今失業保険を貰っています。週3で三時間程度のアルバイトをしようと思っているのですが



聞いた話職安で、報告をすれば給料分を引かれて 後々引かれた分が貰えると聞きましたが、実際どうなんでしょうか?
アルバイト代の金額次第で、アルバイトした日については
①失業給付も全額もらえる
②一部減額される
③失業給付を全額もらえない

の3パターンに分かれます。

ただし、いずれにしても認定日にアルバイトをした事実を報告する必要があります。
雇用保険・失業保険について質問です!

この度、内定を頂き4月から仕事をする事になったのですが、失業給付の日数が90日分あり、失業保険の受給が1月から始まります。

この場合は、1
月から、3回失業保険は、もらえるのですか?
いつから支給が開始されるかによって違います。

支給対象日はもちろん働いていない日で、土日祝日もふくみますので、カレンダーの日数通りとなります。

例えば、1月1日から始まるのなら、3月31日までのちょうど90日分。1月10日から始まるのなら、81日分という次第になります。

もちろんこれはまとめて貰えるわけではなく、4週間に一回、ハローワークに出頭し申告する必要があります。
失業保険について教えてください。
勤続4年で病気で5ヶ月間、会社を休んでいます。
今の時点で退職した場合の手当てはどういうふうに計算されるのでしょうか。
勤続4年目で体をこわしてしまい5ヶ月間、診断書を提出して休んでいます。
その間、会社からいわれた「住民税」「健康保険料」「厚生年金」を毎月払ってきました。
回復しても今の仕事はつらすぎるので退職して、体力に見合った仕事を探そうと考えています。
この場合の失業保険の支給額は、どの様な計算になるのでしょうか。
『退職前の6ヶ月からの計算』とありますが私の場合は
「休んだ5ヶ月間の賃金 0円」+「その前の1ヶ月分の賃金」という計算になるのでしょうか。
雇用保険の基本手当を決定する際には、質問者の言われるとおり、賃金日額を計算します。
賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金を180で除して得た額とされています。

そして、質問者は最後の6箇月間のうち5箇月間を疾病のため休職しています。この場合、被保険者期間を何処で見るかが問題になりますが、疾病・負傷で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間は除かれて被保険者期間を見ることになります。
したがって、質問者の被保険者期間は、疾病により休職し賃金を支払われなくなった月の前月から12箇月になり、そのうちの最後の6箇月間の賃金を180で除して得た額が、質問者の賃金日額となります。

ただ、勘違いしないでいただきたいのは、ここで計算された金額は基本手当を計算する基礎額で、実際の基本手当は、質問者の年齢、日額にもよりますが、この50%から80%の間で決定されます。
再就職手当について


今、就職しており再就職手当の申請が済み約1ヶ月が経ち振込み待ちの段階です。


ですが来週中に就職した会社からクビにされる可能性があります。
もしくは自分から退職を申し出るかも悩んでいます。
(体調不良で今後仕事に支障をきたす可能性がある為)

会社へは在籍確認の電話はどうやらすでにあったようなのですが、振込みまでの期間に職場を離れてしまった場合はどうなってしまうのでしょうか。


このような場合は在籍確認が済んでいれば退職していようが、予定通り振込まれるのか
それとも無職だった場合は11月末から失業保険支給の予定だったのでそちらが適用になるのか…


分かりづらい説明で申し訳ありませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸し下さい。

宜しくお願い致します。
再就職手当は、再就職しなかったらもらえたであろう失業保険の全額または一部が支給されます。
ので、再就職後の退職の場合でも、返納する必要はありません。
しかしながら、もし全額が支払われてしまっている場合には、あなたが退職した後に失業保険は貰えません。


補足です

再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でしたよね。
※再就職手当を計算する時の基本手当日額の上限は、5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)

3割しかもらってないので、残りの7割をもらうチャンスを復活させてくださいということです。これなら、再就職手当をもらった人にも、そうでない人にも不公平ではないでしょう。

具体的には、あなたのもらった再就職手当が、失業保険(基本手当)の何日分に相当するのかを計算します。その分は、失業保険(基本手当)をもらった扱いにして、まだ支給日数が残っていれば、その日数分の失業保険(基本手当)をもらう、という手続きになります。



計算式にするならば、
あなたのもらった再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数

所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数



これだけでは、わかりにくいので、具体例を使います。
では、Aさんのケースで計算してみましょう。
28歳、自己都合退社、所定給付日数90日、基本手当日額は5,910円
・退職日は6月30日
・離職票を持ってハローワークに行き、失業保険の申込みをしたのが、7月10日
・11月1日に再就職
・2月28日で再就職した会社が倒産
※再就職手当の支給要件は満たしているものとします。

