扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
夫婦で失業中です。子供の保険はどこに加入したらよいのでしょうか?
実家へ引越しのため、会社を退職しました。夫婦で無職のため、親の社会保険に夫婦と子供(0歳1人)で扶養に入りました。親からみると、子供夫婦とその孫3人が扶養になった。このたび、失業保険の給付のため親の扶養から夫婦2人は抜けて、国民健康保険に加入することとなったのですが、子供はそのまま親の社会保険に扶養で入っていてもよろしいのでしょうか?もしくは、子供も国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?子供は扶養を外れずに社会保険に加入したままの場合のメリットとデメリットを教えてください。
また、失業給付終了後も就職していなければ再度親の社会保険に扶養で入ろうと考えています。その場合のメリットとデメリットを教えてください。就職先は長く働けるようなところを慎重に決めていきたいと思っているため急いで就職活動はする予定がないため、給付終了の90日後親の社会保険に扶養で入ろうと考えています。
分かりずらい文章で申し訳ないですが…知恵を貸してください。よろしくお願いします。
実家へ引越しのため、会社を退職しました。夫婦で無職のため、親の社会保険に夫婦と子供(0歳1人)で扶養に入りました。親からみると、子供夫婦とその孫3人が扶養になった。このたび、失業保険の給付のため親の扶養から夫婦2人は抜けて、国民健康保険に加入することとなったのですが、子供はそのまま親の社会保険に扶養で入っていてもよろしいのでしょうか?もしくは、子供も国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?子供は扶養を外れずに社会保険に加入したままの場合のメリットとデメリットを教えてください。
また、失業給付終了後も就職していなければ再度親の社会保険に扶養で入ろうと考えています。その場合のメリットとデメリットを教えてください。就職先は長く働けるようなところを慎重に決めていきたいと思っているため急いで就職活動はする予定がないため、給付終了の90日後親の社会保険に扶養で入ろうと考えています。
分かりずらい文章で申し訳ないですが…知恵を貸してください。よろしくお願いします。
×社会保険→健康保険
その健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
親御さん(子の祖父母)とは同居しているのですよね? 失業給付の額が、親(祖父母)の収入より多くなければ、認められる例が多いと思いますが。
〉子供は扶養を外れずに社会保険に加入したままの場合のメリットとデメリットを教えてください。
ルールとしてできる・できないの問題で、選択できるものではありませんから質問自体が不適当です。
〉再度親の社会保険に扶養で入ろうと考えています。その場合のメリットとデメリットを教えてください。
メリットは、保険料/税の負担がない、ということですね。
デメリットは、自己負担の限度額が、健康保険の被保険者である人の給与額(標準報酬月額)によりランク付けされるという点です。
その健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
親御さん(子の祖父母)とは同居しているのですよね? 失業給付の額が、親(祖父母)の収入より多くなければ、認められる例が多いと思いますが。
〉子供は扶養を外れずに社会保険に加入したままの場合のメリットとデメリットを教えてください。
ルールとしてできる・できないの問題で、選択できるものではありませんから質問自体が不適当です。
〉再度親の社会保険に扶養で入ろうと考えています。その場合のメリットとデメリットを教えてください。
メリットは、保険料/税の負担がない、ということですね。
デメリットは、自己負担の限度額が、健康保険の被保険者である人の給与額(標準報酬月額)によりランク付けされるという点です。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。
現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。
支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
雇用保険?失業保険?
会社を解雇になった場合、失業保険がおりますよね。
それは何年間保険を払っていたら出るのですか?
あと会社が社員を解雇した場合、慰謝料みたいなものがでるって聞きましたが本当ですか?
会社を解雇になった場合、失業保険がおりますよね。
それは何年間保険を払っていたら出るのですか?
あと会社が社員を解雇した場合、慰謝料みたいなものがでるって聞きましたが本当ですか?
