失業保険の受給期間延長制度について
このような場合、失業保険の受給期間の延長制度が使えるのか、教えてください。
※ご回答いただく上で必要のない情報も含まれていると思いますが、ご容赦ください・・・
2005年4月~2009年2月 正社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2009年3月~2010年2月 派遣社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2010年3月~現在 扶養に入る(たまに単発でバイトをしたり)。
※5月頭に妊娠が発覚しました。
この状態で、受給期間の延長手続きは使えるのでしょうか?
気になっているのは、
【延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がある】
という記載です。
私の場合、離職してからもう2カ月以上経過しているので、延長手続きはできないのかな?と思ったり・・・
無知で申し訳ありませんが、どなたかわかりやすく説明していただけますと助かります。
よろしくお願いたします。
このような場合、失業保険の受給期間の延長制度が使えるのか、教えてください。
※ご回答いただく上で必要のない情報も含まれていると思いますが、ご容赦ください・・・
2005年4月~2009年2月 正社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2009年3月~2010年2月 派遣社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2010年3月~現在 扶養に入る(たまに単発でバイトをしたり)。
※5月頭に妊娠が発覚しました。
この状態で、受給期間の延長手続きは使えるのでしょうか?
気になっているのは、
【延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がある】
という記載です。
私の場合、離職してからもう2カ月以上経過しているので、延長手続きはできないのかな?と思ったり・・・
無知で申し訳ありませんが、どなたかわかりやすく説明していただけますと助かります。
よろしくお願いたします。
出来ますよ。
この「引き続き30日以上働くことができなくなった日」というのは、任意ですので離職日とは関係ありません。
貴女が、HWでいう「失業の状態」では無くなった時に手続きをすればいいわけです。
失業の状態とは、HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない時です。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものですので、働ける状態になったときに、「失業の状態」であれば、基本手当の支給を受けることができます。(再開手続き)
この「引き続き30日以上働くことができなくなった日」というのは、任意ですので離職日とは関係ありません。
貴女が、HWでいう「失業の状態」では無くなった時に手続きをすればいいわけです。
失業の状態とは、HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない時です。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものですので、働ける状態になったときに、「失業の状態」であれば、基本手当の支給を受けることができます。(再開手続き)
失業保険について教えてください
派遣で働いている友達なのですが、失業保険ってもらえるのは3ヵ月後ですよね?それなのに退職して3ヶ月たってないのにもらってました。何でなんでしょうか?
派遣で働いている友達なのですが、失業保険ってもらえるのは3ヵ月後ですよね?それなのに退職して3ヶ月たってないのにもらってました。何でなんでしょうか?
>失業保険ってもらえるのは3ヵ月後ですよね?
もう少し勉強しようね・・・。
自己都合と解雇っていうのがあるから・・・。
それと今は雇用保険っていうんだよ・・・
もう少し勉強しようね・・・。
自己都合と解雇っていうのがあるから・・・。
それと今は雇用保険っていうんだよ・・・
1月11日から保険付きでアルバイトで働き初めて11月31日で退職。毎日朝9時から10時までで休みは月四日から五日ありました。この場合 失業保険はでますか?
また辞めた後、有休消化できるのですか?
また辞めた後、有休消化できるのですか?
以下の条件で受給できます。
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
つまり、リストラで退職なら出るけど、自己都合なら出ないってことですね。
辞めた後までも、給与が支払われ続ける事はありません。
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
つまり、リストラで退職なら出るけど、自己都合なら出ないってことですね。
辞めた後までも、給与が支払われ続ける事はありません。
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