失業保険に関して。
いつまで失業保険の認定に行かないといけないのか教えてほしいです。
私なりに理解してたつもりだったんですが、
勘違いをしているみたいなので、確認したいんです。

今、失業保険受給中です。
週3回程度でアルバイトしてます。
受給日数は90日です。
初回認定日…6月
2回目の認定日…9月13日(給付制限がありました。手当日数5日間)
3回目の認定日…10月11日(手当日数16日間)
4回目の認定日…11月8日(手当日数18日間)
現状、合計39日間の手当をもらいました。
複雑な事情がありまして、仕事は探してはいるんですが
もらえる分はもらいたいという思いがあります。
このままのペース(週3日)でアルバイトをするのであれば
2月か3月まで認定を受けに行かないといけないんですか?
私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
やはり、私の勘違いでしょうか?

もし文章の意味がわからなければ
細くしますので言って下さい。
本来であればハローワークに直接確認した方がいいとは思いますが、
いろいろ複雑な事情が重なってるので、電話するのは最終手段までとっておきたいんです。
早めの回答お待ちしております。
あなたがやっているバイトは周20時間未満で1日4時間以上だと思います。
その場合はやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
で、90日受給が39日残っているのですからあと51日は受給できます。
アルバイトが週3回だと1ヶ月に12~13日が繰り越しになってしまいますから、28日の受給予定が毎回15~16日分になっていると思います。
ですからどんどん先に認定日が延びて行きますのでご自分で計算してみてください。

>私2回目の認定日からアルバイトしてようがしてなかろうが
90日たてば、アルバイトした日数分手当がまとめて支給されるものだと思ってました。
これは違いますよ。あくまでも失業であった日について支給されるものです。そのために失業日を認定する認定日があるのです。
失業保険について
五月末で仕事を自己都合で辞めたのですが
その理由が会社が二度目の不渡りをだし
将来的な不安と五月分の給料も出るかわからない。
といった説明を全社員に説明したためでした。
社員の過半数が五月末で退社を選びました。会社自体は存続していくようです。

質問の本題なのですが
社員のうち、何人かが労働基準監督署に赴き
こういった事情で辞めた場合はたとえ離職票の書類上自己都合とあっても
解雇と同じ扱いになるとの回答をもらったそうです。
そして、ハローワークのほうに言っておくといわれたそうです。
そして自分も離職票をもらい失業保険の手続きをすませたのですが
窓口で上記のような理由を説明しても「あくまで自己都合ですからね・・・」としか
言ってもらえませんでした。
この場合私は3か月後からしか失業保険をもらえませんか?
他の人と同じ日に同じ理由で退職しても人によって解雇扱いか自己都合でわかれてしまうものですか?
そりゃ、離職票に自己都合と書かれていれば自己都合としか
とりようがありません。

あなたのケースは会社の要望で退職に応じたのですから
勧奨退職でしょう。

倒産しかけの会社は会社都合でも、自己都合でもどちらでもいいと思います。
会社に勧奨退職と書き換えてといったらいいことだろうと思います。
派遣で働いています、今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?心配です、会社には、契約満了で記入をお願いする事は可能なのですか?又契約満了の場合はすぐに受け取り可能なのですか?、詳しい方教えて下さい。
>今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、
>その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
>離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?
失業保険はハロ-ワ-クに離職票を提出後7日間の待機期間があり、その次の日から支給の対象になります。
失業保険は認定日ごとに計算されますので、質問者さんの口座に入金されるのは、その人により多少異なりますが
離職票を提出後に2~3週間後に最初の認定日があり、認定日後4~5日後に口座に入金ということになると思います。
(その間ハロ-ワ-クで雇用保険説明会があり、そこで詳しい説明があります。)
それに契約満了でしたら会社都合になるはずです。
あと、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等やむを得ない理由により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
あと年齢が45歳未満で、雇用機会が不足する地域として国が指定した地域に住んでいる場合、個別延長給付の対象にもなると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに離職票を提出した日か雇用保険説明会で説明があると思います。
債務整理しようと思います。債務整理すると数年はお金を借りれないのでピンチの時を考えて限度額ぐらいまでキャッシングして貯金、
必要なものをリボ払いで買い揃えてから債務整理しようと思うのですが難しいでしょうか?
クレジット会社4社で
1リボ払い20
2キャッシング15
3キャッシング40
4リボ払い+キャッシング42万
が現状です。
相談したら3、4番の2社債務整理出来ると言われました。
法テラスに聞いたら弁護士費用がかからないと聞いたのですが本当でしょうか?費用がかかるなら裁判所で自分で債務整理するのは難しいでしょうか?
できれば全額債務整理したく毎月の支払い額も出来るだけ下げたいのですが相談したら何とかしてもらえるのでしょうか?
今転職活動中で失業保険で何とかやってるので厳しいです。早く仕事を見つけて再スタートしたいです。詳しい方アドバイスをよろしくお願いします。
借りれるだけ借りて債務整理をしたって、返さなければいけないこと、わかっています?
債務整理は自己破産・免責とは違います。借金はチャラにはなりません。
自信の借金返済に加えて、弁護士に委任すれば、その費用もかかります。

