失業保険に関して質問します。
私は2009年10月いっぱいで、1年間派遣社員として就業した勤務先を
会社都合で退職し、その後失業保険を受給期間延長分も含め、
トータル5ヶ月受給しました。

その後2010年6/14~7/9まで1ヶ月弱、新しい派遣会社にて
短期就業し、同年8/9~また別の派遣元から現在の勤務先に就業中です。
(どちらもフルタイムです)

しかし、この度震災の影響で会社都合のいわゆる「派遣切り」が決定し、
6/30をもって契約が解除されます。


前回の短期就業の勤務を含めてもトータル1年に満たない勤務期間になります。
また、失業保険も前回の退職で満額受給されていますが、今回の退職でも
受給資格が得られるのでしょうか?


何卒ご指導下さい。
心労お察しします。失業保険の需給資格は以下のとおりです。

原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます

ということなので受給資格ありですね。
職業訓練校についての質問です。
訓練校応募の際に『雇用保険受給資格者証』が手元に無い場合
失業手当をもらいながら学校に通う事は出来ないのでしょうか?
1月末にて退職して、3月生に応募中で合否の結果まちです。
補足です。

1月末にて退職の為、離職票は届いてません。その為『雇用保険受給資格者証』がまだ手元にありません。
来週には届くと思いますので、届き次第早々に手続きしようと思っておりましたが、ハローワークの方に確認した所
失業手当をもらいながら通う場合は職業訓練校申込書と『雇用保険受給資格者証』を2点提出しなければいけないと
いまさら言われてしまったので・・・
合否が2月22日以降に発表になるので、合格したら入校前に失業保険の手続きを行う形(入校前には完了)では手当は出ないのでしょうか?長々と申し訳ございません。早急にご回答頂けたら幸いです。
まず、今日時点で勤務先から離職票が届いてないというのが問題です。
離職票は退職後10日以内に発行されるものなので、1月末退職であれば今日がその期限なはず。
退職前に「離職票はいつ届くのか?」勤務先に確認しましたか?
来週には届くと思う・・・では心配ですよね。早急に勤務先に確認することをオススメします。

合格すれば、今月25日か26日頃に受講生に対して「雇用保険受給資格者説明会」があると思うので受給資格証が必要になります。
来週、勤務先から離職票が届いたとしても7日間待機した後に「雇用保険受給資格証」が発行されます。
なので、順調にいっても受給資格証を得るのは22日以降になってしまいそうですが、合格後の説明会に何とかギリギリ間に合うかどうかというところだと思います。
職業訓練校のパンフレットに手続きの流れが記載されているはずなので、日程など再度確認してみてください。
ハローワークから「3月生に申し込みされた皆様へ」みたいな案内は貰いませんでしたか?
最悪、遅くても入校日前日までに離職票などの書類を訓練担当に提出するよう書いてあるはずです。
地域によって違いがあるかも知れませんが、首都圏では訓練前日(最悪の場合)でも大丈夫みたいです。
婚約者の転勤により退職した場合の失業保険について
同棲している婚約者が4月に県外へ転勤になったので、私も3月末で退職しました。自己都合により退職ですが、色々調べてみるとこの場合、状況が確認できれば3ヶ月待たずに翌月から失業保険を受給出来る場合もあるとのことですが、よく分からないので教えて下さい。
ハローワークへ連絡したところ、とりあえず審査をするので申請をして下さいと言われ切られましたので・・・
同じ住所の双方の住民票と、婚約者の転勤先が記載されている辞令や証明書等があれば、考慮され翌月から受給されるのでしょうか?
入籍予定は来月中で、前職は10ヶ月間正社員として働きました。
実際に似たような事例や、詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
3ヶ月待つ必要性があります。

病気や会社都合、解雇に近い自己都合の場合なくなるときもありますが、
明らかに配偶者(婚約者)の転勤にともなって、やめなくてもいい自分の仕事を、婚約者との関係から、あなたが働いていた会社の都合ではなく、自分の都合でやめるので、待つことになります。
傷病手当と社会保険について質問します。
社会保険に入って仕事をしていましたが夏頃に手術をすることになりました。しかし会社の取引先の撤退で会社側から解雇予告を受け4月で退職することになってしまいました。夏の手術には傷病手当をもらってしのごうと思っていましたので、何とか会社にお願いして社会保険を継続(保険料は満額自分が払う約束で)し、傷病手当の手続きをしたいと思っています。
これは問題ありませんよね?
この場合は会社に在籍していることになっていると思うのですが、解雇予告通りに解雇の場合は、自分で社会保険事務所に保険料を収めれば社会保険は継続されますが傷病手当の手続きは出来るのでしょうか?

手術を受けてすぐに働けませんので傷病手当終了後、失業保険を受けようと思っていますが解雇は4月である場合、傷病手当を受けている間は当然失業保険を受けられませんので、傷病手当終了後に失業保険手続きを問題なくできるのでしょうか?

補足ー手術を受けた場合傷病手当期間は1年くらいになると思います。
質問者様のいうことは、単純に無理!
健保組合に聞いてみようなどと考えるまでもない。

まず、解雇される=退職するのに、保険料は払うから在籍していることにしてくれなどという願いは100%無理。犯罪行為であり、会社がそんなことを了承するはずがない。
退職したら、被保険者資格は喪失する。そんなのは常識。

で、退職後20日以内に手続きをすれば、任意継続と言って、退職した会社の健康保険組合に2年間被保険者でいることはできます。
但し、在職中は会社と折半だった健康保険料が全額自分の負担になる。
それでも、国保よりも保険料が安くなるケースがあって、任意継続を選択する人はいる。

そして、傷病手当金。
これは、会社に在籍している被保険者に支給される手当金制度。退職者には支給されない。
例外として、退職後に支給されるのは、「資格喪失後の継続給付」というものがあるが、「継続」とあるように、これは、『在職中に傷病手当金の受給資格のあるのものが、退職した場合に、退職後も引き続き傷病手当金を受け取る』という制度。

つまり、貴方の場合4月に解雇されるその時点では、まだ傷病手当金を貰う状態になってはいないわけだから、夏になってから入院したって、傷病手当金などもらえません。
それは、任意継続して健康保険の被保険者を続けていてもダメです。

任意継続していても、退職した後に発生した「労務不能状態」では、傷病手当金は出ない。
反対に、在職中から労務不能状態になり、退職時にも続いているのであれば、任継続なんてしなくても、傷病手当金は継続して支給対象になる。



故に、解雇される時点では、まだ傷病による休業が必要でない状態であるのなら、貴方の可能なことは

①解雇され退職したら、まずハローワークに求職申込をして失業認定を受ける。
②就職先がみつからない状態で、夏の手術という時期になったら、「雇用保険の傷病手当」の手続きをして、それを雇用保険の基本手当に代えて受給する。

という話くらいのものです。
教えてください。 最近仕事が少なく退職考えてます。雇用保険に入って6ヶ月になります。
会社都合 だと失業保険もらえますか?
宜しく お願いします。
他の方が詳しく説明されていますが、簡単に言いますと、会社都合退職なら6ヶ月の雇用保険期間があれば受給できます。
受給できる日数は年齢、雇用保険期間によりますがお若い方は90日です。職安に申請後1ヶ月くらいでもらえます。
自己都合退職の場合は12ヶ月必要で、受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
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