失業保険について
今月で会社を退職し、居酒屋をします。
早ければ出店を1月にしようと思っていますが、このケースの場合は失業保険は貰えるのですか?
会社は自主退社で、勤続年数は11年です。
残念ながら、自営業を営む場合は原則として、失業保険は給付されません。

但し何かの都合で、自営業をあきらめ、再就職を目指す場合は先の勤務先より
離職票をいただき、ハローワークに出向き求職活動を、行えば失業保険の給付は可能です。

参考:大きなお世話小さな親切

自営業を営む場合所轄の税務署へ開業届の申告をお忘れなく。
青色申告選択届、奥さんがいましたら:専従者届:帳簿類: 現金出納、預金出納、仕入帳、売上帳、等たくさんあります。
脱サラで頑張ってください。
失業保険のことで質問です。H17の6.7.8月に失業保険をもらいまして、H17、8/7~H18.3/31まで仕事をしたんですが、(社会保険加入)よって今回、6か月は勤務しておりますが失業保険はもらえるんでしょうか?
・「6ヶ月」というのは、所定勤務時間が週30時間以上の人の場合ですが、当てはまりますか?
・14日以上勤務(有給の休暇含む)した月が6ヶ月以上ですか?

※雇用保険でいう「月」は、退職の日からさかのぼります。
知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。

私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。

現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。

しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。

私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。


乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。

「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。

なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。

この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。

健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
雇用保険被保険者証は会社が変わって辞めるごとに貰うんでしょうか?何回か変わってはいるんですが、
前の分を渡したら新しいものに変わって前の会社の分は戻ってきませんでした。意味分かるでしょうか?文章が下手ですみません。つまりAという会社を辞めて保険者証を貰いBに入社する際に前の保険者証を渡したらBを退社する時にAの保険者証は戻ってこなくて新しいものに変わって返ってきたということです。ほんと分かりづらくてすみません。前の分は無くてもちゃんと蓄積?されて失業保険をもらうとは損をしないんでしょうか?私の手元には2年間働いてかけた会社の分がありません
被保険者証は、加入済みの証明・個々の氏名と番号がわかる会員カードみたいなもので、1番重要なデーターである加入~現在までの全ての記録は国が管理してます。
給付申請・各種手続き・問い合わせは、番号をもとに処理されます。
今お持ちの被保険者証に、自分の人生全ての加入履歴が詰まってます。
大事なのは紙ではなくて、番号といったところですかね。
失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?

又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?

説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?

又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)

詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。

日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。

初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
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