失業保険受給のために必要な転職活動について
失業保険について質問です。3月末にて会社都合で失業状態になっているものです。
ドクターストップがかかっている大病というわけではありませんが、
入院、手術、通院が必要な箇所がありますので、
2か月ほどはフルタイムの仕事に就かないでおこうかと思っております。
こういった場合、失業保険受給のための「転職活動」は
具体的にどういったものを行えばよいでしょうか?
認定日までに2回以上活動した、と認められなければ
受給資格はなくなるといいますが、即日働く事は出来ないので
面接を受けるのも憚られます。
転職活動のためのセミナーばかり受けるわけには
行きませんし……どうすればいいでしょうか?
失業保険について質問です。3月末にて会社都合で失業状態になっているものです。
ドクターストップがかかっている大病というわけではありませんが、
入院、手術、通院が必要な箇所がありますので、
2か月ほどはフルタイムの仕事に就かないでおこうかと思っております。
こういった場合、失業保険受給のための「転職活動」は
具体的にどういったものを行えばよいでしょうか?
認定日までに2回以上活動した、と認められなければ
受給資格はなくなるといいますが、即日働く事は出来ないので
面接を受けるのも憚られます。
転職活動のためのセミナーばかり受けるわけには
行きませんし……どうすればいいでしょうか?
あまりオススメできませんが求職活動とはハローワークのPCで検索したのも含まれます。ただきちんと印を貰うようにしてくださいね。でも電話で面接の予約をとったはダメみたいですよ。ただ入院・手術・通院が必要ならば働く事が出来ないんですよね。相談して遅らせたほうがいいんじゃないですか?会社都合の失業ならば即行支給が開始されます。が ご自身の体調と相談してお決めください
健康保険を安くする方法はありませんか。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
ご家族のどなたかが健康保険の被保険者であれば、一定の基準を満たす人を「被扶養者」とすることも場合によっては可能ですが。
詳しい方お願いします。現在、失業保険を受給しています。次の認定日で受給資格が終了してしまいます。受給期間の延長のようなことは出来ないでしょうか?離職理由は33です。
こんにちは
33ということは離職理由が…正当な理由による自己都合退社になります
この場合は自己都合なので延長はありません。
延長は31のような会社都合が該当するはずです。
私も一度会社都合で離職してから仕事がなかなか決まらず、最後の受給認定日に職安に行った際に職員から「延長給付申請しておきますね」と言われ、勝手に処理してくれてました。
しかし、月3回以上の応募が条件になり一度も貰うことはありませんでした。
月3回だと仕事を選んでいられないし、書類審査などの結果が来る前には違う会社に応募しないといけないくらいのペースになりますから、私には難しかったですね。
33ということは離職理由が…正当な理由による自己都合退社になります
この場合は自己都合なので延長はありません。
延長は31のような会社都合が該当するはずです。
私も一度会社都合で離職してから仕事がなかなか決まらず、最後の受給認定日に職安に行った際に職員から「延長給付申請しておきますね」と言われ、勝手に処理してくれてました。
しかし、月3回以上の応募が条件になり一度も貰うことはありませんでした。
月3回だと仕事を選んでいられないし、書類審査などの結果が来る前には違う会社に応募しないといけないくらいのペースになりますから、私には難しかったですね。
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?
入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。
残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。
あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?
入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。
残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。
あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
賃金日額に関しては、会社が記載した離職票でしか計算できません。
紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。
特定受給資格者になるかどうかについて
特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。
原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。
労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。
しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。
会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
紛争が解決したら、離職票記載内容補正願を会社に提出してもらうしかないですね。
特定受給資格者になるかどうかについて
特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。
原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。
労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。
しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。
会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
職業訓練に通いながら失業保険を貰いたいと思っています。
先日結婚の為、引越し・退職しました。
次の就職の為に資格を取りたく、職業訓練に通おうと思っています。
職業訓練に通いながら失業保険がもらえると聞いたのですが、
わたしが通いたい訓練が少し先になり、受給期間後になる気がして、
もしかしたら保険を貰いながら通うのは不可能かな?と困っています。
求職申込が7/3・保険資格取得が8/1で、離職理由はやむを得ない事情です。
7/30が初めての認定日で、残日数のところに69日と書いてあります。
わたしが一番通いたい訓練が11/4からです。
家計のこともあるので、もし通いながら保険が貰えないようなら10月スタートの訓練にしようかと悩んでいます。
どなたか詳しい方、どうするのがベストかアドバイス頂けますか?
