失業保険給付期間にアルバイトができるということがありますが、
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。
それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。
週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。
それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。
週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
雇用保険の求職者給付(失業保険)について質問です。
認定日から認定日の間に行う求職活動実績がありますが、
就職したいと思った会社があって、その会社に面接の応募。
でも実際に面接に行ったら、勤務時間や条件などが自分の希望と合わず、
採用になったものの自分から辞退した、
という場合、
求職活動実績にはならないでしょうか?
認定日から認定日の間に行う求職活動実績がありますが、
就職したいと思った会社があって、その会社に面接の応募。
でも実際に面接に行ったら、勤務時間や条件などが自分の希望と合わず、
採用になったものの自分から辞退した、
という場合、
求職活動実績にはならないでしょうか?
求人への応募は求職活動にカウントされます。
ハローワークで紹介を受けた会社であれば、間違いありません。
ハローワークで紹介を受けた会社であれば、間違いありません。
結婚にともなう転居により、2013年2月半ばに退職予定です。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。
失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)
色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。
失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)
色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
>以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと
>色々調べてみたのですがわからず、
となるのです。
税金の扶養では
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
収入となります。
>・退職金:額面 66万円
勤続年数は?
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
非課税なので問題外。
健康保険の扶養
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある
>・退職金:額面 66万円
夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保
>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
税金の扶養では非課税だから考える必要はない
>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと
>色々調べてみたのですがわからず、
となるのです。
税金の扶養では
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
収入となります。
>・退職金:額面 66万円
勤続年数は?
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
非課税なので問題外。
健康保険の扶養
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある
>・退職金:額面 66万円
夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保
>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
税金の扶養では非課税だから考える必要はない
>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
国民年金の退職(失業)免除制度
国民年金の退職(失業)免除制度の利用を検討しています。
免除の条件の中に、本人が失業中であることのほかに、「配偶者と世帯主に一定以上の収入がない」という
のがあったのですが、以下のような場合は免除対象になるでしょうか?
世帯主(祖父)=無職、母(世帯主である祖父と同居)=収入有、父(単身赴任で別居中)=収入有
私に配偶者はおりません
世帯主が祖父なのですが、父(別居)や母(世帯主と同居)には収入があります。
事情があり失業保険を受給しない予定でおり、
かといってこの年で両親に私の年金を払わせるのも言いだしにくく
もしも免除制度を利用できるなら検討してみようかなと思っているのですが
こういった場合一般的には免除対象となるのでしょうか。。。
国民年金の退職(失業)免除制度の利用を検討しています。
免除の条件の中に、本人が失業中であることのほかに、「配偶者と世帯主に一定以上の収入がない」という
のがあったのですが、以下のような場合は免除対象になるでしょうか?
世帯主(祖父)=無職、母(世帯主である祖父と同居)=収入有、父(単身赴任で別居中)=収入有
私に配偶者はおりません
世帯主が祖父なのですが、父(別居)や母(世帯主と同居)には収入があります。
事情があり失業保険を受給しない予定でおり、
かといってこの年で両親に私の年金を払わせるのも言いだしにくく
もしも免除制度を利用できるなら検討してみようかなと思っているのですが
こういった場合一般的には免除対象となるのでしょうか。。。
〉世帯主(祖父)=無職
「無職」=「無収入・無所得」とは限らない以上、説明として不十分です。
また、問題になるのは、昨年の所得金額ですから、いまの状態を書かれても意味がありません。
特例免除では、所得審査の対象になるのは、世帯主・配偶者だけです。
他の世帯員や別世帯の家族は関係ありません。
〉国民年金の退職(失業)免除制度
国民年金保険料の失業者についての特例免除ですね。
「無職」=「無収入・無所得」とは限らない以上、説明として不十分です。
また、問題になるのは、昨年の所得金額ですから、いまの状態を書かれても意味がありません。
特例免除では、所得審査の対象になるのは、世帯主・配偶者だけです。
他の世帯員や別世帯の家族は関係ありません。
〉国民年金の退職(失業)免除制度
国民年金保険料の失業者についての特例免除ですね。
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