失業保険の認定日で台風が直撃していく手段がない場合どうしたらいいでしょうか。
ちなみに海の近くにあり、車で20分以上かかります。
開館の10分後が指定された時刻なので
当日家から電話で確認するのは無理なようです。

認定日を変えてもらえるような手続きがあったら教えてください。
時間は気にしなくて大丈夫。
朝のうちに、この時間が認定時間だけど台風で行けそうにないと言えば次の指示がもらえます。
当日中に行ければ当日中に、無理なようであれば翌日というような指示になると思います。
台風でどういう状況かは、安定所も分かるはず(虚偽でないと分かる)なので、大丈夫ですよ。

因みに、安定所は必ず誰かがいるはずです。
開庁しないということはありえません。管理職の方達が対応されたり近場に住んでいる職員さん達が対応しているはずです。
離職票が2枚ある場合について。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。

1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?

2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
失業給付の受給要件は、

①離職前2年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。

というのが前提条件になります。

ただし、有期契約で更新される可能性又は更新されることが確約されていることが労働契約書などに明示されており、労働者が更新を希望したのにもかかわらず更新されなかった場合、更新により3年以上雇用されていて、労働者が更新を希望しているのにもかかわらず更新されなかった場合においては、

②離職前1年間で賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

①と②のどちらかを満たしていれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当し受給資格を得ることができます。

平成23年8月と10月の離職票、というのがどういうことなのか、8月~10月なのか、本当に文面通り、8月と10月なのかわかりませんが、今聞いても即答できないですから、文面通りに8月と10月で一組の退職関係書類があるものとすると、ハローワークで離職日とされるのは平成23年10月末と考えてよいでしょう。

上記の受給要件で言う1か月は、10月末に退職であれば10月1日から被保険者になっていて、その間に賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば受給要件の1か月に算入されます。平成23年8月分についても同様です。平成22年6月~平成23年3月末についても同じように考えて、6月1日から被保険者になってなっていて、すべての月でやはり賃金の支払いの基礎となる日(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上あれば10か月として算入できます。

特定なんちゃらに認定されないとぎりぎりです。被保険者期間はハローワークで申請をすると確認ができるはずですから、事前に確認しに行ってから、再度受給申請をしに行くのもよし(そうすればダメだったときに写真代が浮く)、いきなり行って、受給申請をしてみて認定されれば1回で済みます。
再就職手当の申請書を本社に書いてもらえるようお願いしてるところなのですが、手続きが期限に間に合いそうにありません。再就職手当はもう諦めるしかないでしょうか?
その場合、以前の会社で加入していた雇用保険は無効になってしまいますか?新しい会社で加入する雇用保険に継続されるようなことは無いでしょうか?失業期間は3ヶ月弱で、失業保険は一円も出ていません。
よろしくお願いします。
期限に余裕あるように、早めに催促をしましょう。
私も、入社すぐでは不安だったので、期間ぎりぎりになってしまいました。
提出時に、「いつまで」と期限を付けておきました。

再就職手当てと、雇用保険は別ものです。
新しいところでも加入するのなら、そのまま継続です。
提出しないと、雇用保険者証が新しい番号で加入されてしまいますよ。
実は、私今現在2枚あるので、今月中に1つにまとめなければ・・・。(昨年9月末に前回を退職)
ハローワークへ行けば、まとめることが可能です!
今月1日に試用期間一ヶ月、その後正社員になります。という契約で入社しましたが、体調不良、職場の環境が悪いため体調を申し出ましたが、受理してもらえません。
今月はまだ8日程しか出勤して
いません。社会保険等手続きをしてくれるということだったのですが、13日に退職を申し出て、二週間後に退職という形になると思います。受理してもらえない場合、そうなると労働基準局の方に言われました。
前職の離職票で失業保険の手続きをしたいのですが、二週間後の退職という期間をまたないと、手続きはできませんか?
ちなみに、もう出勤するつもりはありません。
労働基準局が「二週間後になると思う」と助言した、その根拠を質問者さんが理解できていないと、2週間後になって揉めると思いますよ。

「労働基準局がそれでいいと言ったんです」
「そんなこと知るかい!」

…という具合に。

現実に「知るかい」と言われてから、再度労働基準局に相談に行っているうち、質問者さんは辞められないなりに懲罰措置の対象になっているかもしれませんし、またそうはならないぶん、「どこまでも勤め続ける」約束が継続しているかも、です。

不親切な回答で申し訳ないですが、ここでも「二週間」の根拠は開示しないです。自力で調べて突きとめるか、あるいは労働基準局でお尋ねになることです。でないと、質問者さんの2週間後は揉めていること必定なので…

※失業保険については、退職が成立して会社側がその手続きをしないことには、失業の給付を受け取る手続きには進めないです。前職の離職票はもちろん必要ですが、「今度の離職票も一緒に提出しないと申請は受けつけられません」と言われてしまうんです…
8年働いた会社を会社都合で8月末に退職します。9~10月と来年1~3月に短期留学をしたいと思うのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
この場合、来年4月から受給するしかないのでしょうか。それとも11月・12月といただいて、また来年4月から再開してもらうという事が
できるのでしょうか。
失業保険は1年以内で受給の資格がなくなってしまうという事を聞いたのですが、来年4月から受給し始めたら、8月で終了という事なのでしょうか。
離職票が届いてから、すぐにハローワークへ行く必要はないのですよね?

再就職する意思はもちろんあるのですが、またとない機会なので海外で勉強をしたいのです。
ハローワークが定義する「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」を言っています。

ですので、すぐ何時でも就職できない事情を抱えている間は、その理由が病気や出産とかいう正当で不可抗力的な場合には延長といって支給時期の繰り下げ措置が申請できますが、留学というやむを得なくはない事情の場合、あくまで退職翌日から1年の間(来年8月が期限)にいただき切ることの条件は変えられないんです。

しかも!
会社都合退職で「給付制限期間の3か月」がつかない特例は、当初の申請までに間延びした期間次第では権利放棄とみなされますので、質問者さんが来年4月の帰国以降に申請されたら、おそらくは自己都合退職扱いに切り替わることになると思われます。

そこから先のテクニックはあえて申し上げませんが、不正受給とはそういうことを言うわけですから、7ヶ月間の個人的事情によるブランクは、失業のお手当に関する限り決して軽くないことをご承知ください。

※申請後はハローワークの指定する出頭日に出向けなければ何にもならず、そこで再就職の意思が必然的に問われてきますのでね・・・
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