失業保険について

27歳女性です。
四年勤めた会社が売却(譲渡)され新しい会社(購入側)に行くか 退職するか 他県の本社へ行くか選択を迫られ 新しい会社へ入社し
ましたが 新しく採用された女性からの嫌がらせや 選択時に聞いていてた仕事内容と違うという理由から退職しようと考えてます
この場合、三ケ月しか勤めてなくても失業保険は受給出来ますか?

場合によっては 前の会社での失業条件が適用されると聞きましたが 本当でしょうか?

教えて下さいm(__)m
資格はあります。
雇用保険の加入期間が重要で会社は関係ありません。
でも、失業給付額なんて知れたものですから、再就職先を探した方が良いですよ。
住民税の残額や国民健康保険料や国民年金保険料を払う必要がありますから。
失業保険についてお尋ねします。

4月から職業訓練校に通うことになりました。
そこで、3月15日に会社を辞め、失業保険の申請をしにいこうと思ってます。


ここで何点か疑問が。

①会社を辞めた場合、健康保険等の問題で親の扶養に入ろうかと思うのですが、扶養に入った場合失業保険は受給できるのでしょうか?

②訓練校に通っている間は失業保険はいただけるのでしょうか?

③現在の給料が約20万程度なのですが、もし受給できるとしたらだいたいいくらぐらいいただけるものなのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
職業訓練校に通っていた経験しかないのですが。
①は申し訳ないですが分かりません。
②③の質問をまとめて答えます。

訓練校に一日出席すると、受給できる失業保険の
金額÷その月の日数の金額と訓練給付金500円が毎月
20日前後に支給されます。同時に一月分の交通費
も支給されます。土日分は基本的に支給されます。
(土日前後の金、月のどちらかを欠席すると支給されません)
欠席した日はその日に病院に行った証明(薬袋など)がないと
支給されません。

給料が20万でしたら詳しい金額はわかりませんが、
(4500円+500円)×出席日数+交通費
くらいではないでしょうか。
扶養家族・失業手当について
無知ですいません。初めて質問いたします。
現在社会保険加入でパート勤めをしておりますが出産の為来月末で退職いたします。
そこで退職後夫の社会保険の扶養に入れると夫の会社の経理の方から伺ったのですが、
失業手当をもらうのなら日額3562円以下の失業保険額でないといけないとの話でした。
失業保険の額というのはどういう計算ででてくるのでしょうか?
ちなみに私は現在日給6200円で働いています。
日給なので毎月金額が違いますし昨年12月に賞与として税込み60000円いただきました。
夫の扶養に入りながら失業手当をもらうことはできませんか?
どうか回答のほどよろしくお願いいたします。
妊娠中では失業保険は受けられませんので延期の申請を出すことになると思います。
社会保険の標準報酬日額(日当ではない)の何割、という計算になります。
延期の申請を出すということは、失業保険を今は受けない、ということになりますので、扶養に入れてもらうことは可能です。
受給する時になったら、手続きをした際に受給日額が分かりますから、3612円を超えていたら旦那様の会社で扶養を取り消す手続きをする必要があります。
受給中は国保に入り、受給が終わったら再度扶養認定してもらってください。
面倒ですが、バレルと旦那様の会社で懲戒などのペナルティーが課され、旦那様の立場が非常に悪くなる場合があります。
扶養手当なども一括で返還させられ、その間にかかった医療費は全額自費となります。
時期はずれでゴメンナサイ・確定申告について教えてくださいm( )m
昨年7月末で仕事を辞めて、失業保険をもらいながら、転職活動をしていました。

主人の扶養内に入る手続きは、失業保険をもらっている間はできないとのことで、
3ヶ月待機・3ヶ月は受給中の間には

●国民保険加入し、無職とのことで、少しの割引あり。一括支払い済み

●国民年金は現在無職であることを申請をすれば、支払わなくてもよくなる制度があると聞き、社会保険事務所にて申請手続き。後日、審査結果のようなものがくるといわれ、・・(でもほぼ大丈夫だと思いますよ~)

→。。。と言われたので、国民年金の振込み用紙を捨てました(^^;
そして、国民年金以外の確定申告を税務署で行い、還付金も振り込まれた後に

そしたら、世帯の年収の基準が控除の対象外とのことで、全額払うようにと書面が届き、
再度、振込用紙を送付してもらい、10万を超える金額を支払いました(><)

*現在は3月よlり主人の扶養に入りました。

以上の場合は、確定申告を再度すれば、また還付金はあるのでしょうか?
その方法も教えてくださいm( )m
国税局のHPも調べてみましたがいまいち分からなかったので・・・
すみませんが、宜しくお願いいたします。
質問の様子では、国民年金を支払ったのは平成21年になってからではありませんか?
例え平成20年分の国民年金でも、支払ったのが平成21年1月以降ならばその分の申告は平成21年分の確定申告で控除します。
つまり、来年行う確定申告で控除するわけですが、平成21年分は質問者さんの所得が少なくご主人の配偶者控除を受ける場合は、ご主人の社会保険料控除として配偶者が支払った国民年金分を控除出来ます。(ご主人の年末調整又は確定申告により申告してください)※配偶者の所得が38万円以下でご主人が配偶者控除を受ける場合に限ります。
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