失業保険について質問です。前々職を自己都合退職。前職は解雇。この2つの離職票を合算して失業保険の申請をしようと思うのですが、この場合、
自己都合退職扱いと会社都合退職扱いとどちらで手続きされるんでしょうか?
自己都合退職扱いと会社都合退職扱いとどちらで手続きされるんでしょうか?
最後の離職が根拠になります。
いったん受給資格確認をうけてから、受給期間内に再度離職したときは別の扱いがあるんですが。
そもそも、その二つの被保険者期間を合わせて、初めて資格が得られるのでしょう?
いったん受給資格確認をうけてから、受給期間内に再度離職したときは別の扱いがあるんですが。
そもそも、その二つの被保険者期間を合わせて、初めて資格が得られるのでしょう?
失業保険給付について
ネットで失業保険を調べたところ、以下の文章がありました。
派遣労働者が任期満了をもって退職した場合では、退職してすぐ会社に離職票を請求すると、結果としては自己都合の退職となってしまいます。この場合は待機期間7日間だけでなく、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなってしまいます。
しかし派遣労働者が任期満了で退職してから、離職票を請求しないで会社から郵送されてくるのを待っていた場合は、およそ1ヶ月ほどで郵送されてくると思いますが、この場合は3ヶ月の給付制限期間なしに、失業保険の給付を受けることができるのです。
とありますが、なぜ退職してすぐ会社に離職票を請求すると、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
ネットで失業保険を調べたところ、以下の文章がありました。
派遣労働者が任期満了をもって退職した場合では、退職してすぐ会社に離職票を請求すると、結果としては自己都合の退職となってしまいます。この場合は待機期間7日間だけでなく、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなってしまいます。
しかし派遣労働者が任期満了で退職してから、離職票を請求しないで会社から郵送されてくるのを待っていた場合は、およそ1ヶ月ほどで郵送されてくると思いますが、この場合は3ヶ月の給付制限期間なしに、失業保険の給付を受けることができるのです。
とありますが、なぜ退職してすぐ会社に離職票を請求すると、3ヶ月の給付制限期間を経なければ、失業保険を受け取ることが出来なくなるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
派遣労働基準法で、派遣会社には、派遣期間が終了したのちに、1ヶ月間は派遣先を探す事が出来る権利があります。
すなわちその間は、まだ派遣会社から解雇された状態にないことになります。
1カ月過ぎると、派遣先を見つける事が出来なかった事により、会社都合退職になります。
それを待たない場合には、自己都合になります。
すなわちその間は、まだ派遣会社から解雇された状態にないことになります。
1カ月過ぎると、派遣先を見つける事が出来なかった事により、会社都合退職になります。
それを待たない場合には、自己都合になります。
お願いします。失業保険についてお聞きしたいのですが、、、
5年程、同じ歯科医院で働いてた歯科衛生士ですが、
歯石を取るのに手首の力をかなり使うため腱鞘炎になってしまい、自己退職することにしました。手首にそれほど負担のかからない仕事ならすぐにでも出来るので、失業保険を頂きながら何か仕事を探そうと思うのですが。
その場合、病気が原因で退職した場合、すぐに失業保険が支給されると聞いたのですがそうなのでしょうか?その場合、私はこの様な病気です、といった診断書を病院で頂いたら良いのでしょうか?
病気の場合、届けを出して療養期間中の支給の延期を出し、仕事が出来るようになったら仕事が出来ます、という診断書をもらい、それからすぐ失業保険を受け取ることが出来ると言う話は聞いたことがあるのですが、私は病気理由で退職しますが、療養期間は不要で他の仕事ならできます。このような場合はどのような手続きを経ることになるのでしょうか?
ご存じの方おられたら、宜しくお願い致します。
5年程、同じ歯科医院で働いてた歯科衛生士ですが、
歯石を取るのに手首の力をかなり使うため腱鞘炎になってしまい、自己退職することにしました。手首にそれほど負担のかからない仕事ならすぐにでも出来るので、失業保険を頂きながら何か仕事を探そうと思うのですが。
その場合、病気が原因で退職した場合、すぐに失業保険が支給されると聞いたのですがそうなのでしょうか?その場合、私はこの様な病気です、といった診断書を病院で頂いたら良いのでしょうか?
病気の場合、届けを出して療養期間中の支給の延期を出し、仕事が出来るようになったら仕事が出来ます、という診断書をもらい、それからすぐ失業保険を受け取ることが出来ると言う話は聞いたことがあるのですが、私は病気理由で退職しますが、療養期間は不要で他の仕事ならできます。このような場合はどのような手続きを経ることになるのでしょうか?
ご存じの方おられたら、宜しくお願い致します。
もしも、まだ在職中でしたら・・
健康保険の傷病手当金の申請でも良いのではないでしょうか。
申請書に、医師に、その仕事ができない旨記入して頂き、連続して3日以上腱鞘炎を理由に休みます。
その上で、その仕事ができない期間(医師の認める期間)は、4日目以降、基本給の約6割出ます。
退職後も、その仕事ができないなら、最大1年半出ます。
詳しくは、お入りの健康保険に問い合わせて見てください。
雇用保険とは併用できませんが。。
すぐに他の仕事に就くなら、あまり役立ちませんが・・次が見つかるまででも
健康保険の傷病手当金の申請でも良いのではないでしょうか。
申請書に、医師に、その仕事ができない旨記入して頂き、連続して3日以上腱鞘炎を理由に休みます。
その上で、その仕事ができない期間(医師の認める期間)は、4日目以降、基本給の約6割出ます。
退職後も、その仕事ができないなら、最大1年半出ます。
詳しくは、お入りの健康保険に問い合わせて見てください。
雇用保険とは併用できませんが。。
すぐに他の仕事に就くなら、あまり役立ちませんが・・次が見つかるまででも
失業保険について。
知人に失業保険の受給を受けながら日雇いのアルバイトでお金を稼いでる人がいます。
アルバイトをしていたら受給は受けられないと思っていたのですが...何か方法があるのでしょうか?
知人に失業保険の受給を受けながら日雇いのアルバイトでお金を稼いでる人がいます。
アルバイトをしていたら受給は受けられないと思っていたのですが...何か方法があるのでしょうか?
本来だと、バイトをした場合は、ハローワークに申告しないといけません。
知人の方は、申告をしないでこっそり働いているのだと思います。
ばれたときに失業給付を虚偽の申告(失業しているふりをしていた)した
ということで、お金を返すだけではなくて、確か追徴金(罰金)も取られることに
なってたはずです。
何かいい方法があるのでしょうか?ではなくて
バイトをするならば、ちゃんと申告するべきだと思います。
知人の方は、申告をしないでこっそり働いているのだと思います。
ばれたときに失業給付を虚偽の申告(失業しているふりをしていた)した
ということで、お金を返すだけではなくて、確か追徴金(罰金)も取られることに
なってたはずです。
何かいい方法があるのでしょうか?ではなくて
バイトをするならば、ちゃんと申告するべきだと思います。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
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