派遣社員です。 先日、派遣元より、雇い止め通知書が来ました。 1ヶ月先の期日にて来ました。
勤続年数は、5年以上になります。

この場合、会社都合の退社になり、すぐに失業保険はでるのでしょうか?
事業所で雇用保険に加入してる事を前提で簡単に言うと自己理由による退社では無いので失業給付金は離職票をハローワークに提出し雇用保険の手続き後の翌月に支給になります。今回の場合6ヶ月以上の勤務雇用の実績が有るので対象となります。念の為に後日、事業主より送付されて来る離職票はシッカリと確認をして下さい。もし離職票に記述されてる事項に異議や相違の有る場合はハローワーク窓口に相談してから色々と行動や申立てをした方が賢明だと思いますネ。
私の場合、失業保険はいつから受給できるのでしょうか?
一年半勤めた(アルバイト(雇用保険加入していました))会社を今月15日に退職しました。
退職前に、公共職業訓練所に通おうと思い、ハローワークへ出向きましたが、
当時、募集していた訓練所だと私が受けたかった訓練がありませんでした。
でも、基金訓練だと受けたい訓練がありました。

ハローワークの職業訓練相談の職員さん(A)に、
あなたは公共職業訓練所では、受けたい講座がどうしても無く、
基金訓練ではある状態なので、受給に関しては、
公共職業訓練所と同様、訓練開始後、受給が受けられます。
退職後すぐ離職票が届かなかった場合は、退職証明書と雇用保険被保険者証を持参し、
雇用保険受給手続きにいらしてくださいと言われ、この方に訓練の申請書を提出しました。
その後、基金訓練の面接へ行き、合格しました。

合格した旨を職業相談の職員(B)に報告し、
受講勧奨通知書を頂きました。
頂いてからすぐ、雇用保険担当(30代?の方)の方と
離職票が届かなかった場合は、退職証明書で仮の手続きができるのかどうかの確認をしました。
答えはできますとのことでした。

そして、先日、手続きに行った際、
退職証明書では雇用保険受給手続きはできませんと、
雇用保険担当(20代前半の方)に言われました。
職業相談の職員にも聞いてみましたが、
雇用保険担当へ聞いてくださいと言われました。。←現在、この段階です。



そこで質問があります。
◆下記期間中、週何時間まで働くことができ、
尚且つ、月額いくらまで頂いてもよろしいのでしょうか。

①訓練開始前~訓練開始日(入校日)

②待機期間(約3ヶ月間)

③受給期間中

◆もしくは、本当は訓練開始後、受給が受けられるのでしょうか。

職業訓練相談職員と雇用保険担当者、
どちらの方の言っていることが信用できるのかわからず、
今回質問させていただきました。

よろしくお願いします。
先日ハローワークで同じような質問をしましたのでわかることだけですみません。

基金訓練の場合の失業給付は訓練開始と同時にはならず、待機期間が過ぎた後からの支給で、尚且つ訓練受講による延長給付の対象にもなりません。また受講手当や通所手当の対象にもなりません。つまり、雇用保険受給手続きをして就職活動をしても就職が決まらない方(訓練を受講されていない方)と同じように支給されます。

「退職証明書」で出来るのはあくまで仮申請であって離職票が届き次第本申請になります。公共職業訓練の場合の失業給付や、その他手当は訓練開始と同時に支給されるので遅くても訓練開始前までに雇用保険受給手続きを済ませておく必要がありますが、その際に離職票が間に合わなければ「退職証明書」で仮申請をしておくことが出来ます。基金訓練の場合の仮申請の持つ意味はわかりません。すみません。

仕事に関してもわからないのですが上記から考えて訓練を受講されない方と同じではないでしょうか。確認されて下さい。
役所で去年3か月失業保険を貰っているから、失業保険をもらった証明があれば、確定申告して少しかえってきますと言われましたが、手元に証明するものがありません。


失業保険を貰ったハローワークに証明書のようなものをこのような理由で再発行してもらうことはできますか?

私はその土地を今、離れてるのですが、家族に(家族の名が全て書いてある住民票などで)証明書を取ってきてもらうことは不可能ですか?
失業保険を貰ったハローワークでじゃないともらえないですよね?

また、時間がないので、郵送で確定申告することは可能ですか?
よろしくお願いします。
そんなものはありません。失業手当は非課税ですから申告不要です。

年末調整していなければ、源泉徴収票を使って、確定申告をしてください。
郵送でOK。控えを返してもらえるよう、返信用封筒(宛先、切手付き)も同封します。
電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
解雇なんでしょ?
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。


労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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