失業保険がもらえるかどうか教えて下さい。
私は今年(2009年6月末)で会社を退職し、現在主人の転勤の都合で海外で生活をしております。
来年4月(2010年)より日本に帰国予定で、就職活動を開始しようと考えております。
この場合、退職後、9ヶ月過ぎておりますが、失業保険は転職活動開始した場合、もらえるのでしょうか??
退職後1年以内であればもらえます。
4月帰国と同時に手続きを行った場合、最低支給日数の90日であっても、全日数支給を受けることができないかもしれませんね。

理由によっては期間延長ができますが、海外へ行かれていた場合は該当するか、済みませんが知識不足のためお答えできません。

何はともあれ、帰国後すぐ職安へ行くべきですね。
離職票をもらいましたが・・・
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。

具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。

この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)

そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。

どなたかご存知の方教えてください。
>なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。

今回の離職票に関しては、失業給付の受給資格が発生しないので、離職理由はどうでもいいと思います。
ちなみに、2Cというのは、今年の3月31日から特定理由離職者という扱いで、過去1年に6ヶ月以上又は、過去2年に12個月以上の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
あなたの場合は、前の離職票を手続されているので、今回の離職票だけでは受給資格はないので、今後のために保存しておくことです。

>再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)

(90-15)×0.5=37日(端数切捨て)
90-(37+15)=38日なので、計算はあっています。
なので、前職の資格喪失日から1年経つまでであれば、貰いきっていない38日分の支給を受けることができます。

前に貰った受給資格者証に、再求職申込という印を押されて、次回の認定日を書いてくれます。

火曜日にでも、再求職の手続きをすれば、火曜日から失業給付の対象になります。
とにかく早く手続をすることです。
失業保険受給待機期間(3カ月)が別居婚中であった場合、国民年金第3号被保険者に認定可能でしょうか?
昨年の12月に入籍し、12月末で退職しました。自己都合での退職だったため、3カ月の待機期間を経て、7月末で失業保険の受給が終了となりました。そして8月から夫と同居しています。
夫の扶養に入るため、社会保険の扶養の手続きは完了しましたが、国民年金の第3号被保険者の手続きを現在行っています。会社からの案内で、待機期間の3カ月も遡って第3号被保険者の手続きを実施できるとのことでしたので、相談してみたところ、
①待機期間中、別居していること
②夫の所得で生計を立てていたと証明できるものがないこと(生活費などを私の口座に定期的に振り込んでもらってはいませんでした)
などから、待機期間の第3号被保険者の認定は難しいかもしれませんとの回答でした。

同じような状況で待機期間も第3号被保険者と認定された方はいらっしゃらないでしょうか?
また知識が豊富な方、認定可能なのかどうかお教えください。
どうぞよろしくお願いします。
国民年金第3号被保険者の条件は国民年金第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満の者となっています。また健康保険の被扶養者で配偶者は生計維持と年収130万円未満かつ別居している(同一世帯にない)場合は被保険者からの援助があり、援助額はご自身の収入より多い場合となっています。ですので、①の待機期間中は認定条件にはほぼ関係なく、配偶者であれば別居は認定されない条件にはならず、②は認定されない条件になってしまいます。この場合被扶養者(国民ねんきん第3号被保険者)認定には通達通りに行えば就労の有無や収入の有無を確認できるものが必要です。ここはダメもとで夫からは現金にて生活費を渡されていたということであれば認定されるかもしれませんね。
また失業給付が日額3611円を超えてしまうと被扶養者(国民年金第3号被保険者)にはなれません。

補足について
大いにあると考えます。現金渡しなら証明する資料はほぼ不可能で、婚姻関係が決定的と考えます。ただこれはあくまでも想定です。確実ではありませんが、試してみる価値はあります。
父が倒れ、家のローンが残ったまま父と母が失業しそうです。
うちの家族は5人。

父(53歳 身体障害者6級 休職中(母と同じ職場))
母(51歳 自分の実家に勤めている)
私(24歳 町役場勤務)
妹(高校1年生)
弟(中学2年生)

です。

父は今年の1月に脳卒中で倒れ、半身麻痺が残る障害者となりました。
障害者年金は来年の7月から申請可能ですが、等級から予想すると見込めません。

現在、持ち家のローン(金利抜きで1千万円、残り10年。父名義)を月10万円づつ返していますが
父の収入がなくなり、月々の生活が厳しいので、月6万円ほどにできる労働金庫に借り換え検討中。
(父だけの昨年度の収入では無理なので私と収入合算をする)(借り換え手数料はかかりません)

