2011年10月~2012年9月まで失業。その間、3か月分の失業保険をもらっていました。2012年10月~2013年5月末まで正社員として働いておりましたが、会社都合で解雇となってしまいます。
勤務期間が短いのですが、失業保険は出ますか?ハローワークに問い合わせしていますが、電話がつながらなくて困っています。よろしくお願いします。
勤務期間が短いのですが、失業保険は出ますか?ハローワークに問い合わせしていますが、電話がつながらなくて困っています。よろしくお願いします。
離職票を見ないと正確なことは言えませんが、解雇という事であれば雇用保険の加入期間が6か月と11日以上出勤した月が6か月あれば受給資格があります。
大丈夫なようには思いますが、ギリギリなのでやはりきちんと離職票をご確認ください。1日足りなくても資格はありません。
大丈夫なようには思いますが、ギリギリなのでやはりきちんと離職票をご確認ください。1日足りなくても資格はありません。
失業保険の受給資格について質問。
・24年7月17日~3月31日退 職
→8ヶ月加入
・25年11月業務合わず
→1ヶ月未満の加入
・26年3月1日~
→現在ほぼ4ヶ月
このケースで退職する場合、11日以上働いた完全な月が12ヶ月あっても、7月17日以降に退職しないと、受給資格ありませんか?
よろしくお願いします。
・24年7月17日~3月31日退 職
→8ヶ月加入
・25年11月業務合わず
→1ヶ月未満の加入
・26年3月1日~
→現在ほぼ4ヶ月
このケースで退職する場合、11日以上働いた完全な月が12ヶ月あっても、7月17日以降に退職しないと、受給資格ありませんか?
よろしくお願いします。
・24年7月17日~3月31日退 職
3/31~3/1
2/1~2/1
1/1~1/31
12/1~
11/1~
10/1~
9/1~
8/1~
7/1~7/17(ここが算定に入るかどうか微妙)
で、8か月(ただし、加入日が8月1日以前で喪失日が3/31日で間違いないことと全部11日以上の出勤があるとする)
・25年11月業務合わず
ゼロか月
・26年3月1日~
本当は退職日から逆算しますが、逆算ということなら
3月、4月、5月、6月なので、間違いなく3月1日から資格取得しているなら6月30日に資格喪失なら受給資格がある可能性が高いです。
いずれにせよ、まずは前々職の離職票を手に入れてください。それをまず確認してから退職日を決めた方がいいでしょう。
3/31~3/1
2/1~2/1
1/1~1/31
12/1~
11/1~
10/1~
9/1~
8/1~
7/1~7/17(ここが算定に入るかどうか微妙)
で、8か月(ただし、加入日が8月1日以前で喪失日が3/31日で間違いないことと全部11日以上の出勤があるとする)
・25年11月業務合わず
ゼロか月
・26年3月1日~
本当は退職日から逆算しますが、逆算ということなら
3月、4月、5月、6月なので、間違いなく3月1日から資格取得しているなら6月30日に資格喪失なら受給資格がある可能性が高いです。
いずれにせよ、まずは前々職の離職票を手に入れてください。それをまず確認してから退職日を決めた方がいいでしょう。
4月1日に正社員で入社して3月15日に辞めたら失業保険は貰えないですよね分かる人は教えて頂きたいですお願いします。
9ヶ月働いていれば手続きすればもらえます。自己都合の場合は申請してから3ヶ月くらいかかります。
会社都合であれば1ヶ月くらいでもらえます。
会社都合であれば1ヶ月くらいでもらえます。
失業保険とアルバイトについて。
短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
一日6時間勤務の週3日、20時間以内、一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、
週18時間にあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?
期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
一日6時間勤務の週3日、20時間以内、一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、
週18時間にあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?
期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
待機期間(申請後7日間)以外であれば可能だと思いますが、ハローワークによってアルバイトの制限基準が多少違いますので念のためにご自身の通うハローワークで確認してから始められるといいと思います。
制限を超えれば就業と判断され受給資格を失う場合もありますので。
制限を超えれば就業と判断され受給資格を失う場合もありますので。
解雇後の失業保険の受給資格について
毎月8万から10万のパート代をもらっていた仕事を先月末で会社の都合で、解雇という形で退職しました。
会社の都合なのですぐに失業保険をもらえるということですが、既に他のパートを始めました。収入があっても失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、その収入の上限がいくらかご存知の方がいらしたら教えていただけませんか?
また、私は今のところ新しいパートでも10万くらいもらえる予定なのですが、失業保険をもらえるように仕事を抑えたほうが良いのか、働いてしまったほうが良いのかわかりません。
よろしくお願いします。
毎月8万から10万のパート代をもらっていた仕事を先月末で会社の都合で、解雇という形で退職しました。
会社の都合なのですぐに失業保険をもらえるということですが、既に他のパートを始めました。収入があっても失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、その収入の上限がいくらかご存知の方がいらしたら教えていただけませんか?
