再就職手当・失業保険についての質問です。
3月31日付けで会社都合で退職することが決定しています。

仕事を探したところ、大手エージェント(転職サービス)を経由で
ある企業から内定をいただけそうな感じになりました。

ですが、入社日は4/26~でかつ、試用期間が4ヶ月(社保完備)と
長いため念のため失業保険の申請をしておこうと思います。

待期期間の1週間を過ぎた後に内定が確定した場合、
再就職手当をもらうことは出来るのでしょうか?

また、内定が待期期間中や前に確定した場合は
失業保険や再就職手当はどのようになるのでしょうか?

内定が出た時点で再就職となるのでしょうか?
それとも実際の勤務日からが再就職になるのでしょうか?


質問ばかりでもうしわけありませんが、近くに質問できる人がいないので
みなさまのお力をお貸しいただければと思います。

宜しくお願いいたします。
国民年金のことを考えて3月30日に退職した方がいいです。 そして一カ月は国民年金、国民健康保険に
加入する。 失業保険の申請すべきです。 再就職手当というものは本来、失業してハローワークに行って
仕事を紹介してもらってその先であるいは他で見つかった場合にでるもので
あって、一度もハローワークに行かない状況ではもらえません。 内定が出ていても、決まってないふりをして
ハローワークへ行く人もいるかとは思いますが、そんなお金を気にせずに、早く新しい職場を見つけて働いて
給料をもらった方が良いでしょう。
再就職は当然勤務開始日からです。内定日ではありません。
傷病手当金を受給中の失業者ですが、再就職手当に悩んでいます。
33歳、女性、独身、結婚願望なしです。
ストレスによるうつ症状のために休職をしておりましたが、先日退職して治療に集中することにしました。
傷病手当金は最長2年間は受給できるそうなので、ゆっくり治療しようと医師や臨床心理士にも言われています。
先月まだ在職中に、気分転換にとハローワークに転職先の相談に行ったりもしましたが、退職してからは足を運んでいません。

離職票が届き、「失業手当受給期間の延長もできますよ」と案内も同封されていたのですが、失業手当を受給すると雇用保険加入期間がゼロになり、年金受給金額の減額にも影響するように聞きました。
そうなるのであれば【失業保険】は申請しないでおこうと思うのですが、【再就職手当】というのは治療が落ち着いてからの再就職でも適用されるのでしょうか?
また、【再就職手当】については年金受給金額の減額や雇用保険加入期間の減少に影響はあるのでしょうか?

長々とした質問で申し訳ありません。
お読みいただいて、ご意見いただければ幸いです。
補足より、、、
休職期間2年間は会社の規程等によって定められますので、こちらとしては何も言えません。
ただし、離職票が届いているのであれば、あなたは既に退職していますので、休職の適用はありませんよ。
休職の適用を受けるには在職していなければいけません。
退職者は既に会社に籍がありません。。

________________

大きな勘違いをなさっているようですが。。。

雇用保険と年金は連動していません。。。
雇用保険の受給で年金に影響が出るのは、60歳を超えて65歳未満に退職した場合に限られます。
また、求職者給付を受給すると雇用保険加入期間がゼロになるのではありません。
給付対象となった期間は通算しない。。。というだけのことです。。。
A社10年雇用→退職→求職者給付受給(A社10年分で給付)
再就職B社5年→退職→求職者給付(B社5年分で給付)・・・この際にA社退職時に給付を受けているのでA社10年分は含めない・・・・ということです。
A社の雇用保険期間がゼロになるのではありません。

そして再就職手当の受給には条件がたくさんあります。
条件さえそろえば支給されますが、1つでも条件がクリアされなければ給付はされません。。。
雇用保険の給付は積立金ではありません。。失業して入れば必ずもらえるというものでもありません。

また、再就職手当の受給で年金額に影響が出たり、雇用保険の被保険者期間がなくなったりすることはありません。
受給資格と被保険者期間は異なります。。

気分転換にハローワークに行っていたのであれば、再度気分転換ついでにハローワークに行ってしっかりと話を聞いてくるとよいでしょう。。。
あとは暇ならハローワークのHPと年金機構のHPの閲覧をお勧めします。。

あなたの思っているようなことは一言も書いてありませんから、、
失業保険について。

3月から仕事を始めたものの所謂パワハラに合い、現在精神科に通院していて退職を考えています。
3月以前は1年以上パートをしており、父の共済扶養に入っていました。
3
月の就職以降はまだ欠勤したことがなくて、これから退職届を出したとしても傷病手当には当てはまらないし健康保険加入期間も1年未満です。

転職活動をすぐにするつもりではいますが、退職後の失業手当はこの場合つかないですか?
また、この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
〉3月から仕事を始めた
〉3月以前は1年以上パートをしており
何月何日に離職(雇用保険を脱退)し、何月何日に再就職(再加入)したのでしょうか?


原則的な受給資格条件は
・最終の離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上で、
・離職理由が「傷病のため就いている仕事または通勤を続けられない」であるなら、最終の離職日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上でも可。

ただし、すぐにでも再就職できる状態(体調)でないと手当が出ません。


〉この場合自己都合にしかならないのでしょうか。
自己都合です。
「正当な理由のある自己都合」になる可能性はありますが。
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