今、短時間勤務で月12日前後、派遣で働いています。
雇用保険に加入していまして、2011年2月で加入期間が1年になります。
2011年3月末の契約満了で、今の派遣先を終了し、また就職活動(ハローワーク・派遣会社等)をする予定です。
でも、すぐに就職先が決まることは難しいと思っているのですが、その就職活動中に、失業保険をもらえる資格は、私にありますか?
いろいろネットで雇用保険の受給資格の情報を調べたのですが、よくわかりません・・・
もし、2011年3月末の契約更新時に、契約延長をお断りした場合は、自己都合等になってしまい、受給資格が変わるのでしょうか?
今の職場が、辛くて辛くて(精神的に)、1日でも早く辞めたいと思っているのですが、期間満了まで責任を持って就業したいと思い、頑張っています。
雇用保険に詳しい方、是非、教えて下さい。
よろしくお願いします。
取得日が月初、喪失日が月末で11日以上あれば算定期間が取れますが、月の途中の日にちだと11日以上あっても算定期間に含みません。

月12日前後という事は月に10日や13日などバラバラでしょうか?
月に11日以上あれば算定期間に含まれますが10日以下だと算定期間に含まれません。
11日以上の月が12ヶ月必要です。

>もし、2011年3月末の契約更新時に、契約延長をお断りした場合は、自己都合等になってしまい、受給資格が変わるのでしょうか?
受給資格があると仮定して回答しますと・・・
契約期間が3年未満のようですので、更新を希望しなくても契約期間満了で給付制限はかからないと思いますよ。
失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
職安に手続きをした日から7日間経過(就労をしていない日が7日必要という事)して以降の就職なら、8日目から就職日の前日までの基本手当や場合によっては再就職手当が支給されることがあります。
自己都合退職の離職理由であれば、7日間以降は3カ月の給付制限期間が設けられますので、基本手当は受給できません。でも、その給付制限期間中であってもその最中に就職した場合は、最初の1ヵ月以内での就職であった場合は、この期間だけは就職経路が職安紹介である場合のみ再就職手当受給要件として該当しますので、窓口で紹介状を受け取る行為が必要となります。給付制限の2カ月目に入ってからの就職であれば、紹介以外の方法で決まったとしても再就職手当の要件とはなっていないので、雇用期間が1年以上であること等の他のいくつかの支給要件(受給資格者のしおりに書いてます)を満たせば、再就職手当としてあなたの所定給付日数の半分を(90日なら45日分)受け取ることできます。いずれにせよ、仕事が決まったら職安の窓口に行き就職申告を認定の窓口で行なえば担当者が確認し、該当見込みの方には申請書の交付もしてくれます。
4/26から一切就労等していなく、仮に5/20から再就職したとすれば、5/2に待期満了となり3日から19日までの17日分の基本手当は受給可能となると思われます。
旦那が仕事を自己都合で退職する予定です。
何ヶ月か経って再就職する予定ですが失業保険の他にもらえるお金はあるのでしょうか?
私は現在育休中です。
自己都合退職なら、3ヶ月の待機期間がありますから、失業手当が出るのは、職安で手続きして3ヶ月後からです。
他に貰える物は、ないと思います。(退職金が出れば良いのでは?)
あなた様の方は、育児休暇中なら手当が出てると思いますが。

失業手当は収入にカウントされませんから、当然次年度の住民税・国保などは安くなります。
自己都合以外(色々な退職理由がありますが)なら、収入を7割減で計算してくれるんですけどね。。
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