会社都合の退職について
前回、経営悪化の会社の転職について質問させて頂き、アドバイスを頂きました。
アドバイスの元、自分の中で着々と気持ちの整理と覚悟ができてきた矢先に
幹部が退職を表明・経理は休む(退職を視野に入れ長期を希望)など
小さい会社で人数も少なく、一気に悪い方向へと進んでしまいました。
おそらく今後も退職者が増えると思います。
私は3月下旬から入社し、半年は経過しましたが自己都合では失業保険がでないと思い
会社都合で近いうちに退職をしたいと思います。(貯金もあまりないので保険がおりないと大変困ります)
先月給与が遅配し、今月も遅配の確率が高くなっています。
遅配が2ヵ月続けば会社都合の退職になると聞いたのですが、
社長がワンマンで都合が悪くなると逆上するタイプです。
会社都合であると認めようとしなかった場合はどうすればいいのでしょうか?
また、準備しておいたほうがいいものがあれば教えてください。
(給与明細は全部保管しています)
アドバイス宜しくお願い致します。
前回、経営悪化の会社の転職について質問させて頂き、アドバイスを頂きました。
アドバイスの元、自分の中で着々と気持ちの整理と覚悟ができてきた矢先に
幹部が退職を表明・経理は休む(退職を視野に入れ長期を希望)など
小さい会社で人数も少なく、一気に悪い方向へと進んでしまいました。
おそらく今後も退職者が増えると思います。
私は3月下旬から入社し、半年は経過しましたが自己都合では失業保険がでないと思い
会社都合で近いうちに退職をしたいと思います。(貯金もあまりないので保険がおりないと大変困ります)
先月給与が遅配し、今月も遅配の確率が高くなっています。
遅配が2ヵ月続けば会社都合の退職になると聞いたのですが、
社長がワンマンで都合が悪くなると逆上するタイプです。
会社都合であると認めようとしなかった場合はどうすればいいのでしょうか?
また、準備しておいたほうがいいものがあれば教えてください。
(給与明細は全部保管しています)
アドバイス宜しくお願い致します。
こんにちは。
遅配が2ヵ月続けば会社都合の退職になると聞いたのですが、
・・そのとおりです。
雇用保険の手続き。
会社から「離職票」を貰って、ハローワークで雇用保険の手続きを行います。
会社が「会社都合」を認めない場合でも、離職票が「自己都合」となっている場合でも
給与が2ヶ月以上遅延となる資料を
ハローワークに提出すれば、「特定理由離職者」としてハロワで判断します。
「特定理由離職者」=「会社都合退職」と同等になります。
遅配が2ヵ月続けば会社都合の退職になると聞いたのですが、
・・そのとおりです。
雇用保険の手続き。
会社から「離職票」を貰って、ハローワークで雇用保険の手続きを行います。
会社が「会社都合」を認めない場合でも、離職票が「自己都合」となっている場合でも
給与が2ヶ月以上遅延となる資料を
ハローワークに提出すれば、「特定理由離職者」としてハロワで判断します。
「特定理由離職者」=「会社都合退職」と同等になります。
失業保険・雇用保険について質問です。
離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。
週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。
週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
>>離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。
できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。
>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11
そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。
11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。
>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11
そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。
11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
労働基準違反の場合どうしたらいいですか?
現在の会社に勤務で1年半です
入社してみると
9~17半となっていた勤務時間は実質
8~19が私の拘束される勤務時間となっています
(店舗の営業時間なので私一人なので交代で早く帰るなどもありません)
残業扱いでもなく、休憩もほぼありません
半年以内での退職を計画していますが
会社側の契約違反の為退社の場合
失業保険もすぐに適用となるそうですが
このような場合どこに相談すればいいですか
また今のうちに集めておく証拠など必要なものがありましたら
教えてください…宜しくお願いします
現在の会社に勤務で1年半です
入社してみると
9~17半となっていた勤務時間は実質
8~19が私の拘束される勤務時間となっています
(店舗の営業時間なので私一人なので交代で早く帰るなどもありません)
残業扱いでもなく、休憩もほぼありません
半年以内での退職を計画していますが
会社側の契約違反の為退社の場合
失業保険もすぐに適用となるそうですが
このような場合どこに相談すればいいですか
また今のうちに集めておく証拠など必要なものがありましたら
教えてください…宜しくお願いします
先ず、店舗の営業時間と云うことは、下記に該当しますか?
「小売・卸売・理美容などの商業・映画館・飲食店などの接客娯楽業の場合で、社員数が9人以下(店舗毎ではない)の場合は、1週44時間まで勤務させること(残業手当支払わなくてもよい)ができます」。
また、(労使合意の上:労働側は組合又は代表者)変形勤務体制を労働基準監督署に届出している場合にも、1週44時間まで勤務させることができる。
このことを踏まえて、違反していることを確認してください。
①退社に際して(退職届けを出してから)、[労働基準監督署]に資料(後述)を準備して相談しましょう。
②資料の準備
◇勤務体系を確認出来るもの(シフト表等)。
◇勤務時間を確認出来るもの(タイムカードのコピー等)。
◇給与支払いの確認できるもの(給与明細等)出来るだけ入社分から。
など
※給与(残業代)未払い請求[労働基準監督署が関与出来うる期間]は、その事実を知り得た日から2年間分を遡及できます(民法:3年)。
ハローワークに行く前に[労働基準監督署]に相談すると、後の手続きがスムーズになります。
会社が[離職票]を交付(離職後10日位で交付)しない場合には、その旨をハローワークの担当者に言ってください。
「小売・卸売・理美容などの商業・映画館・飲食店などの接客娯楽業の場合で、社員数が9人以下(店舗毎ではない)の場合は、1週44時間まで勤務させること(残業手当支払わなくてもよい)ができます」。
また、(労使合意の上:労働側は組合又は代表者)変形勤務体制を労働基準監督署に届出している場合にも、1週44時間まで勤務させることができる。
このことを踏まえて、違反していることを確認してください。
①退社に際して(退職届けを出してから)、[労働基準監督署]に資料(後述)を準備して相談しましょう。
②資料の準備
◇勤務体系を確認出来るもの(シフト表等)。
◇勤務時間を確認出来るもの(タイムカードのコピー等)。
◇給与支払いの確認できるもの(給与明細等)出来るだけ入社分から。
など
※給与(残業代)未払い請求[労働基準監督署が関与出来うる期間]は、その事実を知り得た日から2年間分を遡及できます(民法:3年)。
ハローワークに行く前に[労働基準監督署]に相談すると、後の手続きがスムーズになります。
会社が[離職票]を交付(離職後10日位で交付)しない場合には、その旨をハローワークの担当者に言ってください。
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