失業保険の給付について教えてください。
ここで何度か質問したのですがみなさん回答がちがうのでお願いします。
失業保険の給付の延長手続きですが
これは退職した次の日の一ヶ月後から一ヶ月間ですよね。
そうだというひとと、いや、退職した日の一ヶ月間だというひともいます。
信用していないわけでは決してないのですが
あまりにもみなさんそれぞれの回答が違うので・・・
よろしくお願いいたします。
ここで何度か質問したのですがみなさん回答がちがうのでお願いします。
失業保険の給付の延長手続きですが
これは退職した次の日の一ヶ月後から一ヶ月間ですよね。
そうだというひとと、いや、退職した日の一ヶ月間だというひともいます。
信用していないわけでは決してないのですが
あまりにもみなさんそれぞれの回答が違うので・・・
よろしくお願いいたします。
延長の手続は、職業に就けない状態が継続30日を超えた日から1ヶ月以内に、受給資格者証と受給期間延長申請書を公共職業安定所(通称ハローワーク)に提出します。これにより本来の受給期間に働くことのできない日数分(最大3年を限度)を加えた期間が受給期間となります。
失業中です。
失業保険をもらおうと思い手続きしました。その後、家族の看護をしないといけなくなりそうな状況になっています。でも、働かないと金銭的に苦しい。失業保険も延長される。とても
困ります。
失業保険を延長するとどうなるのでしょうか?いつ、支給してもらえるのでしょうか?
失業保険をもらおうと思い手続きしました。その後、家族の看護をしないといけなくなりそうな状況になっています。でも、働かないと金銭的に苦しい。失業保険も延長される。とても
困ります。
失業保険を延長するとどうなるのでしょうか?いつ、支給してもらえるのでしょうか?
延長期間中はもちろん受給できません。延長を解除したときから失業状態が再開しますので、解除してからの受給となります。
その間、もし可能であれば、日払いの単発バイトなどは問題ありません。
その間、もし可能であれば、日払いの単発バイトなどは問題ありません。
失業保険の認定日(県外での求職)
年明けに退職し、失業保険申請をしたのち、県外で求職活動をしようと思います。
具体的には北海道で仕事を探そうと思っています。もちろん就職先が決まったら引っ越します。
失業保険を受け取るには、認定日にハローワークへ出向かなければならないようですが、県外で求職活動中の場合でも、申請したハローワークへ行かなければならないのでしょうか?
それとも求職している地域のハローワークで処理してくれるのでしょうか?
年明けに退職し、失業保険申請をしたのち、県外で求職活動をしようと思います。
具体的には北海道で仕事を探そうと思っています。もちろん就職先が決まったら引っ越します。
失業保険を受け取るには、認定日にハローワークへ出向かなければならないようですが、県外で求職活動中の場合でも、申請したハローワークへ行かなければならないのでしょうか?
それとも求職している地域のハローワークで処理してくれるのでしょうか?
住居地の管轄ハローワークです。
住所変更をすれば、他県でも可能です。
求職活動(面接等)をする地が400km以上離れていれば、広域求職活動費として交通費(宿泊費)が受給出来る制度もあります。
ハローワークで尋ねてみるといいですよ。
住所変更をすれば、他県でも可能です。
求職活動(面接等)をする地が400km以上離れていれば、広域求職活動費として交通費(宿泊費)が受給出来る制度もあります。
ハローワークで尋ねてみるといいですよ。
失業保険に関して質問があります。
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
会社都合で辞めて、翌日から別の会社に転職しました。現在、一週間たちます。もし会社を辞めたら、失業保険は直ぐに貰えますか?
答えは、イエスです。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
その「別の会社」(以下、B社)において、1週間の被保険者であった期間があるのなら、B社を退職後は前の会社(以下、A社)と併せて2枚の離職票があることになりますから、A社の離職理由が会社都合なら、この場合は給付制限期間なしで基本手当を受給することができます。
2枚以上の離職票がある場合、通常は最後の(最新の)離職理由によって特定受給資格者(又は特定理由離職者)に該当するかどうかが判定されるのですが、例外として「直近の離職票の被保険者であった期間が15日未満の場合は、2番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする」ことになっているからです。(行政手引50104のハ)
あなたの場合、B社における被保険者であった期間は1週間なので、この例外に該当することになります。
したがって、B社における離職理由(自己都合)によって給付制限が付くという他の回答は間違いです。
また、もし、B社が被保険者の資格取得の届出をしないままあなたが離職した場合は、A社の離職理由(会社都合)により失業の認定を受けることになりますから、やはり3ヶ月の給付制限は付きません。
なお、当然ですが、あなたに基本手当の受給権があること(算定対象期間内に6ヶ月以上の被保険者期間があること)が前提です。
質問なのですが
失業保険を申請した者で
一日2時間、週6のバイトをしようとしているんですが
これって働いた日は失業保険貰えないんですよね?いくら2時間といえども
どうなんでしょう?
失業保険を申請した者で
一日2時間、週6のバイトをしようとしているんですが
これって働いた日は失業保険貰えないんですよね?いくら2時間といえども
どうなんでしょう?
失業保険を申請したといっても給付制限3ヶ月の期間中か、それとも受給中かが分かりません。
それによって回答が違います。
①給付制限中・・・週20時間、①日4時間未満であれば制限なく自由にアルバイトができるが、1ヶ月14日という制限をいうハローワークもあるので確認が必要。(給付制限期間が明けて最初の認定日に申告だが支給には影響なし))
②受給中・・・以下の計算式で計算してください。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
それによって回答が違います。
①給付制限中・・・週20時間、①日4時間未満であれば制限なく自由にアルバイトができるが、1ヶ月14日という制限をいうハローワークもあるので確認が必要。(給付制限期間が明けて最初の認定日に申告だが支給には影響なし))
②受給中・・・以下の計算式で計算してください。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
現在娘を学童保育に通わせてますが解雇され失業保険をもらう半年の間でも同じく学童に通わせる事は可能ですか?
さあ~どうなんでしょう
規定はどうなっているのですか?
うちのほうだとお仕事やめたら、やめることになっています
保育園と違って、審査は簡単でそんなに厳しくないのと、保護者が仕事をしないときは子どもも学童にこなくなるのですが
そのまま放置で退所手続きをしない人が多いみたいなんです
なのできまりとしては、子供を学童に通わせないなら、いったん退所手続きしてください、ってことみたいです
規定はどうなっているのですか?
うちのほうだとお仕事やめたら、やめることになっています
保育園と違って、審査は簡単でそんなに厳しくないのと、保護者が仕事をしないときは子どもも学童にこなくなるのですが
そのまま放置で退所手続きをしない人が多いみたいなんです
なのできまりとしては、子供を学童に通わせないなら、いったん退所手続きしてください、ってことみたいです
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