よろしくお願いいたします。
先日結婚の為、引越し・退職しました。
次の就職の為に資格を取りたく、職業訓練に通おうと思っています。
職業訓練に通いながら失業保険がもらえると聞いたのですが、
わたしが通いたい訓練が少し先になり、受給期間後になる気がして、
もしかしたら保険を貰いながら通うのは不可能かな?と困っています。
求職申込が7/3・保険資格取得が8/1で、離職理由はやむを得ない事情です。
7/30が初めての認定日で、残日数のところに69日と書いてあります。
わたしが一番通いたい訓練が11/4からです。
家計のこともあるので、もし通いながら保険が貰えないようなら10月スタートの訓練にしようかと悩んでいます。
どなたか詳しい方、どうするのがベストかアドバイス頂けますか?
よろしくお願いいたします。
ハローワークの職業訓練担当の人に説明を聞いた方がいいと思います。
おそらくどこも一緒だと思いますが、雇用保険期間が1日でも残っていれば、
そこから訓練に通っている間、ずっとまた同じ日額の給付を受けられます。
それにプラスして交通費(上限有)と訓練手当(1日500円)がもらえます。
ですので、雇用保険でもらえる残日数が1日の時に訓練に入れば、そこから更に雇用保険が適用になりお徳です。
ボクの場合は待機期間中に訓練に入りましたので、待機期間関係無しに給付を受けて更に交通費と訓練手当、併せて日額7600円ぐらいをもらいながら訓練してます。
ボクの知り合いは、雇用保険が切れる寸前に訓練に入ったので、そこから更に同じような額の給付を受けてます。
まぁ詳しくは、ハローワークで尋ねてみてください。
おそらくどこも一緒だと思いますが、雇用保険期間が1日でも残っていれば、
そこから訓練に通っている間、ずっとまた同じ日額の給付を受けられます。
それにプラスして交通費(上限有)と訓練手当(1日500円)がもらえます。
ですので、雇用保険でもらえる残日数が1日の時に訓練に入れば、そこから更に雇用保険が適用になりお徳です。
ボクの場合は待機期間中に訓練に入りましたので、待機期間関係無しに給付を受けて更に交通費と訓練手当、併せて日額7600円ぐらいをもらいながら訓練してます。
ボクの知り合いは、雇用保険が切れる寸前に訓練に入ったので、そこから更に同じような額の給付を受けてます。
まぁ詳しくは、ハローワークで尋ねてみてください。
閲覧ありがとうございます。
現在、自動車工場で
期間工をやっているものです。
7月まで働いたら
満了なのですが
それで1年間雇用保険
払った事になります。
失業保険について
質問なのですが、
1年だったら
三ヶ月の待機期間なしで
すぐ失業保険を受給
できるのでしょうか?
あと離職票に
会社都合と書かれないと
だめなのでしょうか?
ちなみに三ヶ月ごとの
契約更新です。
契約を更新することは
多分可能です。
あまりにも無知なので
どうか力を貸してください
現在、自動車工場で
期間工をやっているものです。
7月まで働いたら
満了なのですが
それで1年間雇用保険
払った事になります。
失業保険について
質問なのですが、
1年だったら
三ヶ月の待機期間なしで
すぐ失業保険を受給
できるのでしょうか?
あと離職票に
会社都合と書かれないと
だめなのでしょうか?
ちなみに三ヶ月ごとの
契約更新です。
契約を更新することは
多分可能です。
あまりにも無知なので
どうか力を貸してください
経験談でお答えしますと↓の方の回答は間違ってます 更新できたのを断って契約満了でやめた場合は契約満了により退職とゆうことになり自己都合でも会社都合でもない退職理由となり待機期間はありませんが特定受給者ではないので雇用保険を一年かけていなければなりません あなたの場合も自分と同じで退職後に待機期間なく失業保険を受給できます
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