10年正社員で働きましたが、結婚退職しました。
相手が同じ課だったので、私の異動が勧告され・・・
それでも続けようと思いましたが、結婚前の準備に加え、異動時期も未定で
引き継ぎや新しい異動先の不安もあり
精神的に余裕が無くなり、結局・・・結婚退職という形をとりました。
結婚式まで2ヶ月あるので、その間は準備や家の片付けをして、結婚式が終われば
パートなど扶養の範囲内で働くつもりです。
ハローワークに失業保険の給付手続きに行った場合、結婚までの2か月間も
働く意思を見せないと、すぐに手続きは進まないのでしょうか?
扶養の範囲以内で希望する場合、受給の対象になりますか?
出来れば、今後職業訓練などに通って資格を取ったり、今後のために
スキルアップも考えているのですが・・・最初から、職業訓練の受講を希望します。
と言ってもいいのでしょうか?
ハローワークから推薦など、受けてみては?と言われないと受けれないものですか?
無知ですみません。何か一つでもいいので詳しい方、教えて下さい。
相手が同じ課だったので、私の異動が勧告され・・・
それでも続けようと思いましたが、結婚前の準備に加え、異動時期も未定で
引き継ぎや新しい異動先の不安もあり
精神的に余裕が無くなり、結局・・・結婚退職という形をとりました。
結婚式まで2ヶ月あるので、その間は準備や家の片付けをして、結婚式が終われば
パートなど扶養の範囲内で働くつもりです。
ハローワークに失業保険の給付手続きに行った場合、結婚までの2か月間も
働く意思を見せないと、すぐに手続きは進まないのでしょうか?
扶養の範囲以内で希望する場合、受給の対象になりますか?
出来れば、今後職業訓練などに通って資格を取ったり、今後のために
スキルアップも考えているのですが・・・最初から、職業訓練の受講を希望します。
と言ってもいいのでしょうか?
ハローワークから推薦など、受けてみては?と言われないと受けれないものですか?
無知ですみません。何か一つでもいいので詳しい方、教えて下さい。
働く意志=求職活動なので
求職活動をまったくしないと失業が認定されないので失業手当はもらえません。
求職活動はパート・アルバイトでもいいですし、実際に採用されなくても応募してればいいです
職業訓練も希望者が多くて倍率が高いので、早めに相談したほうがいいです。
受給制限期間内(3ヶ月の)でも職業訓練は受講できます。希望しないとなかなか向こうから受けてみたら?とは言ってくれません。こちらから「これを受けたいんですけど」といって、推薦というか受講指示を出してもらう形です。
ただ、職業訓練でスキルアップにはならない可能性は高いですよ・・・・(役に立つかもしれないのは介護系ぐらいですかね・・・)
本気で仕事に繋げたいなら、職業訓練など受けてないで、求職活動のほうを一生懸命したほうがいいです。
求職活動をまったくしないと失業が認定されないので失業手当はもらえません。
求職活動はパート・アルバイトでもいいですし、実際に採用されなくても応募してればいいです
職業訓練も希望者が多くて倍率が高いので、早めに相談したほうがいいです。
受給制限期間内(3ヶ月の)でも職業訓練は受講できます。希望しないとなかなか向こうから受けてみたら?とは言ってくれません。こちらから「これを受けたいんですけど」といって、推薦というか受講指示を出してもらう形です。
ただ、職業訓練でスキルアップにはならない可能性は高いですよ・・・・(役に立つかもしれないのは介護系ぐらいですかね・・・)
本気で仕事に繋げたいなら、職業訓練など受けてないで、求職活動のほうを一生懸命したほうがいいです。
失業保険の給付中には主人の扶養からはずれて、自分で年金と健康保険にはいらなければいけない
と聞きましたが、金額によるのでしょうか?一月をまたいで、金額が少なくなればはいらなくてもいいのでしょうか?