まず、Aさんのもらえる再就職手当ですが、
再就職手当=支給残日数×基本手当日額×30%でした。

10月17日から失業保険がもらえる対象なので、再就職前日(10月31日)までの、15日分は基本手当をもらいますので、支給残日数は、90-15=75日です。

計算式に当てはめると
再就職手当=75日×5,910円×30%
で132,975円となります。

再就職手当÷基本手当日額=あなたが失業保険をもらったとみなされる日数
なので、
132,975÷5,910=22.5

あら、割り切れない、この場合どうなるんでしょう。
22日?23日?ごめんなさい、わかりません。(涙)
でも、このまま進めます。

所定給付日数-すでに基本手当をもらった日数-あなたが失業保険をもらったとみなされる日数=まだもらえる失業保険の日数

90日-15日-22日か23日=52日か53日

Aさんは、52日か53日、失業保険をもらうことが出来ます。
(もちろん手続きが必要です)
離職票4枚で失業保険手続き…
私は今月末で3ヶ月就業した会社都合にて退職いたします。
会社都合となるため、6ヶ月雇用保険をかけていれば失業保険の受給資格ありときいており溜め込んでいた離職票を持ち手続き
に行きたいと思ってます。昨年まで正社員を退職後失業保険受給し、その後一年パートアルバイトを続け…複数枚の離職票をどう見てよいのか混乱してます。
先に現在までの説明いたします。

以下すべて雇用保険加入ありで時給アルバイト
離職票の⑨はすべて11日以上です
●昨年11/1?今年3/末
A社 短時間(5H)アルバイト 週25H
期間満了退職
離職票10欄ー基礎日数5ヶ月分全11日以上

●5/11?7/4
B社 (8H)アルバイト 週40H
自己都合退職
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分0日
2ヶ月分11日以上

●7/6?7/末
C社(7H)アルバイト 週35H
会社都合(経営者は同じ別会社に移動)
離職票10欄ー基礎日数1ヶ月分11日以上

●8/1?10/末
D社(7H)アルバイト 週35H
会社都合退職
離職票10欄ー基礎日数3ヶ月分全11日以上見込

質問は一般被保険者であった期間をトータルするとA社の短時間アルバイトまで遡ると受給資格はあると見てよいのでしょうか?

給付金額算定は単純にB欄にある金額を10月の賃金額から遡って6ヶ月分(B.C.D社分)の賃金合計から算定するのでしょうか?

よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険法 第十四条(被保険者期間)では、

被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

と、しています。

これは、どういう事かと言いますと、

被保険者であった期間は、離職日から前月方向に遡り、離職日の同日の翌日までの期間で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あり、暦日数で1ヶ月(28日、29日、30日、31日)あれば、被保険者であった期間は1ヶ月となり、その他の期間は、被保険者であった期間に算入しません。

ただし、暦日数で1ヶ月無い期間の場合で、その期間が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときは、被保険者であった期間は0.5ヶ月として計算します。



10月1日(雇用保険加入)~10月31日(雇用保険脱退)で、被保険者であった期間1ヶ月。

10月1日(雇用保険加入)~10月30日(雇用保険脱退)で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者であった期間は0.5ヶ月。

被保険者期間は、上記の被保険者であった期間内で、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を1ヶ月として数えます。

前置きが長くなりましたが、雇用保険の受給要件は、まず、被保険者であった期間が、12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)で、この被保険者であった期間のうち、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間が(被保険者期間)が12ヶ月以上必要(会社都合の場合は6ヶ月以上)とされています。

つまり、受給資格要件は2段階になっているということです。

質問者さんの場合、

まず、D社から遡っていくことになります。

D社-8/1〜10/末ですので、被保険者であった期間3ヶ月、被保険者期間3ヶ月

C社-7/6〜7/末ですので、被保険者であった期間0ヶ月、被保険者期間1ヶ月

B社-5/11〜7/4ですので、被保険者であった期間1.5ヶ月、被保険者期間2ヶ月

A社-昨年11/1〜今年3/末ですので、被保険者であった期間5ヶ月、被保険者期間5ヶ月

となります。

離職理由は、最新の離職理由が優先されますので、「会社都合」となりますので、雇用保険の受給要件は、被保険者であった期間は6ヶ月、被保険者期間は6ヶ月が適用されます。

被保険者であった期間はD社~A社で9.5ヶ月となり、被保険者期間はD社~B社で6ヶ月となります。

ですので、受給資格は満たしていると思われます。

失業給付の受給額は上記のD社~B社の6ヶ月の総支給額により算定されます。

ちょっと分かり辛くなり申し訳ございません。
関連する情報

一覧

ホーム