
どこへ行っても生活保護と障害年金くらいしか精神の方を助ける制度はないような気がします(稀に市区町村で精神の方向け制度がありますが、ほとんどが身体や知的の方向けです)。
今の詳しい病状が分からないので一概には言えませんが、寝込む等でないのであれば職業訓練への応募という手もあります。
職業訓練中で体や心を整えながら手に職をつける→就職へという道も。
ちなみに、職業訓練には通常訓練と、障害者専用の職業訓練があります。
一部制度や障害者ということに抵抗を感じているようですが、まずは自分を受け入れ、あなたが生きていける環境をつくることが大事です。
主治医と相談の上、各制度を詳しく調べてみてください。
応援しています。
最終的には自分の知識がないことを反省し、泣き寝入りになりました。
さて、質問者さんは手続き時に手帳がなかった状態ですので相手方のミスとは言えません。
稀に手帳がなくても障害者として手続きされるケースはあるようですが、あくまでも稀です。
どちらにしろ、手続き時の対応になりますので、過ぎたものに関しては何も出来ません。
給付期間の延長というのは、給付日数が延びることではなく、出産や病気等ですぐには働けない方が働けるようになるまでの間受給する有効期限を延長するもので、受給日数を延ばすという意味ではありません。
なので、あなたの場合は対象外です。
現在のあなたが出来る対応としては…
どこへ行っても生活保護と障害年金くらいしか精神の方を助ける制度はないような気がします(稀に市区町村で精神の方向け制度がありますが、ほとんどが身体や知的の方向けです)。
今の詳しい病状が分からないので一概には言えませんが、寝込む等でないのであれば職業訓練への応募という手もあります。
職業訓練中で体や心を整えながら手に職をつける→就職へという道も。
ちなみに、職業訓練には通常訓練と、障害者専用の職業訓練があります。
一部制度や障害者ということに抵抗を感じているようですが、まずは自分を受け入れ、あなたが生きていける環境をつくることが大事です。
主治医と相談の上、各制度を詳しく調べてみてください。
応援しています。
失業保険に付いてです・・・
①去年の8月15日付けで14年間正社員で勤めた会社を退職しました。
②理由は適応障害だったのですが、私事都合で退職しました。
③所が、今日まで家に引きこもる毎日でした、まずは失業保険の手続き
からやらなくてはいけないのですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう半年も5ヶ月も放置の状態なので無効でしょうか???
教えて下さい・・・
①去年の8月15日付けで14年間正社員で勤めた会社を退職しました。
②理由は適応障害だったのですが、私事都合で退職しました。
③所が、今日まで家に引きこもる毎日でした、まずは失業保険の手続き
からやらなくてはいけないのですが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
もう半年も5ヶ月も放置の状態なので無効でしょうか???
教えて下さい・・・
退職日から6ヶ月までの間に 1回めの手続きが必要です。まだ間に合います。
すぐに安定所(ハローワーク)へ行って下さい!
自己退社の場合 1回めの手続きから さらに3ヶ月 放置される事もありますので…。
すぐに安定所(ハローワーク)へ行って下さい!
自己退社の場合 1回めの手続きから さらに3ヶ月 放置される事もありますので…。
退職時に貰う必要書類について教えて下さい。
10/9~11/20までの試用期間での退職です。
正社員ではなくパート雇用スタートでした。
この期間、社会保険、厚生年金ともに加入済みです。
退職時、なかなか辞めさせて貰えなかったので「次の転職先が決まっている」と言ってしまったせいか、
書類は必要ないですよね。と言われてしまいました。
1ヶ月で辞めたので失業保険受給資格はありませんが、
国民年金、国民健康保険に切り替える際、会社側から頂かないといけない書類
また、確定申告等に必要な書類等、
受け取らなければならないものがありましたら教えて下さい。
年金手帳はすでに返却済みで、
次の仕事はアルバイトで考えています。
10/9~11/20までの試用期間での退職です。
正社員ではなくパート雇用スタートでした。
この期間、社会保険、厚生年金ともに加入済みです。
退職時、なかなか辞めさせて貰えなかったので「次の転職先が決まっている」と言ってしまったせいか、
書類は必要ないですよね。と言われてしまいました。
1ヶ月で辞めたので失業保険受給資格はありませんが、
国民年金、国民健康保険に切り替える際、会社側から頂かないといけない書類
また、確定申告等に必要な書類等、
受け取らなければならないものがありましたら教えて下さい。
年金手帳はすでに返却済みで、
次の仕事はアルバイトで考えています。
<会社から受け取る書類>
① 雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。
② 健康保険被保険者資格喪失証明書
会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。
③ 退職証明書
退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。
④ 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。受給資格が無い場合や再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。
⑤ 源泉徴収票
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。
*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。
① 雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。
② 健康保険被保険者資格喪失証明書
会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。
③ 退職証明書
退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。
④ 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。受給資格が無い場合や再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。
⑤ 源泉徴収票
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。
*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。
失業保険の個別延長給付についてなのですが、給付中に他府県へ引越したあとも、引越し先のハローワークへ通えば引き続き給付されるのでしょうか?
一般的な給付ではなく、特別な措置のようなので、気にかかっています
。
一般的な給付ではなく、特別な措置のようなので、気にかかっています
。
引越し先で同じように求職活動をするのであれば引き続き給付は受けられます。
「補足」
通常の基本手当の受給は住所が変わっても、住んでいる住所に申請すれば引き続いて受給は可能です。
それと同じ考えて回答してしまいましたが、よく考えてみると適用規定に不安なものがあります。規定は以下の通り。
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
この中の2、に「雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方」というのが気にかかります。
しかし、私の考えでは、一旦個別延長を認められれば指定と違う地域に行っても引き続き受給可能だと思います。
ハローワークに確認してみることが一番です。
「補足」
通常の基本手当の受給は住所が変わっても、住んでいる住所に申請すれば引き続いて受給は可能です。
それと同じ考えて回答してしまいましたが、よく考えてみると適用規定に不安なものがあります。規定は以下の通り。
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
この中の2、に「雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方」というのが気にかかります。
しかし、私の考えでは、一旦個別延長を認められれば指定と違う地域に行っても引き続き受給可能だと思います。
ハローワークに確認してみることが一番です。
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