今年の4月1日入社で、4月から雇用保険に加入していたとして。
離職理由が「解雇」ならば、6ヶ月間の加入期間があれば失業給付の対象となります。
今年の10月1日から雇用保険が改定され、始業給付は1年間以上の加入期間が原則となりましたが、「会社都合」の離職の場合は特例として、従前どおり加入期間は6ヶ月となっています。
慰謝料はありません。
解雇予告が30日以上前にされなかった場合、会社には解雇予告手当を支払う義務があります。
即日解雇なら30日分、10月10日に31日付の解雇を予告された場合は9日分の手当となります。
離職理由が「解雇」ならば、6ヶ月間の加入期間があれば失業給付の対象となります。
今年の10月1日から雇用保険が改定され、始業給付は1年間以上の加入期間が原則となりましたが、「会社都合」の離職の場合は特例として、従前どおり加入期間は6ヶ月となっています。
慰謝料はありません。
解雇予告が30日以上前にされなかった場合、会社には解雇予告手当を支払う義務があります。
即日解雇なら30日分、10月10日に31日付の解雇を予告された場合は9日分の手当となります。
失業保険について質問です。
派遣社員として働いている者です。
10月末に派遣先のA社の都合で、くびになりました。
この時点では、すぐに失業保険がもらえると言われました。
ですが都合良く、派遣会社の方で次の派遣先(B社)が確保できたと連絡(10月中のことです)があり、自分の条件に合った仕事だったのでそこで働くことに決めました。
しかし、
当初、11月4日から始まると連絡がありましたが、派遣会社から「手違いで25日からになりました。」と言われ、仕方なくそれまでの間、家にいました。
それで、25日になりB社での勤務(始めの3日間は研修)が始まり、昨日2日目の研修が終わった時点で派遣会社から連絡がありました。
「申し訳ないんだけれども、部署が変更になった。」と言われました。
それは当初の仕事と全く違う仕事の内容で、自分の条件に全く合わないので断り退職することに決めました。
この場合失業保険はすぐにはもらえないと言われました。
しかし、はっきり言って納得できません。
B社の勝手な都合でこういった状況になってしまったにも関わらず、失業保険がすぐに貰えないのは納得できません。
A社を退職した時点でなら失業保険はすぐに貰えることになっていたので今すごく後悔しています。
今月はほとんど仕事をしていないので、来月の給料はかなり少なく本当に厳しいです。
やはり、こんなことを派遣会社に言っていても無理なことなのでしょうか?
長文になってしまいました。ここまで読んでもらえた方に感謝です。こんな愚痴(!?)に付き合ってもらってありがとうございました。
派遣社員として働いている者です。
10月末に派遣先のA社の都合で、くびになりました。
この時点では、すぐに失業保険がもらえると言われました。
ですが都合良く、派遣会社の方で次の派遣先(B社)が確保できたと連絡(10月中のことです)があり、自分の条件に合った仕事だったのでそこで働くことに決めました。
しかし、
当初、11月4日から始まると連絡がありましたが、派遣会社から「手違いで25日からになりました。」と言われ、仕方なくそれまでの間、家にいました。
それで、25日になりB社での勤務(始めの3日間は研修)が始まり、昨日2日目の研修が終わった時点で派遣会社から連絡がありました。
「申し訳ないんだけれども、部署が変更になった。」と言われました。
それは当初の仕事と全く違う仕事の内容で、自分の条件に全く合わないので断り退職することに決めました。
この場合失業保険はすぐにはもらえないと言われました。
しかし、はっきり言って納得できません。
B社の勝手な都合でこういった状況になってしまったにも関わらず、失業保険がすぐに貰えないのは納得できません。
A社を退職した時点でなら失業保険はすぐに貰えることになっていたので今すごく後悔しています。
今月はほとんど仕事をしていないので、来月の給料はかなり少なく本当に厳しいです。
やはり、こんなことを派遣会社に言っていても無理なことなのでしょうか?
長文になってしまいました。ここまで読んでもらえた方に感謝です。こんな愚痴(!?)に付き合ってもらってありがとうございました。
※失業保険。いまは雇用保険といいます
雇用保険では、会社都合の離職理由で離職した人を、
特定受給資格者といいます
この特定受給資格者を認定する、基準として、
「特定受給資格者の範囲」があります
この特定受給資格者の範囲に該当しなければ、
特定受給資格者と認められません、(会社都合ではない)
その特定受給資格者の範囲に派遣社員等、
期間定めた労働契約をした人の条文があります、
「 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
この条文に該当しない場合は特定受給資格者にはなれません
派遣社員は派遣元に雇われていて、派遣先はあくまで仕事場
ですから、派遣先の離職理由は採用されないのが本筋です
あなたが派遣元を退職した理由が、上記条文に該当していれば
特定受給資格者になれますが、上記以外の理由では
特定受給資格者になれません、
A社も、B社も派遣先ですから離職理由には入りません、
正しく言えばこういうことです、
職安も人間ですから間違いも勘違いもありますが、
それを正しい前例にするのは間違いです
雇用保険では、会社都合の離職理由で離職した人を、
特定受給資格者といいます
この特定受給資格者を認定する、基準として、
「特定受給資格者の範囲」があります
この特定受給資格者の範囲に該当しなければ、
特定受給資格者と認められません、(会社都合ではない)
その特定受給資格者の範囲に派遣社員等、
期間定めた労働契約をした人の条文があります、
「 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
この条文に該当しない場合は特定受給資格者にはなれません
派遣社員は派遣元に雇われていて、派遣先はあくまで仕事場
ですから、派遣先の離職理由は採用されないのが本筋です
あなたが派遣元を退職した理由が、上記条文に該当していれば
特定受給資格者になれますが、上記以外の理由では
特定受給資格者になれません、
A社も、B社も派遣先ですから離職理由には入りません、
正しく言えばこういうことです、
職安も人間ですから間違いも勘違いもありますが、
それを正しい前例にするのは間違いです
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