再度失業保険のことについて、質問させて下さい。

3月末で退職したのですが、会社から一向に離職票が送られてこない為、失業保険の手続きができず困っています。

会社に催促して、やっと
来週中に送ってくれることになったのですが、失業保険の申請に行って、受給できるまで1ヶ月かかるとのことなので、申請に行くのを遅らせて、短期の仕事でも探そうかと思っているのですが、そういったことは可能でしょうか?

他の方の質問を見て、離職票は退職日から一年は有効ということは分かったので、大丈夫かなとは思うのですが…

働く際に注意することなどありますか?
以前回答した方ですね、一週間程で、離職票が来るのならば、人生相談的になりますが、短期の仕事は探さず、期間の定めのない、正社員としての仕事を探されるのが懸命です。
失業給付金は、給与賃金と比較すれば、少額であり、かつ国保なり任意継続の健康保険料、国民健康保険料、昨年の所得に係わる、住民税の支払いもあります。
短期でしたら、支給中に1日4時間未満、週4日未満、週20時間未満程度の、就職活動に影響のない仕事を受給中にされた方が良いかと思います。
就職活動頑張って下さい。
健康保険の扶養のことです。
こんにちは。健康保険の扶養のことで調べてもよくわからないことがありまして、質問させてください。
私は去年3月に社会保険の被保険者でしたが、退職をしました。失業保険はもらえないくらいの勤務期間だったのですぐに主人の健康保険の扶養の手続きをしました。そして今も扶養に入っています。去年仕事を辞めた後は扶養の範囲内でと思い、月8万のパートとして働いていました。しかし130万未満の収入までは働けるのならば、と思い今年3月から新しい会社にパートとして入りました。このまま働くと、交通費を含んで130万越えそうです。月々の時給の計算の収入は10万円ほどなのですが、遠いところのため交通費が1万支給されています。
前置きが長くなりましたが、何がわからないかと言いますと、つい先日主人の健康保険組合から扶養調査票のようなものが来まして、昨年の源泉徴収票を提出する感じでした。去年は見込でも130万いかなかったので気にはしなかったのですが、また来年この調査票が来たときに少し調節したとして125万になるとします。その源泉徴収票を保険組合の方がチェックして、≪本来月収が108,000円を超える見込みがあったんじゃないか?てことは130万を越える見込みがあるじゃないか?最終月あたりに勤務日数調節したんじゃないか?108,000を越えている月も何か月かあったんじゃないか?≫と疑われたりしないのですか?
よく周りの同じようなパートの人は12月に休みを多くしている~と聞くのですが、別に1月から12月までを決まっているものではなかった気がします。

文章もよくわからなくなってしまい申し訳ありません。
社会保険の扶養と税法上の扶養を混同しているようですね。

>12月に休みを多くしている
これは税法上の扶養のことでしょう。

要するに1~12月までの収入の結果が103万以下なら
税法上の扶養は問題ありません。

ただし、社会保険は違います。

見込みで判断するので、あなたの言うとおり、
130万を超える見込みであると分かった時点で扶養から外れる必要があります。

実際には130万を超えなかったとしても
遡って扶養認定が覆ることはありません。

怪しいと思われた場合には源泉徴収票のほかに
雇用契約書などの提出を求められることもあります。

130万には通勤費も含まれますので
今の10万+通勤費1万では、今すぐにでも扶養から外れたほうが良いですね。
国民年金について
サラリーマンだった夫が仕事を辞めました。
私(妻)は今までは国民年金の第3号扱いで、
実質保険料は支払っていな形だったと思います。

夫は失業保険給付期間は国民年金の保険料を収めなくても良い
特例があると聞きましたが、
妻である私は、夫がサラリーマンで無くなった時点から
納入の義務が生じるんでしょうか?
それとも、夫と同じく数ヵ月はカラ期間として
支払わなくても良いのでしょうか?
失業保険を受けている期間は納めなくてもいいという制度はありません。失業したことにより納付が困難であれば免除を申請することになるのですが、その免除に失業による特例免除があるということです。

免除の所得基準は前年の所得が対象となります。夫は前年は所得があったわけですから、一般の免除申請では却下されてしまいます。失業したことの証明できる書類として、雇用保険受給資格者証を添付して免除申請をすると、夫の所得が0円とみなされるため、免除が承認されるものです。妻も同様に免除申請をします。その時には、夫の雇用保険受給資格者証を添付することになります。

夫婦ともに、何もしないで失業したからといって免除にはなりません。市役所で手続きをしてください。
雇用保険について
20歳から19年5ヶ月雇用保険に入っていました。
失業保険をもらわずに専業主婦になり2年7ヶ月は無職でした。

今月より再就職しますが、もしも1年後に失業した場合
20年以上として失業保険をもらえるのでしょうか?
雇用保険の給付の受給期間は原則として、離職の翌日から1年間です。
ただし、出産、育児、疾病などで就業できない場合は、申請により最大4年間まで受給期間の延長が可能です。
ハローワークで確認してみてください。
もし、貴方が自己都合退職していて、この条件に該当する場合は、基本手当が120日分、給付されます。
パートのリストラについて。

母のパート先で事業縮小の為のリストラが始まりました。

物流の仕事で、男性は全員残ることが決まっていて、母を含め四人いる女性のパートは二人だけしか更新できないとのこと。

辞める人間をパートさん同士で話し合って決めてほしいと言われたらしいのです。
母もパートとはいえこれから簡単に仕事を見つけられる年齢でもないので、凄く悩んでいます。
自主退社を選んだ場合、たとえ会社から促された退職であっても、失業保険は自主退職扱いになるのでしょうか?
「退職する場合」としての回答になりますが。

このようなケースは「整理解雇」ですから、「会社都合退職」になります。

「自己都合退職」に同意しないようにしてください。

離職票には「会社都合退職」と記載してもらってください。

会社都合退職の場合、失業給付(失業保険)受給について自己都合退職よりも有利になります。

nekohanopandaさん
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