無知すぎる質問ですがよろしくお願いします。。。
只今失業保険受給中で、明日3回目の認定日です、、、
なのですが、今月20日に愛知から沖縄に引っ越す予定で、転出届を取りに行ったのですが
、いろいろあり、まだ引越し&転出届を出してない状態で、まだ愛知県にすんでます( ; ; )
この場合は明日の認定日にハローワーク行っても意味ない感じですか??
回答よろしくお願いします(・・;)
就職が決まったわけではないのですから、認定日には行って下さい。

ついでに今後どうすれば良いかも聞いてくればいいでしょう。
失業保険について

アルバイトで一年と三ヶ月働いており自己都合で転職します
社会保険などは一切入っていません
失業保険はもらえますか?
給料明細に雇用保険○○円と書かれてて、3ヶ月以上次の仕事が見つからなければ今もらっている給与の70%くらいがもらえます
失業保険の基本手当を受給中に再就職が決まったら、就職日前日までの基本手当
プラス再就職手当(条件を満たしている場合)を受け取れるということでしょうか?
たとえば9月頭から支払い対象期間がスタートし、その間(たとえば9がつ半ばに)に就職が決まり
就職日が10月1日だとしたら、認定日が9月30日だとしたら、29日までの基本手当は支払われ
、かつ条件を満たしていれば基本手当とは別に再就職手当も支払われますか?

それとも再就職手当をもらったら基本手当はなくなるとかあるのでしょうか??

宜しくお願い致します。
9月30日までの基本手当が受給出来ます、但し9月30日の認定日には9月29日までの基本手当の支給、9月30日の1日分は採用証明が提出されてからの支給になります。(ハローワークによっては9月30日分までが支給されるかも知れません)
9月30日の認定日に次の就職先の採用証明が用意出来ればその日に再就職手当の手続きも済んでしまうのですが、採用証明が遅れる場合は、郵送等でのハローワークへの提出になりますが、ハローワークに届いた時点で再就職手当の手続きが始まり約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険への加入状況の調査が行われ、両方が確認できればそこから約2週間後に再就職手当が支給されます。
失業保険の手続きをし、3ヶ月給付制限有り、給付日数は90日で、10/2が初回認定日なのですが、10/9~12/7までの期間限定で、短期アルバイト(週5日、フルタイム)が決まりそうです。
ハローワークにこの件を話すと、2ヶ月以上は就職という形になりますとの事でした。
期間的には2ヶ月ないのですが、この場合、再就職手当や就業手当はもらえるのでしょうか?
もらえない場合は、失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
無知な為、うまく話がまとまっておりませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
十月から失業給付が始まるのなら自分なら短期バイトを蹴りますね。
アルバイトでこれから働くのでしたら、もらえるのは再就職手当てだけですね。
それも確か基本日額給の30日分だけだと思います。

正社員としてきちんと決まったのならあれですけど
アルバイトでしたらトータル的に失業を三ヶ月丸々もらったほうが
いいのではないでしょうか?
失業保険について
失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
>「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが・・・
必ずしも被扶養者になれないということではありません。失業給付金の基本手当日額が3,612円未満であれば、可能です。自己都合退職による退職の場合、待機7日と給付制限3ヶ月を要します。給付制限期間中の「被扶養者」資格については「デリケート」な問題ですので、直接ハローワークでご相談なさることをお奨めいたします。
今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」

と怒られました。

それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。

受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。

今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。

今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。

注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。

今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。

次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。

私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。

う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
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