失業保険適応になりますか?
昨年末で退職しました。
事情があって求職活動を一月末から始めました。
三月頭の現在まで数社受けましたが、まだ決定していません。
ちなみに現在3社に応募
している状態で結果待ちとこれから面接があります。
前職では12か月以上の雇用保険期間は満たしています。
この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?
ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。
色々調べましたが、申請資格があるのかいまいち分からず、質問させて頂きました。
昨年末で退職しました。
事情があって求職活動を一月末から始めました。
三月頭の現在まで数社受けましたが、まだ決定していません。
ちなみに現在3社に応募
している状態で結果待ちとこれから面接があります。
前職では12か月以上の雇用保険期間は満たしています。
この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?
ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。
色々調べましたが、申請資格があるのかいまいち分からず、質問させて頂きました。
>>前職では12か月以上の雇用保険期間は満たしています。
これは、「満たすだけの期間は働いていた」という意味にも取れますが、この期間中は、当然、雇用保険の被保険者であった、ということでしょうね?
被保険者でなければ、もう最初から話が違ってきます。
在職中は、雇用保険の被保険者資格取得をしていて、所定の被保険者期間12がヶ月を満たしているとして、その段階では『受給資格あり』というだけで、自動的に受給はできません。
受給資格があるものが、受給のために手続きをしてから、受給が開始されます。
>>この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?
ですから、過去に失業して求職していた期間がありました、と言っても、ハローワークで手続きをしていない限り、受給は始まりません。
離職票を持って、ハローワークで求職申込の手続きをして、その後の失業期間からの受給です。
>>ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。
自己都合、ということで、これからハローワークで手続きにいったとして、7日の待期期間と、3か月の受給制限があり、その後から、ようやく受給開始ということになります。
手続きをしていなかった1月末から現在の分の受給と考えておられるのなら、「それは無理。できません」から、早い手続きをされますように。
これは、「満たすだけの期間は働いていた」という意味にも取れますが、この期間中は、当然、雇用保険の被保険者であった、ということでしょうね?
被保険者でなければ、もう最初から話が違ってきます。
在職中は、雇用保険の被保険者資格取得をしていて、所定の被保険者期間12がヶ月を満たしているとして、その段階では『受給資格あり』というだけで、自動的に受給はできません。
受給資格があるものが、受給のために手続きをしてから、受給が開始されます。
>>この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?
ですから、過去に失業して求職していた期間がありました、と言っても、ハローワークで手続きをしていない限り、受給は始まりません。
離職票を持って、ハローワークで求職申込の手続きをして、その後の失業期間からの受給です。
>>ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。
自己都合、ということで、これからハローワークで手続きにいったとして、7日の待期期間と、3か月の受給制限があり、その後から、ようやく受給開始ということになります。
手続きをしていなかった1月末から現在の分の受給と考えておられるのなら、「それは無理。できません」から、早い手続きをされますように。
失業保険の受給説明会について
3/23~3/29まで待期、短期終了3/30からアルバイトをしようと考えております。
(内々定が他社ででて、4月末から働く予定ですが時間があくので、たまたま短期の派遣の仕事がみつかり、やりたいと考えております)4/2が受給説明会ですが、アルバイトのため出席できません。
就職による欠席は認められるようですが、一時的なアルバイトによる欠席はどうなるのでしょうか?土曜日などに変更はできないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
3/23~3/29まで待期、短期終了3/30からアルバイトをしようと考えております。
(内々定が他社ででて、4月末から働く予定ですが時間があくので、たまたま短期の派遣の仕事がみつかり、やりたいと考えております)4/2が受給説明会ですが、アルバイトのため出席できません。
就職による欠席は認められるようですが、一時的なアルバイトによる欠席はどうなるのでしょうか?土曜日などに変更はできないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
説明会を受けられなかったら、次回の説明会へと回されていくだけです。
役所なので、土曜日にはしないでしょうね。
役所なので、土曜日にはしないでしょうね。
現在失業保険受給延長中ですが、知り合いからの紹介で次の仕事がきまりそうなのですが、ハローワークにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか?雇用保険は継続できるでしょうか?教えて下さい。
受給期間延長申請の解除の手続をする必要があります。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
失業保険のことで質問します。
機期間が終わったところで、初回認定日まで少し期間があります。
その間に就職活動しますが、仮に、認定日までに何かしらアルバイトやパート、派遣とかでも、長時間の仕事が決まった場合、再就職手当は出ませんよね?
ということは、今までかけていた雇用保険は、ふりだしに戻るのですか?
すぐにハローワークに連絡して、失業保険の申し込みを取り消せば、間に合うんですか?
機期間が終わったところで、初回認定日まで少し期間があります。
その間に就職活動しますが、仮に、認定日までに何かしらアルバイトやパート、派遣とかでも、長時間の仕事が決まった場合、再就職手当は出ませんよね?
ということは、今までかけていた雇用保険は、ふりだしに戻るのですか?
すぐにハローワークに連絡して、失業保険の申し込みを取り消せば、間に合うんですか?
こんにちは。
待機期間が終了すれば、資格は発生します。
認定日前に就職が決まれば、就職手当てとして
総額の1/2が支給しれます。
支給日額×支給日数÷2の計算です。
待機期間が終了すれば、資格は発生します。
認定日前に就職が決まれば、就職手当てとして
総額の1/2が支給しれます。
支給日額×支給日数÷2の計算です。
雇用保険(失業保険)の友達がしたというので聞いてみたら(特定受給者)ということでハローワ―クに話したら受給のしおりと、
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
★…特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?
→まだ、確定ではありません。
☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。
◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。
◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。
★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。
■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
→まだ、確定ではありません。
☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。
◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。
◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。
★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。
■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
失業保険給付について 離職表提出前のアルバイト登録
2月末に会社都合で退職しました。
離職表が届くまでの間、
派遣型(1日数時間働き、時給で給与をもらう、働く場所は様々)のアルバイトに登録しました。
登録した直後に離職表が届いたので(3月7日着)、登録したアルバイトへは行かずハローワークに行こうと思うのですが、
この場合、このような派遣型のアルバイトは、雇用保険に加入しているものなのでしょうか。
また、失業保険給付に何か影響があるでしょうか。
登録の際、源泉徴収の説明は受けましたが、捺印などはしていません。
2月末に会社都合で退職しました。
離職表が届くまでの間、
派遣型(1日数時間働き、時給で給与をもらう、働く場所は様々)のアルバイトに登録しました。
登録した直後に離職表が届いたので(3月7日着)、登録したアルバイトへは行かずハローワークに行こうと思うのですが、
この場合、このような派遣型のアルバイトは、雇用保険に加入しているものなのでしょうか。
また、失業保険給付に何か影響があるでしょうか。
登録の際、源泉徴収の説明は受けましたが、捺印などはしていません。
登録したいるだけでは雇用保険申請にはなんの問題もありません。
もし、そのバイトが雇用保険に加入するようであれば、やった場合にはいろいろと問題があります。
だけど、そんなアルバイトの形態なら雇用保険はかけていないと言うか掛けられないでしょうね
もし、そのバイトが雇用保険に加入するようであれば、やった場合にはいろいろと問題があります。
だけど、そんなアルバイトの形態なら雇用保険はかけていないと言うか掛けられないでしょうね
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