確定申告について質問です。
昨年末まで生命保険会社に勤めていました。
個人事業主になるので確定申告をする必要があると言われ、
ちょうど1年前初めて確定申告をしました。
そろそろまた確定申告の時期ですが私は22年9月~23年10月まで産休、育休を取り休んでいました。
なので23年度の給料は約25万程度でした。
その内4万は社会保険料です。
103万以下なら申告は任意と聞きましたが、どのような職業においても103万以下なら申告は任意でいいのでしょうか?
私の場合でも任意ならもう新しく仕事もしていて行く時間もないのでしない予定です。
また、失業保険の手続きもする予定ですが確定申告をするしないは関係してくるのでしょうか?
ほぼ無知な私にもわかるようなわかりやすい回答お願いします。
昨年末まで生命保険会社に勤めていました。
個人事業主になるので確定申告をする必要があると言われ、
ちょうど1年前初めて確定申告をしました。
そろそろまた確定申告の時期ですが私は22年9月~23年10月まで産休、育休を取り休んでいました。
なので23年度の給料は約25万程度でした。
その内4万は社会保険料です。
103万以下なら申告は任意と聞きましたが、どのような職業においても103万以下なら申告は任意でいいのでしょうか?
私の場合でも任意ならもう新しく仕事もしていて行く時間もないのでしない予定です。
また、失業保険の手続きもする予定ですが確定申告をするしないは関係してくるのでしょうか?
ほぼ無知な私にもわかるようなわかりやすい回答お願いします。
職業によります。
まずは相談者さんの立場が分かりません。「個人事業主」で
「給料」というのは矛盾してますので、会社からもらっている紙が
「源泉徴収票」なのか「支払調書」なのかを確認してください。
前者なら給与所得者、後者なら個人事業主です。
給与所得者の場合、支給額-給与所得控除額で所得を
計算します。これが38万円以下であれば税金はかかりません
から確定申告をする必要がありません。
一般に103万円(支給額)-65万円(控除額)=38万円
となり給料が103万円以下で税金がかからないわけです。
(この38万円とは基礎控除といい、誰もが申告の際控除
できる控除額です)
次に個人事業主であれば売上-経費が38万円いかであれば
同じく申告をしなくても構いません。ですが青色申告者の場合
翌年以降も特典を受けるためには、税金が発生しなくても
申告をする必要があります。
白色申告者であれば、やはり申告は不要です。
質問者さんの場合「給料は・・・」や「社会保険料・・・」となって
いますから給与所得者と思われます。
であれば、還付を受けるため以外には、申告をしなくても大丈夫
ですね。
それから失業保険は、申告とは関係はありません。失業保険が
でる時点で、やはり給与所得ですね。
補足について
それでは「報酬」ですから事業所得、ないし雑所得となりますね。
ですが、やはり基礎控除の範囲内ですから、申告は不要ですね。
まずは相談者さんの立場が分かりません。「個人事業主」で
「給料」というのは矛盾してますので、会社からもらっている紙が
「源泉徴収票」なのか「支払調書」なのかを確認してください。
前者なら給与所得者、後者なら個人事業主です。
給与所得者の場合、支給額-給与所得控除額で所得を
計算します。これが38万円以下であれば税金はかかりません
から確定申告をする必要がありません。
一般に103万円(支給額)-65万円(控除額)=38万円
となり給料が103万円以下で税金がかからないわけです。
(この38万円とは基礎控除といい、誰もが申告の際控除
できる控除額です)
次に個人事業主であれば売上-経費が38万円いかであれば
同じく申告をしなくても構いません。ですが青色申告者の場合
翌年以降も特典を受けるためには、税金が発生しなくても
申告をする必要があります。
白色申告者であれば、やはり申告は不要です。
質問者さんの場合「給料は・・・」や「社会保険料・・・」となって
いますから給与所得者と思われます。
であれば、還付を受けるため以外には、申告をしなくても大丈夫
ですね。
それから失業保険は、申告とは関係はありません。失業保険が
でる時点で、やはり給与所得ですね。
補足について
それでは「報酬」ですから事業所得、ないし雑所得となりますね。
ですが、やはり基礎控除の範囲内ですから、申告は不要ですね。
雇用保険被保険者証の番号って、会社辞めてすぐに就職した場合、ずっと同じ番号?
