失業保険不正需給についてなのですが
今回手伝いの入金の日を勘違いしてしまい前回申告のはずが今回してしまいました(手伝いの金額や日にちについては報告しています)これが不正受給になってしまうと言われたのですが、別の窓口で説明し、仕方がないと認められばOKだと言われました
今回のケースは認められるのでしょうか?(一番の原因は通帳記帳するのが遅かったことです・・・)
これから基金訓練の補助金を受ける予定なので、不正受給になってしまうと資格がなくなってしまうので・・・
手伝いのお金までわざわざ報告してる方に不利な扱いはしないでしょう。

お給料で税金が引かれていれば仕方なく報告しますが、ちょこっとお手伝いして親からこずかいもらったとか、懸賞で現金プレゼントをもらったお金までわざわざ報告する人は稀でしょうね。

厳密に言えば、贈与だったり、雑所得だったりするのでしょうが。

ちっちゃなことまでゴミャゴチャ言うな、って感じですよ。うっかり口をすべらせて、性格の悪いハロ-ワ-クの職員にあれこれしつこく質問されてる方もいますが。3000円とか、5000円とか。たった1回限りの収入ですよ。

あ~あ。かわいそうに。悪いのにつかまったなあ、と思って見てます。

バレたらバレた時です。余計なことは話さない、見せない。これに限ります。重箱の隅をつつくようなことを言うやつもいますからね。

「はい」「ありません」「大丈夫です」。ハロ-ワ-クではそれ以外の言葉は使わないに限ります(笑)。
失業保険、認定日までに診断書をもって行けばよいのでしょうか?
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
>(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
>医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。

上記の事はハローワーク職員が言ったのですか?
扁桃腺炎が仕事に支障をきたす仕事だったのですか?

ハローワーク職員が扁桃腺炎でも診断書がれば・・・と言ったのであれば正当な理由のある自己都合退職者として特定理由離職者と認定し給付制限無しになるでしょうが、一般的には扁桃腺炎では無理だと思いますよ。

また、健康保険カードってありますが国民健康保険?、社会保険事務所発行の健康保険証であれば退職時に任意延長の手続きをしていますか?、してなければ利用は出来ませんよ。

【補足】
お父さんの扶養に入っていると言う事ですが、お父さんの健康保険は社会保険?国民健康保険?
社会保険だと雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと扶養から外される可能性があります、その場合には貴方自身で国民健康保険に加入しなければなりませんので、お父さんに確認してみてください。

※診断書が出て、それを判断するのはハローワーク職員です、ここでは確実に特定理由離職者になりますとの回答は出ません。
もう一度ハローワークで詳しく説明し相談してみるのが一番です。
扶養と国保、失業保険について教えてください。

私は今年21歳の主婦です。
2008年5月(当時18歳)に結婚し、
その時に母親の社会保険の扶養から旦那の社会保険の扶養に移りました。
2008年12月までは無職で、2009年1月~2010年3月まで飲食店でアルバイトしてました。

2009年の飲食店での収入は80万程度だと思います。


飲食店でのアルバイトと掛け持ちで、2009年4月~2010年3月までコンパニオンのバイトをしてました。

2008年のコンパニオンの収入が65万程度だと思います。

税金(所得税?)が引かれての給与でしたし、給与明細などもなかったので、総支給額がわからずまさか扶養範囲を超えるとは思ってませんでした。


今年初めて市県民税の振り込み用紙が届き、去年の収入が144万と初めて知りました。現在は無職です。再就職の予定もありません。
この場合、旦那の扶養から外れなければならないのですか?また、外れなければならないとしたらいつからですか?



あと、この場合失業手当てなどは受給できるのでしょうか?
2008年のコンパニオンの収入 2009ですよね。

65と80で、145万 ですね。

ということは、だんなさんは 脱税しちゃってますね。

税の面では、昨年末に だんなさんは 年末調整を受ける際に、配偶者控除を受けない形で
しないとなりませんでした。
また、質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所から 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありました。


今からでも、だんなさんは 確定申告をして、配偶者控除受けない形で申告する。
質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所に 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありますね。


失業手当は、雇用保険に入っていたかわからないので、なんともいえません
失業保険がもうそろそろ切れます、今後について
失業保険が後、10日分で切れます。もうそろそろ27歳になろうとしている男性です。仕事はまだ決まっていませんが、どうするべきでしょうか?
①若年トライアルや実習型雇用を使い、どこでもよいので正社員としてどこかに入り込む。もしおかしい環境だったら、その期間に転職活動をする。
②アルバイトをして、生計をたてながら就職活動をする。(この年齢でアルバイトというのがかなり抵抗あります。できれば社員として働きたいです)
③このまま就職活動に専念する(失業保険は希望すれば、延長される可能性があります)

一人暮らしをしているため、最低でも手取り15万はないと、マイナスになります。契約社員は契約期間のしばりがある為、活動がかなりしづらいためできれば避けたいです。
自分は今後どうしていけばよいでしょうか?アドバイスお願いします!
結論は、自分がどうしたいかです。

■就職したい業界、職種が決まっていてなかなかその募集がなく、諦めたくない場合

→②、③でやり食いつないで職探しをし続ける。

■なんとなく、選びすぎて決まらない場合

→この場合は、求職の情報を見てても決まらない。だから①でどこかに就職する。この状態は②、③をやってても決まらない。

■採用を受けてみたが、どこも決まらない

→通常3ヶ月あればどこか決まります。決まらないのであれば、アピール等の分析をしてください。

職歴は、自分の履歴です。アルバイトをしても履歴に残ります。どういったご事情で前職を退職されたかは分かりませんが、妥協できる所とできない所をはっきりして就職しましょう!!

PS・失業の期間が長くなると生活が乱れがちです。私がその状態であれば、どこか妥協して就職します。若いのだからまだまだやり直せますよ。
【急ぎ】雇用保険 失業保険 について


雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。

まず、当方基本手当日額は4000円代です。

①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)

②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?


上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。

これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。

また非該当なら給付停止です。

ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。

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①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
失業保険について…

妊娠中でも失業保険を受け取れますか?
今年の4月に結婚したので、3月いっぱいで会社を退職し今までパートで働いていました。
給付制限の3カ月待つのも時間のムダなような気がして、失業保険の手続きはしないつもりでパートをしていました。
しかし再就職しようと思い、先月失業保険の手続きをしに行ってきました。

しかし給付制限中に妊娠が分かりました。
来春に出産予定です。
私は赤ちゃんが産まれても、落ち着いたら働きたいのでこのまま産休が取れるところで仕事場を探していきたいのですが、もしこのまま採用されなくても失業保険は給付されるのでしょうか?
それとも妊娠が分かった時点で働けないとして受給資格を失うのでしょうか…?
このままでは受給資格期間である1年が経過してしまいますので「受給延長」の申し出をして、ご出産後働ける状態になってから受給するするようにしてください。
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