失業保険と扶養控除について
夫は昨年1月には失業をしていて、1月から8月まで
失業保険をもらいました。
9月から12月までは無収入です。
①夫はこの場合、確定申告の必要はないですか?
年金や保険、生活費は私の収入から出しました。
②私は事業主で、今年白色確定申告をしますが、
この場合、扶養控除として38万円を申告できますか?
特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。
どちらかひとつでもよいので、教えてください。
よろしくお願いします。
夫は昨年1月には失業をしていて、1月から8月まで
失業保険をもらいました。
9月から12月までは無収入です。
①夫はこの場合、確定申告の必要はないですか?
年金や保険、生活費は私の収入から出しました。
②私は事業主で、今年白色確定申告をしますが、
この場合、扶養控除として38万円を申告できますか?
特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。
どちらかひとつでもよいので、教えてください。
よろしくお願いします。
>確定申告の必要はないですか?
何もする必要は無いです。
>扶養控除として38万円を申告できますか?
扶養控除ではなく『配偶者控除』です。
ご主人が国民年金を支払われていたら
その控除証明書を奥様の社会保険料控除に含めて良いです。
>特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。
届け出る所はどこにも無いです。
届けでしようと思っても出来ないです。
何もする必要は無いです。
>扶養控除として38万円を申告できますか?
扶養控除ではなく『配偶者控除』です。
ご主人が国民年金を支払われていたら
その控除証明書を奥様の社会保険料控除に含めて良いです。
>特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。
届け出る所はどこにも無いです。
届けでしようと思っても出来ないです。
今月中に彼氏とは入籍するのですが、扶養などについて恥ずかしながら無知なので教えて下さい。
私は現在無職で失業保険を受給しています(5月まで)その後にバイトを始める予定です。健康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?また、働き始めたら収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
私は現在無職で失業保険を受給しています(5月まで)その後にバイトを始める予定です。健康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?また、働き始めたら収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
>康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?
失業給付を3,612円以上受給していれば、健康保険の被扶養者に認定されません。
従って国民健康保険に加入しなければならず、国民健康保険料(税)と国民年金保険料を納付する必要があります。
>収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?
所得税は所得38万円(給与収入103万円)以下は非課税ですが、住民税は居住地によって若干異なります。(給与収入93万円以下ならばどこに住んでいても住民税は非課税です)
>130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
130万円未満(月額108,333円以下)で働くことをお勧めします。
103万円でも104万円でも大して変わりません。(配偶者特別控除があるため)
ただし、130万円を超えるのであれば、160万円~170万円以上で働かないと損になるでしょう。
失業給付を3,612円以上受給していれば、健康保険の被扶養者に認定されません。
従って国民健康保険に加入しなければならず、国民健康保険料(税)と国民年金保険料を納付する必要があります。
>収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?
所得税は所得38万円(給与収入103万円)以下は非課税ですが、住民税は居住地によって若干異なります。(給与収入93万円以下ならばどこに住んでいても住民税は非課税です)
>130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
130万円未満(月額108,333円以下)で働くことをお勧めします。
103万円でも104万円でも大して変わりません。(配偶者特別控除があるため)
ただし、130万円を超えるのであれば、160万円~170万円以上で働かないと損になるでしょう。
失業保険給付制限中に働いている場合の年末調整(確定申告)についての質問です。
私の妻が10月で会社を自己都合で辞め、今は失業保険の給付制限中
です。
妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要が
あると思うのですが、現在妻は週1日~2日程度働いております。
そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、来年2月に確定申告を行うのでしょうか?
私が年末調整についてまったく無知なもので、質問の文章にも曖昧な点があるかもしれま
せんが、よろしくお願いします。
私の妻が10月で会社を自己都合で辞め、今は失業保険の給付制限中
です。
妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要が
あると思うのですが、現在妻は週1日~2日程度働いております。
そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、来年2月に確定申告を行うのでしょうか?
私が年末調整についてまったく無知なもので、質問の文章にも曖昧な点があるかもしれま
せんが、よろしくお願いします。
〉そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
勤め始めたときに「扶養控除等申告書」を出していないのなら、されません。
「扶養控除等申告書」を出していて、12月に給与の支払いがあるのならされるはずです。
〉妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要があると思う
まるっきり間違いです。
正確に言うと、「今年、質問者には控除対象配偶者がいない」です。
「今年度」ではなく「今年」。
税金の“扶養”はあなたの税額計算に関係することなので、奥さん自身の税額とは全く関係ありません。
たとえ、奥さんの今年の収入が少なくて、あなたが「控除対象配偶者」にできたとしても、奥さん自身は確定申告が必要です。
税金の計算は個人ごとです。妻の所得やそれにかかる税額を夫の税額計算で処理する、などということはありません。
あと、健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”とはまったく別の制度です。
勤め始めたときに「扶養控除等申告書」を出していないのなら、されません。
「扶養控除等申告書」を出していて、12月に給与の支払いがあるのならされるはずです。
〉妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要があると思う
まるっきり間違いです。
正確に言うと、「今年、質問者には控除対象配偶者がいない」です。
「今年度」ではなく「今年」。
税金の“扶養”はあなたの税額計算に関係することなので、奥さん自身の税額とは全く関係ありません。
たとえ、奥さんの今年の収入が少なくて、あなたが「控除対象配偶者」にできたとしても、奥さん自身は確定申告が必要です。
税金の計算は個人ごとです。妻の所得やそれにかかる税額を夫の税額計算で処理する、などということはありません。
あと、健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”とはまったく別の制度です。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
失業手当は、非課税なので『あり』にチェックをして下さい。
失業手当を除いた年収が103万以下であれば、22年度はご主人は配偶者控除が受けられます。
23年度はまた別に23年度分を提出するものと思います。
※補足について
2009年には無職でいられたのならおそらくきちんと手続きがなされていたら『有』で配偶者控除が受けれていたものと思われます。
22年度については今からでもご主人を通じて、異動届の提出を間違えていたことをお伝え下さい。
23年度はきちんと『有』で提出をして下さい。
失業手当を除いた年収が103万以下であれば、22年度はご主人は配偶者控除が受けられます。
23年度はまた別に23年度分を提出するものと思います。
※補足について
2009年には無職でいられたのならおそらくきちんと手続きがなされていたら『有』で配偶者控除が受けれていたものと思われます。
22年度については今からでもご主人を通じて、異動届の提出を間違えていたことをお伝え下さい。
23年度はきちんと『有』で提出をして下さい。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。
1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?
