扶養・年金…について詳しい方教えて下さい。


今年3月に勤めていた会社を自己都合で退職し、現在失業保険を受給中です。(10月まで)



現在、国民年金・保険を支払っています。


9月に入籍予定でその後は旦那の扶養に入るつもりなのですが、
①そうなると国民年金はもう支払わなくてよいのでしょうか?

②現在国民保険に加入中ですが旦那の社会保険に入れるのでしょうか?
市役所で、前年度の収入がオーバーしているので(←?スミマセン、この返あやふやに聞いており記憶が曖昧です)恐らくご主人の社会保険には加入できないだろう、と言われました。
そのような事はあるのですか?

③文頭でも申した通り10月まで失業保険受給です。何か扶養に入るにあたって問題ありますか?




分かりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
国民保険→国民健康保険

1.ご主人が厚生年金保険(あるいは公務員等の共済)に加入していて、あなたがその“扶養”(第3号被保険者)になったなら、「国民年金保険料」は払わなくて良くなります。

2.3.
ご主人が「健康保険」に加入していて、あなたが基本手当(失業給付)を受け終わったなら、「被扶養者」になれるでしょう。
基本手当を受けている間(特に日額3612円以上なら)、収入があるわけで、「扶養されている」とは認定されません。
この点は、年金の第3号被保険者に同じです。

〉前年度の収入がオーバーしているので
「前年の収入」なら分かりますが。
事業所得・雑所得がある場合には、あり得ます。



※ちなみに、婚姻届を出しただけでは、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
同居するなど、生活費をご主人に負担してもらっていないと。
お聞きします
前の職場を三年前ぐらいにやめて失業保険離職表をハローワークに提出しませんでした
去年から働いた所
なのですが

今のアルバイト先で 失業保険が8か月目になります もう三年前の失業保険と継続して失業保険はでるのですか? なにもわからないので よろしくお願いします
3年も経っていますので継続して出ません。失業保険の金額は辞めた会社の直近の6ヶ月の給料で計算されます。また、失業保険の申請は辞めてから一年間以内と決まっています。(出産とかの場合は申請により受給開始日を延長出来ます。)
失業保険受給についてです。
私はH19.7.30に離職しました。離職の際に妊娠していたので延長の手続きをとりました。

手続きした時の文書を見てもいまいち分からず、私はまだ受給対象者なのでしょうか?
それからもしまだ受給対象の場合、手続きに行き、求職活動すると記載してありますが具体的にどのような活動をすれば認定してもらえるのでしょうか?
出産・育児の場合、延長は最大で3年です。
もともとの期間(1年)にプラスで考えます。
相談者さんの場合、まだ受給資格はあると思いますよ。


受給が始まると、定期的にハローワークに行き、求職活動の内容と副収入があったかどうかを報告します。この日を「認定日」と呼びます。初回を除き、四週間に一回設けられています。

求職活動として認められるものは……
・ハローワークの窓口での就職相談
ハローワークでお仕事を探せるのはご存知ですよね。
紹介して欲しい仕事が見つからなかった場合でも、「相談」という形で職員さんと面談しておけば、求職活動一回としてカウントできます。
また、○回以上、と回数の面でも設定が設けられています。

雇用保険を受給すると「受給者証」というものハローワークから貰います。
裏面は受給中の履歴を書くようになっていてます(書くのはハローワーク側で、自分で書くことはありません)
*ハローワークの職員と就職相談をした
*ハローワークを通して求職に応募した
*認定日
などの情報が書き込まれます。
就職相談をした場合、必ず裏面に「○月○日就職相談」という記載をしてもらいましょう。これが無いと活動として認められません。

・実際に求人に応募した
ハローワーク、新聞の求人折込、無料有料の求人情報誌、派遣(※1)、ネットの求人サイト(※2)など、媒体は問いません。
一社の応募で一回、とカウントします。同じ会社を二回報告することはできません。
認定日の報告に「会社名」「会社の電話番号」「結果(※3)」が必要になるので、縁がなかった会社でもメモは残しておきましょう。

※1「派遣会社に登録だけ」は不可になります。実際に派遣会社からお仕事の紹介があり、クライアントと面談があった(もしくは面談する予定)場合のみ、と解釈して下さい。

※2会員登録のみは不可。

※3面談も選考も終え、結果がでている場合はそれを書きます。
審査待ち、面談がこれからの場合は「○月○日履歴書送付、回答待ち」「○月○日面談予定」などと書きます。


・就職セミナーに参加する
全てが該当するわけでは無いので、活動として認められるのか、余裕を持ってハローワークに確認して下さい。


・資格試験
就職に有利なものは活動として認められる場合が有ります。これも「認められるもの」なのか、ハローワークに確認して下さい。


一番確実なのは、「求人に応募する」「就職相談」ですね。


相談者さん、延長の前に「説明会」に出られましたか?
まだの場合、再開後に出席を求められます。
これは出席必須のもので、受給の詳しい流れから臨時収入があった場合の報告の仕方、再就職手当てに関すること、そして一番大事な「禁則事項」について説明がありますよ。


最後にふたつアドバイスを。

「認定日と時間は変えられない」
申請すると(その日だったか説明会の日だったか思い出せないのですが……)初回から最終の認定日と時間が決まります。
この認定日、原則動かすことが出来ません。
動かせるのは
・本人の病気(要診断書)
・ごく近い身内の看病(要診断書)
・本人、親戚の冠婚葬祭
・求人に応募し、会社の面接日と重複した(要面接証明。もらう冊子に用紙があります)
ぐらいです。

また出産・育児での再開の場合、子供の預け先を確保していないと、「就職できる状態」にはあたらないと解釈するハローワークがあります。
受給の第一条件は「就職できる状態であり、求職活動が行えること」なので、再開が難しいと判断されてしまう可能性が出てくるんですね。

延長は二回できません。
まずはハローワークで「いつまで受給できる権利があるのか」を確認しましょう。
次に確実に求職活動が行えるようになってから、再開しましょう。
育児休業給付金について。

育児休業給付金は、受給資格の条件をクリアしていれば貰えると思いますが、申請すると白い目で見られる、ような風潮はあるのでしょうか?

会社で育児休暇が取れ
るので、給付金を申請しようとしているのですが、例えば、有給があっても使うことができないような雰囲気の会社があるように、
権利はあるが会社の空気で申請をしない人がいる、ようなものですか?

それとも、失業保険のように、申請をして堂々と(!?)もらえるようなものですか?
有給というのは会社が給与を負担しながら休みを取るという行為です。
もちろん正当な権利ですが、取りにくいという雰囲気の会社も多いようです。

育児休業手当は会社の金銭的負担はありません。
失業手当と同じかと言われるとそれも違う気もしますが、同じ雇用保険からの手当です。申請に手間はかかりますが。
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