またしばらく退職後期間があったり
失業保険などを受給した場合番号って新規になるのでしょうか?
昔は自己都合退職は半年、今は1年(契約切れなら半年)
で失業保険受給資格があると思うのですが
もし、しばらく離職(連続して2年)もしくは失業保険需給後
雇用保険があるところで半年働き辞め
数ヶ月おいて保険があるところで半年同じ番号で働けば
失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
またしばらく退職後期間があったり
失業保険などを受給した場合番号って新規になるのでしょうか?
昔は自己都合退職は半年、今は1年(契約切れなら半年)
で失業保険受給資格があると思うのですが
もし、しばらく離職(連続して2年)もしくは失業保険需給後
雇用保険があるところで半年働き辞め
数ヶ月おいて保険があるところで半年同じ番号で働けば
失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
もし2番目の会社で前の被保険証を提示しないと
半年かけたのは無効?または数年空くと無効になるのでしょうか
原則的に雇用保険番号は1人1つです。
失業給付の受給資格は、自己都合退職の場合ですと
「離職前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上
あること」
です。
なのでご質問のように半年ずつ違う会社で働いた場合も
上記の要件を満たしていればOKです。
もし2番目の会社で前の会社の被保険者証を提出して
いなくて、違う雇用保険番号になってしまっていたら、
失業給付の手続きをする時に、職安職員さんへ説明すれば
番号を統一してくれますから前の会社分は無効にはなりませんよ。
受給資格を得ることが出来ますよ。
失業給付の受給資格は、自己都合退職の場合ですと
「離職前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上
あること」
です。
なのでご質問のように半年ずつ違う会社で働いた場合も
上記の要件を満たしていればOKです。
もし2番目の会社で前の会社の被保険者証を提出して
いなくて、違う雇用保険番号になってしまっていたら、
失業給付の手続きをする時に、職安職員さんへ説明すれば
番号を統一してくれますから前の会社分は無効にはなりませんよ。
受給資格を得ることが出来ますよ。
失業保険ですが・・・
契約社員で11年勤めています。仕事が私も主人も不規則で一緒の時間も少ないので契約が終了する時に更新をしない!と考えています。やはりこの場合も最初の3ヶ月はもらえないのでしょうか?
この場合はやっぱり自己都合とみなされるのでしょうか?
長く勤めていたのでしっかりともらえるものは貰いたいのですが、すぐに支給されなければ近所でパートに行く方がいいのか、どちらがいいか考えています。
契約社員で11年勤めています。仕事が私も主人も不規則で一緒の時間も少ないので契約が終了する時に更新をしない!と考えています。やはりこの場合も最初の3ヶ月はもらえないのでしょうか?
この場合はやっぱり自己都合とみなされるのでしょうか?
長く勤めていたのでしっかりともらえるものは貰いたいのですが、すぐに支給されなければ近所でパートに行く方がいいのか、どちらがいいか考えています。
自分から何となくやめたい意志での退職では3ヶ月の給付制限がつきますね。
すぐに、働けるなら3ヶ月も待ってるよりパートに行ったほうがよいのでは。
基本手当や再就職手当も貰うにしても就職活動(応募面接等)をしないと貰えませんので働けるあてがあるなら働いた方が得策です。
また、もらえる金額がパートで稼げる金額より少なければなお更です。
すぐに、働けるなら3ヶ月も待ってるよりパートに行ったほうがよいのでは。
基本手当や再就職手当も貰うにしても就職活動(応募面接等)をしないと貰えませんので働けるあてがあるなら働いた方が得策です。
また、もらえる金額がパートで稼げる金額より少なければなお更です。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
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