2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。
3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?
お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。
2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。
3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。
<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。
2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。
3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。
<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
回答お願いします。
私の旦那は一人親方で毎年確定申告していて私は扶養に入っているのですが現在パートをしていて会社から社会保険と雇用保険の話がありこのままいくと
130万円超えるか超えないぐらいなのですが.社会保険雇用保険両方つけ扶養から離れるのであれば毎月これから13万ぐらいで働きます。ですが皆様からみていくらぐらいが一番稼ぐのがベストか教えてください
今一人子供がいてあと一人ほしいのですが130万いかないのであれぱ雇用保険は入れるとのことで入れば妊娠は自主退社ですよね?いつにやめれば失業保険がでるのかも教えてください。今稼いで税金増えるのか抑えるべきなのかわからず悩んでいます。いくらまで稼げばまだ得か教えてください。
私の旦那は一人親方で毎年確定申告していて私は扶養に入っているのですが現在パートをしていて会社から社会保険と雇用保険の話がありこのままいくと
130万円超えるか超えないぐらいなのですが.社会保険雇用保険両方つけ扶養から離れるのであれば毎月これから13万ぐらいで働きます。ですが皆様からみていくらぐらいが一番稼ぐのがベストか教えてください
今一人子供がいてあと一人ほしいのですが130万いかないのであれぱ雇用保険は入れるとのことで入れば妊娠は自主退社ですよね?いつにやめれば失業保険がでるのかも教えてください。今稼いで税金増えるのか抑えるべきなのかわからず悩んでいます。いくらまで稼げばまだ得か教えてください。
社会保険に加入して働くことができるなら、そのほうがいいと思いますよ。
手取りは社会保険を差し引くと少なくなりますが、将来年金をもらうときの金額が違います。
今は建設国保と国民年金なんでしょ?なら社会保険のほうが有利でしょう。
それに、第2子出産のときの給付金や出産手当金などもね。
多くのサラリーマンの奥さんが103万円や130万円を気にするのは、国民年金を自分で払わないといけなくなる(年17万円以上)ことと、国民健康保険に自分が加入しないといけないこと、さらに会社からの扶養手当がなくなってしまうことを考えてのことです。
自営業の奥さんならば、そういうことは気にしないで、働くのであれば自らが社会保険に加入したほうがいいんじゃないかと私は考えますね。
ところで。。。
>130万いかないのであれぱ雇用保険は入れるとのことで
これは誰に言われたんですかね?よくわかりません。
>妊娠は自主退社ですよね?いつにやめれば失業保険がでるのか
出産のために仕事を辞めたら失業保険は出ませんよ。出産を終え、働けるのに仕事が見つからないといった状況までは給付が延期になります。
お子さんを保育園に入れるためにも、仕事を探している、見つかったら働く、といった姿勢は必要になります。
手取りは社会保険を差し引くと少なくなりますが、将来年金をもらうときの金額が違います。
今は建設国保と国民年金なんでしょ?なら社会保険のほうが有利でしょう。
それに、第2子出産のときの給付金や出産手当金などもね。
多くのサラリーマンの奥さんが103万円や130万円を気にするのは、国民年金を自分で払わないといけなくなる(年17万円以上)ことと、国民健康保険に自分が加入しないといけないこと、さらに会社からの扶養手当がなくなってしまうことを考えてのことです。
自営業の奥さんならば、そういうことは気にしないで、働くのであれば自らが社会保険に加入したほうがいいんじゃないかと私は考えますね。
ところで。。。
>130万いかないのであれぱ雇用保険は入れるとのことで
これは誰に言われたんですかね?よくわかりません。
>妊娠は自主退社ですよね?いつにやめれば失業保険がでるのか
出産のために仕事を辞めたら失業保険は出ませんよ。出産を終え、働けるのに仕事が見つからないといった状況までは給付が延期になります。
お子さんを保育園に入れるためにも、仕事を探している、見つかったら働く、といった姿勢は必要になります。
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