失業保険のことです。
2月末に自己都合で退職します。

退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?

よろしくお願いします。
失業保険は、定職につけない期間支給されるものですから、バイトがばれたら全額返金を命じられるでしょう。
失業保険を受給しながら可能な働ける範囲


先月末でフルタイムで働いていた派遣先を退職しました。
(契約期間の満了)



今は資格取得の勉強をしていますが、生活もあるので、多少バイトしたいと思っています。

まだ離職票が届いていない為、ハローワークでの手続きをしていませんが、失業保険を受給しつつ、少しバイトで収入を得たいのですが、週に20時間未満だったら大丈夫だったかと思います。

その場合、ハローワークにはいつ働いたというのを申告しますが、私の場合、失業保険は90日分の受給になるのですが、月に8日バイトして申告したとすると、毎回、対象日数から8日分が差し引かれて振込みされるという形で良かったですよね?

また、バイトをすることでこの8日分は差し引かれて受給となると思いますが、最終的に就職が決まらなければ、90日分が頂けるという認識で良かったでしょうか?
(ただバイトをした日数分、除外されるから、バイトしなければ普通に貰えるものが、期間的に後に延びるだけ?)
>まだ離職票が届いていない為、ハローワークでの手続きをしていませんが、失業保険を受給しつつ、少しバイトで収入を得たいのですが、週に20時間未満だったら大丈夫だったかと思います。

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

>その場合、ハローワークにはいつ働いたというのを申告しますが、私の場合、失業保険は90日分の受給になるのですが、月に8日バイトして申告したとすると、毎回、対象日数から8日分が差し引かれて振込みされるという形で良かったですよね?

働き方によっては一部支給と言うこともあります。

>また、バイトをすることでこの8日分は差し引かれて受給となると思いますが、最終的に就職が決まらなければ、90日分が頂けるという認識で良かったでしょうか?
(ただバイトをした日数分、除外されるから、バイトしなければ普通に貰えるものが、期間的に後に延びるだけ?)

一部支給の場合でも1日としてカウントされて必ずしもそうなるとは限りません。
仕事で損害を与えてしまい、懲戒解雇されました。その場合の雇用保険の基本手当(失業保険)に給付制限があると聞いたのですが、申請から待機7日間+3か月間の後に支給されるのは、本当ですか。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
まず懲戒解雇についてですが、損害とは貴方の重責によるものですか?
貴方に重度の責任があれば懲戒も仕方ありませんが、業務上起こり得る可能性のある問題であれば懲戒は取り消すように会社に求めるべきです。
次に懲戒解雇の場合、会社は労働基準監督署に懲戒解雇の届をしなくてはいけません、会社に確認するか労働基準監督署に確認してみてください。

懲戒解雇でなければ普通の解雇になりますので、雇用保険は申請から約1ヶ月から支給が始まります。

本当に懲戒解雇の場合は貴方が書いているように待期+3ヶ月の給付制限期間があります、支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
給付制限中の就労に関しても制限はあります、一定以上の時間・日数を超えれば就職とみなされ雇用保険の支給はストップされます。

アルバイトしながら職を探すのはいいのですが、給付中に就労があると、その日の手当は減額になったり不支給(繰越し)になったりして、実質の収入は雇用保険を普通に受給するのとあまり変わりませんよ。

※まず会社から離職票を出してもらってください、その離職票の離職理由がどうなっているかです、理由が懲戒解雇となっていれば申請時にハローワークは労働基準監督署に確認をします。(会社が勝手には懲戒解雇は出来ないのです)
関連する情報

一覧

ホーム