鬱病で休職中。10月末で退職を迫られています。今後どうしたら良いですか?
はじめまして、鬱病歴6年の39歳の男です。
約3年前に家庭内(両親の夫婦関係問題)や多忙な業務に追われ、鬱病を再発症しました。
発症後、傷病手当をもらいながら約6ヶ月でなんとか業務に復帰し、約半年間、年次休や欠勤をしつつ勤務しましたが、病状が悪化し、再度休職する事になり、約10ヶ月間傷病手当をもらいながら療養し、更に再度復職しましたが、結局、元の業務には復帰させてはもらえず、自分を責めたり、仕事のやりがいを感じず、余計な事ばかり考える様になり、結局また、病状が悪化し、昨年8月から休職となり、現在も休職療養中ですが、傷病手当期間もすでに昨年に切れ、現在は全く収入がない為、生活費は、妻のパート代と両親の援助でなんとか生活しています。
しかし今日、会社から連絡が有り、『休職期限も今年10月末に迫っているし、復職期間中でも年次休や欠勤が多数有り、完全な復職期間とは認めづらいと共に、仮に復職期間を正式に認めた場合でも10月末で主治医と産業医及び会社が復職を認める可能性は低く(特に産業医と会社)、治療に専念し新たな人生をスタートした方が良いのでは?今週中に返事を下さい。』との事でした。
前置きが長くなりすみません。そこで、
1.既に傷病手当期間は使いきっており、失業保険も仮に優遇措置を利用しようとしても、離職前1年間で半年以上の
完全な勤務実績が無いので、失業保険は貰えないのでしょうか?また、再就職する際、優遇措置や今年の報酬が
無い事・住民税・所得税が無い事が判明し、再就職に不利にははたらかないのでしょうか?
2.主治医に相談し、仮に精神障害者2級の資格を受け、障害者年金を受給できた場合、再就職する際、障害者優遇
措置や住民税・所得税が無い事が判明し、再就職に不利にははたらかないのでしょうか?
3.現在の会社には自己都合で退職した事にしてもらい(可能性大)、生活費や国民年金等は妻・両親の援助で生活し、
第1に治療・療養・リハビリに専念し、ある程度回復したらバイトをして体力・精神力を見極めた後、問題が無ければ、
正社員としての再就職先を探すのであれば、上記同様な心配(再就職にあたっての不利等)はどうなのか?
です。他にも知らない事が沢山あるので、是非知っている方は、教えて下さい。長い文章ですみませんでした。
はじめまして、鬱病歴6年の39歳の男です。
約3年前に家庭内(両親の夫婦関係問題)や多忙な業務に追われ、鬱病を再発症しました。
発症後、傷病手当をもらいながら約6ヶ月でなんとか業務に復帰し、約半年間、年次休や欠勤をしつつ勤務しましたが、病状が悪化し、再度休職する事になり、約10ヶ月間傷病手当をもらいながら療養し、更に再度復職しましたが、結局、元の業務には復帰させてはもらえず、自分を責めたり、仕事のやりがいを感じず、余計な事ばかり考える様になり、結局また、病状が悪化し、昨年8月から休職となり、現在も休職療養中ですが、傷病手当期間もすでに昨年に切れ、現在は全く収入がない為、生活費は、妻のパート代と両親の援助でなんとか生活しています。
しかし今日、会社から連絡が有り、『休職期限も今年10月末に迫っているし、復職期間中でも年次休や欠勤が多数有り、完全な復職期間とは認めづらいと共に、仮に復職期間を正式に認めた場合でも10月末で主治医と産業医及び会社が復職を認める可能性は低く(特に産業医と会社)、治療に専念し新たな人生をスタートした方が良いのでは?今週中に返事を下さい。』との事でした。
前置きが長くなりすみません。そこで、
1.既に傷病手当期間は使いきっており、失業保険も仮に優遇措置を利用しようとしても、離職前1年間で半年以上の
完全な勤務実績が無いので、失業保険は貰えないのでしょうか?また、再就職する際、優遇措置や今年の報酬が
無い事・住民税・所得税が無い事が判明し、再就職に不利にははたらかないのでしょうか?
2.主治医に相談し、仮に精神障害者2級の資格を受け、障害者年金を受給できた場合、再就職する際、障害者優遇
措置や住民税・所得税が無い事が判明し、再就職に不利にははたらかないのでしょうか?
