妊娠すると、検診費が助成されたり、出産費用をいくらか負担してくれたりしますよね?
友達の話なのですが、その友達は会社を自主退職し、今現在専業主婦(夫の扶養に入っている)です。
退職後3カ月たち、失業保険を日額4000円以上もらい始めたのですが、その場合、扶養からはずれて自分で健康保険を
払わないといけないということを知らなかったようで、今現在も払ってないし、失業保険をもらえる3ヶ月間健康保険代は払わずに、なるべく病院に行かずに過ごすと言っています。(今も、扶養に入っている)
9月末に、一回目の失業保険が振り込まれたようです。
もし、今、その子が妊娠した場合、健診費が助成されない、ということはありますか?
たとえばですが、「妊娠して病院に行き始めた時期に、健康保険に入ってないので、健診費も助成されないし、出産費用
も出ません」といったような事はあるのでしょうか?
失業保険をもらい終えて、どれぐらい日がたてば、病院3割負担になるのでしょうか?
その友達は、11月に人工授精をしようと思っているようで、その分にかかる医療費(診察代等)は、全額自己負担(10割負担)で病院に行くつもりのようですが、妊娠に成功した場合、健康保険に入ってないせいで、いろいろ支障があるのなら、
知りたいそうです。
そういったような事はあるのでしょうか?
私も知りたいので、どなたか詳しい方、教えてください。
友達の話なのですが、その友達は会社を自主退職し、今現在専業主婦(夫の扶養に入っている)です。
退職後3カ月たち、失業保険を日額4000円以上もらい始めたのですが、その場合、扶養からはずれて自分で健康保険を
払わないといけないということを知らなかったようで、今現在も払ってないし、失業保険をもらえる3ヶ月間健康保険代は払わずに、なるべく病院に行かずに過ごすと言っています。(今も、扶養に入っている)
9月末に、一回目の失業保険が振り込まれたようです。
もし、今、その子が妊娠した場合、健診費が助成されない、ということはありますか?
たとえばですが、「妊娠して病院に行き始めた時期に、健康保険に入ってないので、健診費も助成されないし、出産費用
も出ません」といったような事はあるのでしょうか?
失業保険をもらい終えて、どれぐらい日がたてば、病院3割負担になるのでしょうか?
その友達は、11月に人工授精をしようと思っているようで、その分にかかる医療費(診察代等)は、全額自己負担(10割負担)で病院に行くつもりのようですが、妊娠に成功した場合、健康保険に入ってないせいで、いろいろ支障があるのなら、
知りたいそうです。
そういったような事はあるのでしょうか?
私も知りたいので、どなたか詳しい方、教えてください。
〉健康保険を払わないといけない
〉健康保険代は払わずに
「国民健康保険料/税」です。
妊婦検診の補助は市町村からの支給です。
もともと妊婦検診は保険適用ではないので、健康保険・国民健康保険とは関係ありません。
失業給付を受給していて、健康保険の被扶養者の条件を満たしていなかったことが発覚したら、さかのぼって資格取り消しになります。
発覚の時点ではすでに給付を受けていなかったとしても、再度、手続きをするまでの間は“扶養”ではありません。
当然、その間に支給された家族出産育児一時金も、保険証を使って受診した医療費も返還です。
また、その間は国保に加入していたことになりますが、国保の方も、届け出遅れにやむを得ない理由がありませんから、一時金も医療費も出しません。
人工授精はもともと保険適用ではありませんので、「10割負担」などありません。
各医療機関がそれぞれに値段を設定します。
〉健康保険代は払わずに
「国民健康保険料/税」です。
妊婦検診の補助は市町村からの支給です。
もともと妊婦検診は保険適用ではないので、健康保険・国民健康保険とは関係ありません。
失業給付を受給していて、健康保険の被扶養者の条件を満たしていなかったことが発覚したら、さかのぼって資格取り消しになります。
発覚の時点ではすでに給付を受けていなかったとしても、再度、手続きをするまでの間は“扶養”ではありません。
当然、その間に支給された家族出産育児一時金も、保険証を使って受診した医療費も返還です。
