失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。

どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。

後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。

詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。

※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。

それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。

【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。

③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。

私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。

このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)

ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
失業保険や再就職手当てについてお伺いします
昨年4月5日に正社員で入社し3月末もしくは4月末に自己都合で退職をすることになりました
3月
末に退社した場合は4月頭から
4月末に退社した場合は5月頭から
という条件で再就職先の内定を頂いております
失業保険、再就職手当てを賢くもらうためにはどのようにするのが正しいでしょうか?
もしくは失業保険や再就職手当てなど貰わずに内定先に行ってしまった方がよいのでしょうか?
条件がありすぎてわからなくなってしまっているので宜しくお願い致します
条件は至って簡単ですが?

自己都合退職は3か月間の受給制限がある。
給付申請→受給制限中に就職。といった形にしかならない。
再就職前日までに失業認定されなければならないので。
ベーシックインカムについて

導入を考えても良いと思いますか
導入はあってはならないと思いますか

^
[参考]
ベーシックインカム (basic income) は
最低限所得保障の一種で、政府がすべての国民に対して
最低限の生活を送るのに必要とされている額の現金を
無条件で定期的に支給するという構想
フィリップ・ヴァン・パレースが代表的な提唱者


現在ある複数の年金制度、失業保険、生活保護などを廃止出来ることにより
社会保障制度が簡素化され、生活保護の不正受給問題は無くなり
社会保障制度の簡素化により、それらの運用コストが大幅に削減される
とされている。
ベーシックインカム 導入を考えてみても良いと思います。

財源の心配はないと思う。なぜなら
この制度は
導入と引き換えに
年金制度、失業保険、生活保護、子供手当、扶養控除、各種減税項目などなど
ありとあらゆる行政サービスをやめるという考えなので

これにかかわっている公務員も、ものすごい数で削減できます。
例えば職安、失業保険に関わっている人がほとんどなわけで、
この失業保険制度がなくなることで、日本国中の高給取り公務員、
ごっそりどっさり削れます。その財源は莫大です。

年金制度に関わっている高給取り公務員なんてとんでもない数です。
この人件費の総額が削れることになるのです。

そういう風に行政サービス削除による高給取り公務員の大幅削減、および、
生活保護で不正に一人で数十万だまし取ってるとかも全部なくせる。

財源は十分に大丈夫だと思う。

追記
失敗した例があると記述を読みました。前例での失敗例を生かせば良い
と思います。今でも不当に賃金を引き下げる事は出来ないように前例を
ふまえて法律を少し修正すればとても良い政策の選択肢になりえると思います。
とにかく不正に使われている生活保護費、それに関わっている膨大な数の公務員
これ削除出来て平等に国民に支給出来る方法として議論の価値は十分に
あると思います。
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