今、無職で、今月中に失業保険の受給資格の手続きに行きます。
前の会社は自己都合で辞めたので実際貰えるのは3ヶ月後です。
ですが、私は以前の会社を辞めてもう3ヶ月が経ちます。
そろそろ働こうと思っていた
時に、失業手当が貰える様になってしまいました。
働いていた会社にはもう1ヶ月以上前から離職票の手続きをしてくれと催促していましたが全くしてくれず、諦めはじめた今頃になって手続きが完了したとハロワの方から連絡いただきました。
お金もそろそろなくなり始めてきたので仕事しようと思い出してきた時に失業手当が貰えるとなってしまい、正直悩んでいます。
会社都合ならすぐに貰えますが、自己都合。 でも、ハロワの方にも離職票の催促電話を何回かしてもらったのに会社の対応が遅かった・・・。
手当てはもう無かったものと思い、おとなしく仕事を探す方がいいのか・・・。
手当ては最低でも10万円は出ます。 月10万を無かった物と思うのはなんかもったいない気がします。
もし皆さんならどうされますか? 意見ください。。。
前の会社は自己都合で辞めたので実際貰えるのは3ヶ月後です。
ですが、私は以前の会社を辞めてもう3ヶ月が経ちます。
そろそろ働こうと思っていた
時に、失業手当が貰える様になってしまいました。
働いていた会社にはもう1ヶ月以上前から離職票の手続きをしてくれと催促していましたが全くしてくれず、諦めはじめた今頃になって手続きが完了したとハロワの方から連絡いただきました。
お金もそろそろなくなり始めてきたので仕事しようと思い出してきた時に失業手当が貰えるとなってしまい、正直悩んでいます。
会社都合ならすぐに貰えますが、自己都合。 でも、ハロワの方にも離職票の催促電話を何回かしてもらったのに会社の対応が遅かった・・・。
手当てはもう無かったものと思い、おとなしく仕事を探す方がいいのか・・・。
手当ては最低でも10万円は出ます。 月10万を無かった物と思うのはなんかもったいない気がします。
もし皆さんならどうされますか? 意見ください。。。
これから手続きに行かれるということは、
さらに1週間+90日の待機期間のあとで支給になるのでは?
それまでの生活資金をやりくりできるなら、
受給は権利なので受給されてもいいと思いますが、
生活がカツカツならお仕事探されたらいいと思います。
ちなみに、90日の待機期間中はアルバイトしても大丈夫ですので、
私はそれで食いつないで受給しました。
さらに1週間+90日の待機期間のあとで支給になるのでは?
それまでの生活資金をやりくりできるなら、
受給は権利なので受給されてもいいと思いますが、
生活がカツカツならお仕事探されたらいいと思います。
ちなみに、90日の待機期間中はアルバイトしても大丈夫ですので、
私はそれで食いつないで受給しました。
傷病手当(H21.6)を申請する時に、さすがに1年半あれば治るだろうと、一緒に失業保険の延長届を出さず手続きをしました。
しかし治らず、翌年4月に延長申請の手続きをしました。
一昨日に延長解除の手続きに行ったところ、受給期間は4ヶ月で、自己都合退社なので、3ヶ月引いて1ヶ月分しか受給の権利がないと言われました。
なぜ4ヶ月しか権利がないのか、理解できなかったので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
しかし治らず、翌年4月に延長申請の手続きをしました。
一昨日に延長解除の手続きに行ったところ、受給期間は4ヶ月で、自己都合退社なので、3ヶ月引いて1ヶ月分しか受給の権利がないと言われました。
なぜ4ヶ月しか権利がないのか、理解できなかったので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?
・「失業保険の延長」とは「受給期間の延長」でしょうか?
・離職日が書いてありませんが? 一番肝心なことを説明してません。
雇用保険基本手当を受けられる資格は、原則として離職から1年間しかありません。
この期間を「受給期間」と言います。
一方、基本手当は再就職可能な状態でなければ支給されません。このため、傷病などにより、再就職できない状態の人は、何も受けられないまま1年が過ぎてしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。「1年」の受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。
あなたの場合、手続きの時点で、離職から手続きの30日前までの日数分の受給期間が消化されてしまっているので、「残り4ヶ月」ということになったのだと思われます。
・「失業保険の延長」とは「受給期間の延長」でしょうか?