3.現在の会社には自己都合で退職した事にしてもらい(可能性大)、生活費や国民年金等は妻・両親の援助で生活し、
第1に治療・療養・リハビリに専念し、ある程度回復したらバイトをして体力・精神力を見極めた後、問題が無ければ、
正社員としての再就職先を探すのであれば、上記同様な心配(再就職にあたっての不利等)はどうなのか?
です。他にも知らない事が沢山あるので、是非知っている方は、教えて下さい。長い文章ですみませんでした。
1 失業保険については難しい問題がありますので
ハーローワークで相談してください。
2 精神障害者2級の資格を受け、障害者年金を受給できた場合・・・
精神手帳を申請してください。
厚生年金の障害年金は3級から支給されます
自立支援法(医療)受給者証を申請してください
自己負担が3割から1割負担になります。
3 第1に治療・療養・リハビリ・・・
バイト等を始める前に
就労継続A型施設で訓練してみたら良いと思います。
就労A型施設は雇用契約を結び、1日3時間しか働けませんが
最低賃金はでます。
ここで自信が付いたらバイト等を探し始めてください。
精神手帳があればハローワークで障害者枠の求人で
就職を考えてみてください。
障害氏や枠での求人は障害の事を分ってくれる会社が多いです。
何年か前は精神障害者を採用してくれる会社は少なかったですけど
今現在精神障害者が増えて来ており
精神障害者に対して理解してくれる企業は増えて来ています。
頑張ってください。
ハーローワークで相談してください。
2 精神障害者2級の資格を受け、障害者年金を受給できた場合・・・
精神手帳を申請してください。
厚生年金の障害年金は3級から支給されます
自立支援法(医療)受給者証を申請してください
自己負担が3割から1割負担になります。
3 第1に治療・療養・リハビリ・・・
バイト等を始める前に
就労継続A型施設で訓練してみたら良いと思います。
就労A型施設は雇用契約を結び、1日3時間しか働けませんが
最低賃金はでます。
ここで自信が付いたらバイト等を探し始めてください。
精神手帳があればハローワークで障害者枠の求人で
就職を考えてみてください。
障害氏や枠での求人は障害の事を分ってくれる会社が多いです。
何年か前は精神障害者を採用してくれる会社は少なかったですけど
今現在精神障害者が増えて来ており
精神障害者に対して理解してくれる企業は増えて来ています。
頑張ってください。
今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
私も結婚の為に退職し、しばらくは働かず専業主婦を考えていながら
失業保険をもらっちゃいました。
ハローワークの手続きは結構あっさり事務的。
途中で苗字が変わろうが扶養に入ろうがその都度
きちんと報告して必要書類をもらって提出すればなんの問題もありませんでした。
いちいち窓口でどーのこーの聞かれたり、疑われたりする事もありませんし、
ほんとに書類上だけの事務的。
ただ、嘘でも就職の意思はみせないといけないので
ハローワークで開催されているセミナーに申し込んだり、窓口相談したり
月に2回以上の就職活動実績を作り、
毎月の認定日に通うのは他の人と一緒に例外無くこなさなければなりません。
受給中に内緒でバイトをしたり、、というのは見つかる可能性がありますが、
ほんとに収入が無く、堂々と毎月規定通りの手続きをこなしていけば
まずバレル事は皆無です。
その他のアドバイスとしては
ハローワーク登録時に、次の就職にあたって
希望の職種や賃金を申告するのですが、
「4月に結婚するので次はフルタイムの正社員ではなくパートで探したい」とか
「扶養の範囲内で探したい」など
そのへんの個人の事情は隠さず普通に伝えておいた方がいいです。
(受給には全く関係無く、問題ありませんので。)
受給中にたまにハローワークから
【あなたの希望に合ったこんな求人が来てますよ・・】的な電話や手紙が来ることもあるので
就職の意思は無くても、最初の条件は自分なりに絞っておいたほうがいいです。
また、その初回登録時に
就職の意思を見せようとして
「業種はなんでもいい」とか「場所はどこでもいい」とか
条件を安易に登録するのは駄目です。
案内が来た時に断る口実が無くなってしまいます。
「扶養内で出来る短時間で、時給は1200円以上、
更に最寄駅周辺で自転車で通える範囲。できれば事務業で・・・」
など、
自分でも「こんないいのは無いだろう!」と思うような条件で出すのがいいですよ。
条件を沢山出しておくのがいいです。
もちろん、そんないい仕事は早々に無いですから、
面倒くさい紹介案内も来ないですし、
活動実績を作るために窓口相談なんかに行っても
「なかなか希望のものが無くて・・」で済みます。
もちろん、希望を出しても後にいくらでも変更できますので
活動中に以外にいい仕事を発見したら、それはそれでいいかと。。
失業保険をもらっちゃいました。
ハローワークの手続きは結構あっさり事務的。
途中で苗字が変わろうが扶養に入ろうがその都度
きちんと報告して必要書類をもらって提出すればなんの問題もありませんでした。
いちいち窓口でどーのこーの聞かれたり、疑われたりする事もありませんし、
ほんとに書類上だけの事務的。
ただ、嘘でも就職の意思はみせないといけないので
ハローワークで開催されているセミナーに申し込んだり、窓口相談したり
月に2回以上の就職活動実績を作り、
毎月の認定日に通うのは他の人と一緒に例外無くこなさなければなりません。
受給中に内緒でバイトをしたり、、というのは見つかる可能性がありますが、
ほんとに収入が無く、堂々と毎月規定通りの手続きをこなしていけば
まずバレル事は皆無です。
その他のアドバイスとしては
ハローワーク登録時に、次の就職にあたって
希望の職種や賃金を申告するのですが、
「4月に結婚するので次はフルタイムの正社員ではなくパートで探したい」とか
「扶養の範囲内で探したい」など
そのへんの個人の事情は隠さず普通に伝えておいた方がいいです。
(受給には全く関係無く、問題ありませんので。)
受給中にたまにハローワークから
【あなたの希望に合ったこんな求人が来てますよ・・】的な電話や手紙が来ることもあるので
就職の意思は無くても、最初の条件は自分なりに絞っておいたほうがいいです。
また、その初回登録時に
就職の意思を見せようとして
「業種はなんでもいい」とか「場所はどこでもいい」とか
条件を安易に登録するのは駄目です。
案内が来た時に断る口実が無くなってしまいます。