>法テラスに聞いたら弁護士費用がかからないと聞いたのですが本当でしょうか?
資力の乏しい人なら、相談のみ3回無料です。
弁護士に債務整理を頼むのであれば、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれます。
相談者は法テラスに分割して毎月返済していきます。

>費用がかかるなら裁判所で自分で債務整理するのは難しいでしょうか?
特定調停のことでしょうか?
債権者と調停委員とあなたとの話し合いです。
難しいかどうかは、自分次第ですね。

>できれば全額債務整理したく毎月の支払い額も出来るだけ下げたいのですが相談したら何とかしてもらえるのでしょうか?
好きなだけ借入して、借金の額が減ると思いますか?利息制限法で定められた利率を超えての貸付の契約なら
可能ですが、最近つくった借金なら、法定利息内の契約のはずなので、引き直し計算しても額は大きく変わりません。
8年くらい前から付き合いのある借金なら、減額どころか、過払い金もあるかもしれませんが。

一度、弁護士に相談した方が良いと思います。
雇用保険について
A社 平成8年4月~平成19年8月(11年4か月)
B社 平成19年9月~平成23年9月(4年)
C社 平成23年9月~平成24年3月(5か月)

A~C社まで勤務して合計で15年9か月雇用保険が払われて
いると思っていました。
どの会社でも辞めた後、次の会社がすぐに決まっていたので
失業保険の申請は行わず、そのまま継続されていました。
返却された雇用保険被保険者証も失業保険を受給しなかった
ので、改めて確認はしませんでした。

現在離職中のためC社を辞めて失業保険の申請にハロー
ワークに行きました。会社都合で辞めているので受給日数は
240日のはずでした。

ところが、ハローワークからの書類では9年9か月しか
かかっていないとのこと。さっそく調べてもらうとA社で
雇用保険がかかったのが平成16年5月で、遡って平成14年5月
までさかのぼってあると言われました。
確かに雇用保険被保険者証は平成14年5月に加入したとなって
いました。なぜそうなったのかの説明もその当時ありません
でした。

そのため、ハローワークからA社に問い合わせをしてもらう
ことにしました。

厚生年金は平成8年4月からかかっていたようですが、雇用保険
が抜けたようです。
補償をしてもらう必要がありますし、たまたま平成13年1月までの
給料明細があったので、以前は遡りが2年しかできなかった
のが、現在は証拠書類があればそこまで遡ることができると
のことでした。

回答は、A社は不手際を認め、平成13年1月まで認めてくれた
ようで、ハローワークからも受給日数変更の連絡を頂きました。

ところが、入社をしたのは平成8年4月、そこまでは会社に給料
データがないため遡れないというんです。
さらには、平成8年まで遡っても受給日数が変わるわけではないし、
その時に控除されていた雇用保険料の返還もできないと言われ
ました。

こちら側の言い分は、
1.平成8年4月まで雇用保険加入期間を認めてほしいということ。
2.平成8年4月~平成12年12月まで控除されていた雇用保険料金
を変換してほしいこと。
3.このこようなことになってしまった経緯説明書を社長名で
ほしいこと。

が要望です。
しかし、会社側は穏便に済まそうと、話し合いで折り合いをつけ
ましょうと言ってきています。
書面での回答もできるならしたくない、と言われました。
話し合いで解決したいと言ってきています。

上記の3つは請求することは妥当かと思うのですが、上記の3つは
妥当ではないのでしょうか?
まず、賃金台帳などの保管が義務付けられているのは最後の記入から3年ですから、会社側から破棄の主張が有ればこれ以上追及することが出来ません。従って、ご自身で給与明細などの証拠を探し出すくらいしか確実な方法が有りません。また賃金台帳が無くても、労働者名簿や労働契約書などが有れば遡及が認められるかもしれません。会社側は義務ではないにせよ誠実に対応するのが信義則だと思います。

返還の要望についてですが、労働者側が賃金(退職金を除く)や、その他の債権を請求するための時効は2年間です。仮にその他の債権であったとしても10年が経過しており、請求は難しいと思われます。

少なくとも経緯の説明などは欲しいと思いますが、義務では有りませんし、厳しい言い方かもしれませんが、これまでの退職時などにキチンと確認していれば防げたとも思えます。
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