再就職手当に関して質問です。

現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、

もし残日数が68日とかだったら

支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円

と上記の計算で間違っていませんか?


もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?

また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?

もし支給残日数が12日だったとしたら。

支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円

上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?

再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?

残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?

わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、

失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?

たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。

給付率については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。

つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。

再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。

もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。

雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。

つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。

残日数があったとしても据え置きとはなりません。
労務(扶養)について2点教えてください。

①妻の扶養について
出産に伴い、妻を扶養にしました。
出産を経て子供も1歳になり、就活する予定で失業保険をもらおうと職安に行きました。
職安からは失業保険をもらう要件は満たしているが、3か月受給にあたり1か月
11万円の受給を受けます。
13万円×12ヵ月=156万になるため夫の扶養から外れないとならない、
っといわれたそうです。これは本当ですか?
私の認識では収入は12万×3か月で36万のため103万に満たない、
よって扶養を外れる必要はないと思うのですが・・・・
また、外れるとなると1度外れて、受給終了後の4か月後くらいにまた扶養にするということ?


②母の扶養について
母は年金生活で生活してますが年間、年金受給額で103万を超えるためやはり扶養には
できないのでしょうか?

以上、知恵をお貸しくださいm(-)m
①健康保険の扶養は(60才未満で)年収130万未満です。
月収108,333円以下です。
失業保険を受給する場合は日給3,611円以下です。
なので扶養は外れるしかないです。
受給終了すればまた扶養に入れます。

②年金受給者なら60才以上でしょうか?
その場合は年収180万未満で扶養に入れます。
ただし、別居の場合は仕送りなどで生計を立てていなければなりません。
その場合はお母様の収入以上の仕送りが必要です。
同居の場合でも質問者様の収入がお母様の収入よりある程度多くないと、
生計を立てていると認められないかもしれません。
細かい条件は健康保険の運営団体にご確認下さい。
失業保険の取得可否について教えてください。
(以前、同じような質問をされていた方がいらしたのですが、自分の場合はどうかと思い質問させていただいています。)
3月末で会社を退職しました。勤続年数は10年でした。
4月後半から派遣での仕事が内定しているのと、離職票が届いたのが退職して10日後だったため、ハローワークへの失業保険の申請に行けませんでした。
(登録して、失業認定を受けるまでの日数が足りないと思ったので。)

しかし、次の仕事は家庭の都合上、来年の3月末で辞めることになります。
仮に、来年3月末で派遣業務を終えた場合、前職の離職票で失業保険を取得することは可能なのでしょうか?

失業保険の申請期間は離職日から1年間とありましたので、可能かどうか、また、派遣会社で働いていた期間の雇用保険等の扱いも含めて、詳しい方いらしたら教えてください。

よろしくお願いします。
「次の仕事」でも雇用保険に加入しますよね? だったら、「次の仕事」の離職が基準になります。

仮に、雇用保険に加入しない場合でも、離職から1年たったら受給資格がなくなります。
退職後の失業保険と健康保険について質問です。

2月15日付で前職を結婚退職しました。
今は有給休暇中です。

但し、4月からはパート程度の仕事をしようと考えていて、既に決まりました。
月収13万2000円になる予定です。
この場合、4月までの健康保険は、任意継続にすべきでしょうか。
夫の扶養に入ろうかと考えていたのですが、私の年収を考えると無理ですよね?
今ちょうど歯の治療中なので、保険についてどうしたらいいのか困っています。

また、失業保険の受給資格はありますか?
もう仕事が決まったので、もらえないのかなぁと思っているんですが。
もし資格があれば、その手続方法についても、教えて下さい。
2月分の健康保険料が現在の勤務先給与から控除されることはありません。したがって、2月分・3月分は「任意継続被保険者」「国民健康保険」またはご主人の健康保険の「被扶養者」以上の内から選択することになります。
その場合、ご主人の被扶養者となることによってご自身が保険料を負担する必要がありませんのでお奨めいたします。

健康保険の被扶養者となる時点において「無職(無収入)」となるのであれば、被扶養者の有資格者となります。
ただし、その場合失業給付金を受給することはできません。
外人と結婚のため退職、外国へ行くまでは社会保険料は?
上司だったの女性が、外人と結婚のため退職。

出国までは家にいるとのことでしたが?

その場合、失業保険は?

住民税・国民年金保険料は(出国してしまえば踏み倒し?)

国民健康保険料は役場で加入の手続きしていないと無保険になる?
病院にかかれないのか?

外国でも今までの厚生年金は65歳から受給できるの?
【失業保険】
その時点では日本で働く意思がないとみなされるので、失業給付は受給できません。

【住民税】
その年の1月1日現在に居住している市町村に収める必要があります。
(例:今年国外転出するとしても、2011年1月1日時点にお住まいの市町村に、2011年12月分まで払い続ける必要がある)

【国民年金保険料】
国外転出まではお住まいの自治体で払う必要があります。

【健康保険料】
国民健康保険に加入するか任意継続するか加入しないかは本人の選択次第です。
健康保険に加入されていない場合でも治療費を全額負担すればいいだけのことなので、病院で治療を受けることはできます。

【厚生年金】
転入する国と日本が年金協定を締結しているかによります。
当然、締結している場合は転入先国の年金制度が適応されます。
月収108333円以上の仕事を短期でする場合、扶養には入れないのでしょうか?
現在失業保険受給中ですが、終了次第主人の扶養に入りその範囲内で仕事をしたいと思っています。
(*ここで言っている扶養は年金・保険がかからない範囲=年130万円未満 のことです。)

主人の会社へ扶養の申請をする際、月収108333円以上の仕事をする予定であれば、それが
3~4ヶ月程度の短期パート、かつそれ以降は仕事をしない予定で、年収としては130万円未満に
収まる見込みだとしても、その地点での月収×12ヶ月で年収を計算されてしまい、130万以上に
なるということで扶養に入れないことになるんでしょうか?

同じような質問を別でしていますが、質問内容に不足がありましたので改めて別の形で質問させていただきました。
詳しい方、ご回答お願い致します。
保険者(保険の運営者。保険証に書いてある)が判断することですので、確実ではありませんが。

ルールは、「その時点での所定収入を年収換算する」ということです。
「暦の1年の収入」ではありません。

1ヶ月ならともかく、3~4ヶ月ではダメでしょう。
失業給付を受けていると、90日しか受けられないことが分かっていても資格がありませんよね? それと同じです。
※そもそも、所定労働時間・所定労働日数が基準を満たす場合、雇用期間が2ヶ月を超えるなら健康保険・厚生年金に強制加入です。
加入する方の基準が「2ヶ月」であることを考えれば、3ヶ月間という条件では無理ですね。
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