失業保険給付の延長手続きをするとき、夫の扶養から外れるタイミングはいつですか?
10月に出産予定の妊婦です。現在、夫(会社員)の扶養に入ってパートをしています。8月に退職し、失業保険給付の延長手続きをしようかな。と考えています。
ネットで調べて、夫の扶養から外れなければ失業給付金はもらえないというのは分かったのですが、扶養から外れるタイミングは延長手続きを行うときですか?それとも、出産・育児がひと段落して、職を探そうとする時(給付金を実際に受け取る時)ですか?

前者だと、出産して2,3年は育児に専念したいので、その間自分で保険料を支払うのは損のような気がします。
ちなみに前年度の年収はぎりぎり103万未満で、働いた期間は約2年半です。
お詳しい方、回答お願いします。
扶養から外れるのは、支給開始日から支給終了日までです。


追記です

そうです。
先ほど書き漏らしましたが、失業手当の日額が3,611円を超えると、扶養から外れることになります。(3,611円未満であれば受給しながら扶養でいることができます)
ご主人の扶養からはずれる手続きは、雇用保険受給資格者証(支給額や開始日などが記載されています)のコピーを提出します。ご主人の勤務先で手続きしてもらいます。

そして、あなた本人は国民健康保険(市役所で)と国民年金(年金事務所または市役所で)の手続きを行います。
これらの手続きにも雇用保険受給資格者証を持参して下さい。
現在、派遣社員として働いて3年5ヶ月経ちます。(2005年1月入社)所得は、年間で250万前後です。去年結婚して、」そろそろ退職して旦那の扶養に入ろうと思っています。退職後は、失業保険の給付を受けよう
と思っていますが、いつ頃に派遣会社を退職して給付金をもらって扶養に入るのがベストでしょうか?今年は、もう所得が150万を超えていますので、扶養に入れないはずなんですけど。今年いっぱい働いて来年に扶養に入るほうがベストですか?

前に知人に退職する時期によって得したり損したりすると聞いたことあります。そういった時期をご存知の方もぜひアドバイス下さい!宜しくお願いします。
扶養に入る条件は、所得税上は年103万円未満、健康保険は130万円未満です。
実際はこれを12で割り、月約8万5千円、約10万円給料等を得れば扶養に入れないと判断します。

失業保険の給付金もこれに含まれますので、給付金額によっては給付終了後に扶養に入ることになります。


時期の損得ですが、ご主人の所得税に関することだと思います。
扶養家族が多いと所得税額は減ります。年末調整時に扶養になってれば、年間通して+1人で再計算しますので所得税が多く戻ってくるので得に感じるという事でしょう。
12/6が、失業保険の最終認定日なのですが、11/28まで給付制限だった為
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
11月28日まで給付制限で、12月6日が失業給付の最終認定日、というのがよくわかりませんが、再就職手当をもらうかどうかは考え方次第です。

失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。

ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。

ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。

どっちが得かは考え方次第です。

補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。

7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。

その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、

79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円

基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、

90日×5,700円×0.6=307,800円

です。

そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。

ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。

ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。

失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。

私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
年末調整について教えてください!
今年の8月末まで名古屋で仕事をしておりましたが、結婚の為退職し現在姫路市在住の主婦です。
年末調整をしたいのですが、申請書などはどちらから取り出すのでしょうか?
また計算方法など読んでみたのですがいまいちわかりにくく・・・
簡単で構いませんのでわかりやすく説明していただけると助かります!もしくはサイトなどありますでしょうか?

ちなみに現在失業保険を受けている関係で扶養には入っておりません(これも関係あるのでしょうか??)

いつごろまでどのように手続きをすればよいか、教えて頂けると助かります!

宜しくお願い致します!
年末調整は基本的には就職している人のための制度です。あなたの場合、税金の還付を受けようとするなら確定申告が必要です。年が明けたら管轄の税務署へ①名古屋の源泉徴収票②控除書類③還付口座④認印 をもって行って下さい。計算は職員に任せてください。 失業保険は所得にはなりません。
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