また、その間は国保に加入していたことになりますが、国保の方も、届け出遅れにやむを得ない理由がありませんから、一時金も医療費も出しません。
人工授精はもともと保険適用ではありませんので、「10割負担」などありません。
各医療機関がそれぞれに値段を設定します。
3月に結婚退職し、1月からの給与は合計95万円。その後、失業保険を約45万円支給されました。合計すると140万。旦那の扶養入るときは失業保険の給付分は入らないと聞いてしまったので、
なにも考えず受給を受けていたのですが、どうやら社会保険加入の会社は失業保険分も入るので、130万円を超えてしまった私は扶養には入れるものの、社会保険には入れず今年度までは国保でいなければならないということでした。それはそれでしょうがないと思っているのですが、それならば、今年度まで国保の分だけでも働こうかと思っています。そこで質問ですが、私は103万までを上限に働けばよいのですか?それとも130万円を上限に働けばよいのですか?さっぱりわかりませんが、これ以上無駄なことはしたくないので、一番良い方法をお願いいたします。
なにも考えず受給を受けていたのですが、どうやら社会保険加入の会社は失業保険分も入るので、130万円を超えてしまった私は扶養には入れるものの、社会保険には入れず今年度までは国保でいなければならないということでした。それはそれでしょうがないと思っているのですが、それならば、今年度まで国保の分だけでも働こうかと思っています。そこで質問ですが、私は103万までを上限に働けばよいのですか?それとも130万円を上限に働けばよいのですか?さっぱりわかりませんが、これ以上無駄なことはしたくないので、一番良い方法をお願いいたします。
健康保険の話であれば
誰から今年はだめって聞いたの
いい加減なやつがいるもんだねー
健康保険の扶養判定は、「今後」一年間の
収入見通しが130万になるかどうか
今後3ヶ月の収入見通状況から推計する。
よって、失業給付金受給期間が終わったのであれば
ほかに収入がなければ、健康保険の扶養になることができます。
いくらまで働けばよいのかは、各自ご検討ください
あなたにトゥって何が一番良いのかは判断できませんので
誰から今年はだめって聞いたの
いい加減なやつがいるもんだねー
健康保険の扶養判定は、「今後」一年間の
収入見通しが130万になるかどうか
今後3ヶ月の収入見通状況から推計する。
よって、失業給付金受給期間が終わったのであれば
ほかに収入がなければ、健康保険の扶養になることができます。
いくらまで働けばよいのかは、各自ご検討ください
あなたにトゥって何が一番良いのかは判断できませんので
失業保険の件。14日以内に離職票を職安に提出することとあるのですが、会社の都合により提出出来ない場合は、支給されなくなるのでしょうか?
国保と間違えています、国民健康保険は14日以内の手続きですが、雇用保険にはそのような決まりはありませんが、受給期間が離職してから1年間ですので、自己都合退社の方や長期間受給出来る人は、手続きがあまり遅くなると不利な面が出てくる場合もあります、
失業保険が払えません。
働いていた会社が倒産してしまい、今は失業保険で暮らしています。
この間年金の免除の手続きに市役所に行ったら、健康保険の手続きをしますかといわれたので
今月からならそんなに請求されない
と思って手続きをしてしまったのです。
そうしたらなんと68000円も請求書がきてしまい驚きました。
何かの間違いかと思ってほったらかしにしていたら、
今度は督促状がきてしまいました。10日以内に支払わないと差し押さえにいくと
書いています。本当に差し押さえに来るのでしょうか?
働いていた会社が倒産してしまい、今は失業保険で暮らしています。
この間年金の免除の手続きに市役所に行ったら、健康保険の手続きをしますかといわれたので
今月からならそんなに請求されない
と思って手続きをしてしまったのです。
そうしたらなんと68000円も請求書がきてしまい驚きました。
何かの間違いかと思ってほったらかしにしていたら、
今度は督促状がきてしまいました。10日以内に支払わないと差し押さえにいくと
書いています。本当に差し押さえに来るのでしょうか?
