年金と出産育児一時金・手当金について教えてください。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。

説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。

1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)

2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。

3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。

3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)

よろしくおねがいします。
あなたが 2. で書いておられることがキーポイントだとおもいます。ご主人の事業所のルールに従って、1ヶ月間 3号から1号に変えられたのだと推定します。すなわち、出産育児一時金を、会社は、臨時収入として、1ヶ月間扶養から外したものと推定されます。詳しくは、ご主人の会社に聞くのがよいとおもいますよ。

別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
確定申告は必要ですか?
去年3月に会社を退職して、その後失業保険を貰っていました。
年内は3月までしか働いていません。

源泉徴収票には、支払金額が約400,600円 源泉徴収税額 3,720円 社会保険料等の金額52,540円としか記載されています。
保険料控除は生命保険5万 年金5万です。
その他、国民年金を合計72,520円支払いました。
健康保険は任意継続で131,529円支払いました。
この他、県民、市民税も払っています

初めてなので何も分かりません。
よろしくお願いします。
>支払金額が約400,600円
となりますと、所得の額は400,600-650,000<0円となり、所得税の額も0円です。
ですから、源泉徴収税額3,720円がまるまる払いすぎとなりますので、確定申告することによって還付されます。

社会保険料控除(源泉徴収票記載の額52,540円+国民年金72,520円+任意保険の健康保険131,529円)と生命保険料控除を含めても、結局、所得税の額は0円のまま変わりません。


>この他、県民、市民税も払っています
住民税は、前年の所得から算出されている確定額ですので、今回の確定申告とは関係ありません。


×源泉徴収票には・・・としか記載されています
○源泉徴収票には・・・としか記載されていません



補足について
質問者さんの場合、国税庁HP(確定申告書作成コーナー)から申告書の作成はできます。

>控除の合計額を38万以上入力して下さい
についてですが、基礎控除を入れていないのではありませんか?

そもそも、質問者さんの場合、年途中で退職している(年末調整を受けていない)ため、「申告書を作成する」欄では「左記に該当しない方」を選択しなくてはなりませんが、それは合っていますか?
こちらを使えば、基礎控除は自動的に反映されますが・・・。
給付制限中のアルバイトについて。
長文失礼します。

私は今年の
・11月で退社(自己都合)←失業保険受給 資格有り
・12月4日に離職票を持って求職の申し込 み
・12月10日に待機期間満

・12月11日にポリテクの職業
訓練(1/8~6/28)の通知(合格)到着
・12月13日雇用保険説明会
・雇用期間12月14日~1月3日(1日最低8時 間週5日~程度)のバイト(雇用保険の加入なし)に就く。
・昨日12月14日(金)実労9.5時間
・今日12月15日(土)実労8~(未定)
↑この2日で恐らく実労週20時間内。
・来週以降実労週40時間~は確実

・12月20日初めての失業認定日で受給資格者のしおりに付いてた採用通知書と失業認定 申告書を提出。
・1月3日(木)で退職し、1月4日(金)に 受給資格者のしおりに付いてた離職状況証明書を提出
・1月7日(月)に職業訓練の受講指示書を 貰う
・1月8日(火)~入所
この様な流れなのですが、ハローワークの方に何度か尋ねたのですが、職業訓練の合格が分かって、訓練が開始するまでの間にバイトをしたいので、どう言った条件ならバイトをしていいのか聞きました。
すると、職業訓練開始前までに確実に辞めてるなら、週当たりの実労時間の制限や賃金の額の制限がない。職業訓練開始後の給付額にも影響がないと言ってました!
ですが、私が思ったのは、来週から確実に週実労40時間を超えるので、給付制限期間に影響がでたり、就職に当たるのではないかという事が不安で、職業訓練の入所へ何らかの影響があるのではないのかと心配です。

ハローワークの職員さんが言ってたことと、説明会で聞いた内容が矛盾があるような気がして、よく分からない状況です。
ハローワークに行ってもう一度、再確認をしたいのですが、土日をはさみ、来週も仕事なので、通えません。


詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えて下さい。
せっかく職業訓練に受かったのに、知識不足で、行けないようなことになりたくないので、ご協力よろしくお願いします。

何かしらの、質問に対しての、説明不足などありましたら、補足にて記載いたしますので、どうぞよろしくお願いします。
ハローワークの方が言う、週あたりの時間や賃金に制限がないというのは少し?ですね。
金額には制限はないと思いますが時間は週20時間未満が原則だと思います。
20時間を超えれば給付制限期間とはいえ就職の範囲になってしまうと思います。
その場合はいったん受給者から外れる手続きが必要で、辞めれば再度受給者に戻る手続きになると思います。
ただ、それによって訓練学校への入学ができないということはないと思います。
再度ハローワークに確認してみてください。
失業保険について質問です。

失業給付が終了するまでに、必ず就職しないと駄目なんですか?

もし、受給期間が終了しても働いてなかった場合はどうなりますか?教えてください(>_<;)
失業給付による収入がなくなり、無収入になります。
世の中にはアルバイトをしたり、今までの貯金を取り崩しながら引き続き就職活動をしている人はたくさんいますよ。
頑張ってください!
確定申告について。
20年1月から、9月までの収入は1,665,887円でそのうち、源泉徴収税は31,649円でした。社会保険は158,813円でした。
9月いこうは、働いていませんでしたが、失業保険の給付を受けていました。健康保険は国民保険に加入していましたが、未払いです。国民年金は、免税の手続きを行っています。
ここで質問ですが、未払いとかある場合申告後、支払いしないといけなくなりますか?あと、失業保険の申告もするのでしょうか?細かい金額を表示していますが、金額等わかるかたよろしくお願いします。
確定申告をすることにより
所得税が約8,700円程度還付(戻る)されると思います。
失業給付金は計上しなくても良いのです。

税務署に行くとき、還付金の振り込み先がわかるよう
自分の預金通帳と認め印と源泉徴収票を持参してください。

国民健康保険税は未払いにしておきますと、延滞税がかかってきますし
最悪の場合、保険がきかなくなり医療費100%自己負担になります。
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