「扶養内で出来る短時間で、時給は1200円以上、
更に最寄駅周辺で自転車で通える範囲。できれば事務業で・・・」
など、
自分でも「こんないいのは無いだろう!」と思うような条件で出すのがいいですよ。
条件を沢山出しておくのがいいです。
もちろん、そんないい仕事は早々に無いですから、
面倒くさい紹介案内も来ないですし、
活動実績を作るために窓口相談なんかに行っても
「なかなか希望のものが無くて・・」で済みます。
もちろん、希望を出しても後にいくらでも変更できますので
活動中に以外にいい仕事を発見したら、それはそれでいいかと。。
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。
また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。
また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。
また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。
妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。
また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。
妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
出産による失業保険について
今年出産によって会社を退職し、失業保険を受給しようと考えているのですが、初歩的なことなのかもしれませんが、意味のわからないことがあります・・・
「受給期間の延長」とは、
①もらえる期間が延長できる、例えば3ヶ月だけでなくそれ以後も受給できるということなのでしょうか?
②もらう期間を後回しにして、後々に受給するということなのでしょうか?
②の場合でしたら、なぜ後回しにする意味はあるのでしょうか・・・?
色々とサイトを見て回ったのですが、いまいち理解ができずに質問いたします。
今年出産によって会社を退職し、失業保険を受給しようと考えているのですが、初歩的なことなのかもしれませんが、意味のわからないことがあります・・・
「受給期間の延長」とは、
①もらえる期間が延長できる、例えば3ヶ月だけでなくそれ以後も受給できるということなのでしょうか?
②もらう期間を後回しにして、後々に受給するということなのでしょうか?
②の場合でしたら、なぜ後回しにする意味はあるのでしょうか・・・?
色々とサイトを見て回ったのですが、いまいち理解ができずに質問いたします。
出産のために会社を退職した人は、働くための求職活動をしないわけだから受給資格が無い。
そこで、②が意味のあることになる。出産して働ける状況になったときに、失業保険を受給しながら求職活動ができる。
そこで、②が意味のあることになる。出産して働ける状況になったときに、失業保険を受給しながら求職活動ができる。
社会保険の扶養について
初めて質問させていただきます。
主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。
重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)
その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。
しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。
この場合、社会保険の扶養からは外れますか?
それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。
ご回答よろしくお願いします。
初めて質問させていただきます。
主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。
重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)
その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。
しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。
この場合、社会保険の扶養からは外れますか?
それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。
ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。
試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合
130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。
所得税の扶養について
所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。
年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。
夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。
所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。
試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合
130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。
所得税の扶養について
所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。
年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。
夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。
所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
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