また、私は今のところ新しいパートでも10万くらいもらえる予定なのですが、失業保険をもらえるように仕事を抑えたほうが良いのか、働いてしまったほうが良いのかわかりません。
よろしくお願いします。
失業給付を受けられるのは簡単に言うと
・失業状態にあり、働ける状態であること
・仕事を探していること
などあります。あなたの場合、前のパートを会社都合で離職した
時点で、次の職がなく、探している状態であれば
失業給付を受けられたと思いますが、次の仕事がもう決まって
働いていて雇用保険をかけていれば、給付はうけられないと思います。
基本的に雇用保険は必ずもらえるものではないので。
・失業状態にあり、働ける状態であること
・仕事を探していること
などあります。あなたの場合、前のパートを会社都合で離職した
時点で、次の職がなく、探している状態であれば
失業給付を受けられたと思いますが、次の仕事がもう決まって
働いていて雇用保険をかけていれば、給付はうけられないと思います。
基本的に雇用保険は必ずもらえるものではないので。
失業保険と扶養控除について質問です。
今年9月まで月収20万円で働いていた会社を退職しました。
10月に妊娠が発覚し、11月に入籍することになったので、彼の会社に扶養手続きをしてもらったところ、今年の
年収が20万円×9ヶ月で扶養控除の130万円円以上の為、国民年金に個人で入ってくださいとのことでした。
これ以降収入が無いにも関わらず扶養に入ることはできないとのことで、代わりに失業保険の手続きをして、そのお金で控除分を補ってください。と言われたそうです。
自分なりに色々調べてみたのですが妊婦が失業保険を受け取ることはできませんよね?
不正受給はそんなに蔓延しているのでしょうか?(誰でも貰えるからいってきなさい、みたいなニュアンスなのか?
そんなケースはよくあるのか?
もうひとつはこの場合いつになれば夫の扶養に入れるのでしょうか?
会社によって審査が違うらしいところもあるとネットで見たのですが、似たようなケースをお知りの方がいれば、教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。
今年9月まで月収20万円で働いていた会社を退職しました。
10月に妊娠が発覚し、11月に入籍することになったので、彼の会社に扶養手続きをしてもらったところ、今年の
年収が20万円×9ヶ月で扶養控除の130万円円以上の為、国民年金に個人で入ってくださいとのことでした。
これ以降収入が無いにも関わらず扶養に入ることはできないとのことで、代わりに失業保険の手続きをして、そのお金で控除分を補ってください。と言われたそうです。
自分なりに色々調べてみたのですが妊婦が失業保険を受け取ることはできませんよね?
不正受給はそんなに蔓延しているのでしょうか?(誰でも貰えるからいってきなさい、みたいなニュアンスなのか?
そんなケースはよくあるのか?
もうひとつはこの場合いつになれば夫の扶養に入れるのでしょうか?
会社によって審査が違うらしいところもあるとネットで見たのですが、似たようなケースをお知りの方がいれば、教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。
こんにちは、最近業務から外れているので、間違っていれば、ご容赦ください。
まず、年金の加入である国民年金第3号被保険者に該当するか、ですが、雇用保険の失業給付の延長届けをハローワークに提出して、収入ゼロにすれば、質問者様は、10月以降において収入が、ゼロですから、こ主人様の会社の健康保険と国民年金(会社経由)の加入はできるはずです。従って、個人つまり住所地の市区町村での国民年金第1号被保険者の届けでは、不要と考えます。
同時に市区町村の国保に加入することも不要です。雇用保険の失業給付は、延長届けをした後に、お子様が出生し、働くことができたら、失業給付申請をハローワークに申請します。
従って、今回の件は、ご主人様の会社の人事・総務担当者の知識不足と思います。確認先は、質問者様のお近くの年金事務所で、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に加入できるか、確認はできます。
所得税のように、一年間で103万円を超えることとは、考えが違いますので、ご主人の会社の担当者に確認できましたら、再度お話して加入手続きをして頂いてください。
良いお子様が生まれますように。。。
まず、年金の加入である国民年金第3号被保険者に該当するか、ですが、雇用保険の失業給付の延長届けをハローワークに提出して、収入ゼロにすれば、質問者様は、10月以降において収入が、ゼロですから、こ主人様の会社の健康保険と国民年金(会社経由)の加入はできるはずです。従って、個人つまり住所地の市区町村での国民年金第1号被保険者の届けでは、不要と考えます。
同時に市区町村の国保に加入することも不要です。雇用保険の失業給付は、延長届けをした後に、お子様が出生し、働くことができたら、失業給付申請をハローワークに申請します。
従って、今回の件は、ご主人様の会社の人事・総務担当者の知識不足と思います。確認先は、質問者様のお近くの年金事務所で、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に加入できるか、確認はできます。
所得税のように、一年間で103万円を超えることとは、考えが違いますので、ご主人の会社の担当者に確認できましたら、再度お話して加入手続きをして頂いてください。
良いお子様が生まれますように。。。
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