・離職日が書いてありませんが? 一番肝心なことを説明してません。
雇用保険基本手当を受けられる資格は、原則として離職から1年間しかありません。
この期間を「受給期間」と言います。
一方、基本手当は再就職可能な状態でなければ支給されません。このため、傷病などにより、再就職できない状態の人は、何も受けられないまま1年が過ぎてしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。「1年」の受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。
あなたの場合、手続きの時点で、離職から手続きの30日前までの日数分の受給期間が消化されてしまっているので、「残り4ヶ月」ということになったのだと思われます。
9月に脱サラをしました。
失業保険を申請したいんですが、どのようにしていくものですか?
またいつからいつまでどれくらいもらえるものですか?
昨年は所得400万でした。
またその間、就職が決まったりアルバイトしたりしたら保険はもらえないですか?
失業保険を申請したいんですが、どのようにしていくものですか?
またいつからいつまでどれくらいもらえるものですか?
昨年は所得400万でした。
またその間、就職が決まったりアルバイトしたりしたら保険はもらえないですか?
「脱サラ」と敢て書かれているので、独立開業するものとして、回答します。
残念ながら、独立開業する方には失業保険の受給資格はありません。まだ、開業していなくても、開業に当たっての準備も含めて、準備ではもちろん収入はないでしょうが、収入の有無にかかわらず、就業したとみなされますので、給付はされません。
独立開業することが決まっていて、それを隠して求人登録をし、待機期間と受給制限期間が過ぎて、実際に失業手当を受け取ってしまった場合、不正受給として、受給した分はもちろん、追徴金も発生します。
また、仮に今の段階では独立開業は一つの選択肢で、どこかに就業することも考えているということにしたとしても、受給制限中も含めて、認定日と認定日の間に求職活動を行った実績がないと、その期間の失業手当の支給はされないか、一部のみ支給ということになります。
いずれにしても、他の企業に再就職をしたいのか、独立開業したいのか、よくわからないのでこれ以上の回答をすることはできません。
残念ながら、独立開業する方には失業保険の受給資格はありません。まだ、開業していなくても、開業に当たっての準備も含めて、準備ではもちろん収入はないでしょうが、収入の有無にかかわらず、就業したとみなされますので、給付はされません。
独立開業することが決まっていて、それを隠して求人登録をし、待機期間と受給制限期間が過ぎて、実際に失業手当を受け取ってしまった場合、不正受給として、受給した分はもちろん、追徴金も発生します。
また、仮に今の段階では独立開業は一つの選択肢で、どこかに就業することも考えているということにしたとしても、受給制限中も含めて、認定日と認定日の間に求職活動を行った実績がないと、その期間の失業手当の支給はされないか、一部のみ支給ということになります。
いずれにしても、他の企業に再就職をしたいのか、独立開業したいのか、よくわからないのでこれ以上の回答をすることはできません。
雇用保険、失業保険についてです。
退職したあとの失業保険の手続きなのですが、今は月末ですが月内に手続きをするのと来月始めに手続きをするのとではどう違うでしょうか
?
今月半ばに手続きに行った同僚は12月から給付がはじまります。
8月に手続きを行えば8月の月末までで12月から給付が開始…などと区切ったりしているのでしょうか?
解りづらい文章ですが教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
退職したあとの失業保険の手続きなのですが、今は月末ですが月内に手続きをするのと来月始めに手続きをするのとではどう違うでしょうか
?
今月半ばに手続きに行った同僚は12月から給付がはじまります。
8月に手続きを行えば8月の月末までで12月から給付が開始…などと区切ったりしているのでしょうか?