しかし今日、父と母が働いている職場(私の母方の祖父母が経営)から、
「経営が厳しいので店をたたむ予定」という話が母に持ちかけられました。

失業保険はかけていないそうです。

母は健康なので、何かべつの仕事(パートなど)を探すことになるのかもしれませんが
父は働けないと思います。(身体的にも意欲的にも)


今、どうすればいいのか分かりません。

母は、父と離婚し、母がひとり世帯になって働き、
父は子ども2人と同一世帯となり、生活保護をもらっては…などと言っていますが
それは得策なのでしょうか…。

借り換えの件も迷っています。
労働金庫なので、父が完全に失業すると、もう借り換えられません。

今、家を手放すにしても、貰い手がいなければ
どちらにせよローンを払う形になると思います。
もう築14年の家なので、評価額も600万円程度です。


まずどういったことを考えなければならないのか…
見落としている点など、何でも良いのでアドバイスをいただけるとうれしいです。

説明不足な点も多々あると思うので、すこし過去の質問を見てから
ご回答いただけると大変ありがたいです。

どうかよろしくおねがいします。
偽装離婚では賛成いたしかねます。
>母は、父と離婚し、母がひとり世帯になって働き、
>父は子ども2人と同一世帯となり、生活保護をもらっては…
本当にこれをするとどうなるか、公務員ならまず自分で考えましょう
・父が生活保護を受けるのであれば、父名義でのローンのある持ち家の保有は認められません。生活保護で家賃なら払えますが、ローンを払うのは認められません
・ローン代「だけ」を誰かが援助するのは認められません。ローン代を援助できるのなら、まず生活費のほうを援助してください(そんなお金があるのなら苦労しません
・現在担保割れのようですから、自己破産は避けられません
・家の名義変更は、誰かが買い取らなければなりません。そんな資力のある人はいません
離婚しても家は守れず自己破産も防げません。離婚するメリット全然ナシです
思い出の家だから手放したくないのはわかりますが、生活保護の趣旨は『八方手を尽くしても最低限の生活すら維持できない人たちの野垂れ死にを税金で防ぐ』であり、持ち家の死守に税金を使うのは贅沢で趣旨を履き違えています。
「家を手放しても、売れる可能性は0に近い」と自分では思っても、売りに出す努力をするのは当然。第一、ローンが払えなくなれば、売れそうに無くても競売に付されます。結局1円でしか売れなくても「売れた」範疇に入ります。これがルールです。
買い手がなさそうな家なら、誰かが安く競落してあなた方一家に生活保護で払える範囲内の家賃で賃貸しようとするでしょう。誰でも考えることは同じです。売れないわけは無いのです。
不祥事と言えば不祥事ですが、この程度ですめば父の脳卒中を故意に起こしたのでなければ、納税者に対して言い訳が出来ます

家を死守するのであれば生活保護はナシ。ですが、最低生活は憲法で妹弟に対して保証されたものです。親たちは自分の意思で自分の分を放棄するのは勝手ですが、子供たちの分を取り上げるわけには行きません(社会問題の児童虐待です
 親たちがどんなにひもじくても子供たちは十分な栄養を取る権利があります
 教育を受ける権利も尊重しなければなりません。全日制の学校に通っている子供にアルバイトを要求しても無理です。夜のバイトでは予習復習が出来ないし授業中眠くなるなど学業に支障が出ます。アルバイトなしで高校まではいけるように生活保護基準は設定されていますので、この趣旨を尊重しましょう
 文化的な生活も保証されています。家庭教師は無理でも、1科目くらいの塾か何か一つの習い事くらいは、子供たちの文化的な生活のうちです
母の稼ぎでは足りないからといって子供たちの生活を生活保護基準未満に削るわけには行きません。足りない分は親たちの生活を削る。出来なければ持ち家の死守を諦めるのがルール。公務員ならこれくらいの道理は理解できると思います
あなたは車を手放して給料ボーナスの殆ど全額を実家に入れることを迫られ、それでも父母の生活は苦しくて車はもてなくなってしまうでしょう。通勤に必要といくら言い張っても、無い袖は触れませんから何時間かけてでも歩いて通勤するべし(生活保護なら、「通勤」に必要なら軽自動車を確保できるので段違いです)。結婚自体は反対しませんが、彼の給料で生活してあなたの給料ボーナスは全部実家に入れる(彼は逃げ出すかも?)、となります。
それでは嫌だからといって途中で放り出すのなら、多重債務・一家心中や犯罪に走るなどのもっと大きな問題を誘発することが目に見えていますので初めからやめておくことです。防げるはずの問題を防ごうとしなかった/それどころか積極的に加担したのであれば、言い訳が出来ません。自分の給料は税金から支払われているのだと言うことを忘れないで下さい
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