と聞きましたが、金額によるのでしょうか?一月をまたいで、金額が少なくなればはいらなくてもいいのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格は年間収入130万円未満であることが定められております。
失業給付金は、この「年間収入」に当たります。しかもたとえ給付日数が90日などであっても「1年間」受給するものととして判断されます。たとえば基本手当日額が3,500円であれば(3,500円×360日=130万円未満)被扶養者になることができますが、3,612円以上の場合、上限の130万円を超えるため被扶養者となることができません。
失業給付金は、この「年間収入」に当たります。しかもたとえ給付日数が90日などであっても「1年間」受給するものととして判断されます。たとえば基本手当日額が3,500円であれば(3,500円×360日=130万円未満)被扶養者になることができますが、3,612円以上の場合、上限の130万円を超えるため被扶養者となることができません。
失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険給付制限中です。
実家が自営業をしているため、たまに手伝いでバイトをすることがあります。
たまにのことで特にバイト代をもらっていないのと4時間未満なので、申告するときは手伝いとして申告すれば
よいと思うのですが、これによって受給できる失業保険は減ってしまうのでしょうか?
現在、失業保険給付制限中です。
実家が自営業をしているため、たまに手伝いでバイトをすることがあります。
たまにのことで特にバイト代をもらっていないのと4時間未満なので、申告するときは手伝いとして申告すれば
よいと思うのですが、これによって受給できる失業保険は減ってしまうのでしょうか?
無給で手伝いをしても、ボランティアをしても申告は必要です。それによって失業給付については金額の変化はありません。
給付制限が終わったあとの最初の認定日に申告してください。
ただし、普通はそうであってもハローワークによって申告の有無の判断が異なる場合がありますから一応確認してみてください。
給付制限が終わったあとの最初の認定日に申告してください。
ただし、普通はそうであってもハローワークによって申告の有無の判断が異なる場合がありますから一応確認してみてください。
失業保険のことですが、12ヵ月働いてきたのですが、12ヵ月で1ヵ月間に、11日以上働いているのですが、初めの1ヵ月は研修期間で11日働いてましたが、1日の労働時間が4時間しか働いてません。
このような場合失業保険はどうなるのですか?詳しい方回答ください。
このような場合失業保険はどうなるのですか?詳しい方回答ください。
1日が4時間でもかまいません。あくまで出勤日数が11日以上あればです(きちんとした事は離職票を見ないと断定は出来ません)。
ただし、雇用保険の加入期間が1年必要です(12か月ではありません)。1日でも足りないと受給資格はありません。
雇用保険は間違いなく研修日の時点から取得されていますか?雇用保険の取得日と喪失日を間違いなく確認して下さい。
また、1か月に11日というのは単に暦月で11日ではありません。退職日から遡っていきますので、たとえば退職日が25日ならそこを起点に1か月を区切ります。そうすると11日に足りない月が出てくる可能性が高いです。
はやり最終的に資格があるかどうかは離職票を見てみないと正確な判断はできません。
ただし、雇用保険の加入期間が1年必要です(12か月ではありません)。1日でも足りないと受給資格はありません。
雇用保険は間違いなく研修日の時点から取得されていますか?雇用保険の取得日と喪失日を間違いなく確認して下さい。
また、1か月に11日というのは単に暦月で11日ではありません。退職日から遡っていきますので、たとえば退職日が25日ならそこを起点に1か月を区切ります。そうすると11日に足りない月が出てくる可能性が高いです。
はやり最終的に資格があるかどうかは離職票を見てみないと正確な判断はできません。
雇用保険(失業保険)について
ネットで調べた所、給付制限期間の三ヶ月間はアルバイトをしても問題ないらしいのですが、
失業保険の受給を得るには受給開始前にバイトを辞めなくてはいけないのでしょうか?
ネットで調べた所、給付制限期間の三ヶ月間はアルバイトをしても問題ないらしいのですが、
失業保険の受給を得るには受給開始前にバイトを辞めなくてはいけないのでしょうか?
給付制限中でも失業給付受給中でも、臨時でなく定期的なアルバイトとなると、「再就職した」とみなされ受給できなくなる場合があります。
hgvuidさん
hgvuidさん
去年の5月13日に働き初め(雇用契約書に書いてあります)て、もう会社を辞めようと思ってます。まだ今日2日現在辞めてません。
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
>失業保険は容認されるでしょうか?
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>うつ病の診断書を持ってます
それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>うつ病の診断書を持ってます
それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
関連する情報