差押さえは悪質でないとしませんが高利な課徴金がついてきますから払ったほうがいいです。
また健保は入らないわけにいきませんからね。収入がなくても相当な金額請求がきます。
年金のように控除もありません。
また健保は入らないわけにいきませんからね。収入がなくても相当な金額請求がきます。
年金のように控除もありません。
健康保険の扶養と失業保険について。
7月末に正社員として3年ほど勤めていた会社を退職します。
退職後、半年ほど資格取得の学校へ通うため、父親の扶養(今年度の所得がある程度あるため、税金の扶養は不可。健康保険の扶養)に入りたいと思っています。半年後に就職活動を始めようと思っているのですが、以下の方法が可能かご教授願います。
①半年間、健康保険の扶養に入った後に失業保険を受給できるか?
②扶養に入っている間に月給8万円程度のアルバイトした場合、その後の失業保険の受給資格を喪失してしまうか?
③失業保険を受給する期間は、国民健康保険に加入するが、扶養に入っていた期間に遡って保険料を納めなければならないのか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、ご存知の方、よろしくお願いいたします。
7月末に正社員として3年ほど勤めていた会社を退職します。
退職後、半年ほど資格取得の学校へ通うため、父親の扶養(今年度の所得がある程度あるため、税金の扶養は不可。健康保険の扶養)に入りたいと思っています。半年後に就職活動を始めようと思っているのですが、以下の方法が可能かご教授願います。
①半年間、健康保険の扶養に入った後に失業保険を受給できるか?
②扶養に入っている間に月給8万円程度のアルバイトした場合、その後の失業保険の受給資格を喪失してしまうか?
③失業保険を受給する期間は、国民健康保険に加入するが、扶養に入っていた期間に遡って保険料を納めなければならないのか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、ご存知の方、よろしくお願いいたします。
①待機期間、給付制限、受給期間をすべて込みで、資格があるのは1年間です。半年後に手続きをすればギリギリ間に合うだろうと思います。
②月給がいくらかではなく、週20時間以上勤務の実態があると新たに雇用保険に加入する可能性があります。その場合受給資格は無くなりません。期間は前の職場の時と継続されます。ただし、給付日額はそのバイト時代の査定となりますので、かなり下がる可能性が高いです。逆に言えば週20時間未満であれば大丈夫でしょう。
③扶養になっていた期間を逆ぼって支払う必要はありません。
②月給がいくらかではなく、週20時間以上勤務の実態があると新たに雇用保険に加入する可能性があります。その場合受給資格は無くなりません。期間は前の職場の時と継続されます。ただし、給付日額はそのバイト時代の査定となりますので、かなり下がる可能性が高いです。逆に言えば週20時間未満であれば大丈夫でしょう。
③扶養になっていた期間を逆ぼって支払う必要はありません。
失業保険受給の日程(プラン)について教えて下さい。
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。
会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?
・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)
これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。
※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
1月31日に会社都合で退職します。
有休消化で最終勤務日は1月13日になります。
会社の給与は毎月20日締めの当月末日払いです。
出来るだけ早く職安に失業手当の申請をしたいと思っているのですが、以下の日程で手続きを行う事は可能でしょうか?
・1月21日から1月31日までの給与は算定の計算に入らないので「未計算」とし、1月20日までの給与額をもって離職票に記載する金額を確定する。
・2月1日に会社の担当者(社労士)が職安に行き離職票を発行し、その場で受け取る(職安で待ち合わせ出来るとして)
・2月1日に職安に提出する
・7日間待機
・2月8日から失業認定
(会社の担当者とは仲がよく多少のわがままは聞いてもらえます。)
これが最短かと思うのですがこれは可能でしょうか?よろしくお願いします。
※当たり前だと思いますが、やはり2月1日にならないと離職票は発行してもらえませんよね?
すでに支払われた給与部分以外は見計算として、離職日から10日以内に離職票を交付することになっています。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。
雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。
仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。
なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
知らなかったり、面倒がったりで、それをしない職場が多いですが。
雇用保険受給の手続きとしては、
離職票が手元に来る前でも、離職日を退職届のコピー等で証明できれば、
離職日から11日以上経てば、雇用保険受給の仮手続きができます。
仮手続きしてしまえば、離職票を出すのが遅くなっても、
遡って受給することができます。
なので、1月24日には雇用保険受給の仮手続きが可能ですが、
もっと早く手続きしたい場合は、職場に相談してください。
職場次第で、離職票交付までの日数は、本来はもっと短縮できるはずですから。
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