解りづらい文章ですが教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給開始時期はどのように決まるか・・・という事ですね。
ハローワークへ雇用保険資格喪失証明と離職票を提出すると、自動的に提出日から・・・○月○日に説明会があるので出席してください・・・と案内されます。
その説明会へ出席すると・・・受給資格の認定がされたことになります。
受給資格が認定されて7日間の待機期間を経て、離職理由による支給制限期間が始まります。
ですから、月内であろうが月末であろうが・・・管轄のハローワークのタイムスケジュールの中で説明会が設定されていますので、早く手続きをすませれば、次のステップも早く終了します。
スケジュールについては・・・管轄のハローワークで確認して下さい。
ハローワークへ雇用保険資格喪失証明と離職票を提出すると、自動的に提出日から・・・○月○日に説明会があるので出席してください・・・と案内されます。
その説明会へ出席すると・・・受給資格の認定がされたことになります。
受給資格が認定されて7日間の待機期間を経て、離職理由による支給制限期間が始まります。
ですから、月内であろうが月末であろうが・・・管轄のハローワークのタイムスケジュールの中で説明会が設定されていますので、早く手続きをすませれば、次のステップも早く終了します。
スケジュールについては・・・管轄のハローワークで確認して下さい。
社会保険で損をしない知恵をお貸しください!
現在派遣社員として1年半ほど間同じ職場でお世話になってきました。
さて2年の契約期間を終える今年の9月で、契約を更新せずに退職する予定です。
その理由は11月に結婚をするので、彼の住所から近い所で職につくためです。
しかし、社会保険などを考慮すると他の選択肢もあるのではないかと思い始めました。
皆様に教えていただきたいことをまとめました。
①派遣社員として働く前に失業保険を受給していましたが、再度、雇用保険は受給できますか?
②将来、再就職後に妊娠して(算定期間が短いなどの理由で)金銭的に損をするケースはあるのでしょうか?
③その他、注意すべき事柄があればご意見ください。
以上、一つでもわかればご協力よろしくお願いします。。
現在派遣社員として1年半ほど間同じ職場でお世話になってきました。
さて2年の契約期間を終える今年の9月で、契約を更新せずに退職する予定です。
その理由は11月に結婚をするので、彼の住所から近い所で職につくためです。
しかし、社会保険などを考慮すると他の選択肢もあるのではないかと思い始めました。
皆様に教えていただきたいことをまとめました。
①派遣社員として働く前に失業保険を受給していましたが、再度、雇用保険は受給できますか?
②将来、再就職後に妊娠して(算定期間が短いなどの理由で)金銭的に損をするケースはあるのでしょうか?
③その他、注意すべき事柄があればご意見ください。
以上、一つでもわかればご協力よろしくお願いします。。
①について:あなたが、労働保険に現在加入していれば、雇用保険を受けることが出来ます。ただし、自己都合の退職ですから、支給されるまでに、数ヶ月の期間があり、その間、求職活動が義務づけられるはずです。
②について:出産費用は、あくまで出産について支給される物です。妊娠を期に、退職される場合は、その後、6ヶ月以内の出産ならば、在職の方と、同じ金額が支給されます。退職後、6ヶ月を過ぎると、支給はありません。
③について:夫となるひとの、扶養家族になるなら、第三号被保険者の手続きを、夫の会社でしなくてはなりません。申請をし忘れると、国民年金が貰えなくなることもあります。
保険は、あくまで相互扶助、助け合いの精神に基づいたもので、個人の権利ではないのです。
申告漏れで、手に出来る物を、もらい損ねるのは、残念なことですが、「どうやったら徳か」というのは、如何なものでしょう。
②について:出産費用は、あくまで出産について支給される物です。妊娠を期に、退職される場合は、その後、6ヶ月以内の出産ならば、在職の方と、同じ金額が支給されます。退職後、6ヶ月を過ぎると、支給はありません。
③について:夫となるひとの、扶養家族になるなら、第三号被保険者の手続きを、夫の会社でしなくてはなりません。申請をし忘れると、国民年金が貰えなくなることもあります。
保険は、あくまで相互扶助、助け合いの精神に基づいたもので、個人の権利ではないのです。
申告漏れで、手に出来る物を、もらい損ねるのは、残念なことですが、「どうやったら徳か」というのは、如何なものでしょう。
関連する情報